○川根本町地区集会所負担金徴収条例

令和4年3月24日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、町が所有する地区集会所の管理及び修繕に係る経費に関し、コミュニティ組織が所有及び管理する地区集会所に係る受益者負担との均衡を図るため、受益者から負担金(以下「負担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「町が所有する地区集会所」とは、各地区の地域振興等の拠点として、川根本町地区集会所条例(令和3年川根本町条例第11号)により町が設置しているものをいう。

2 この条例において「コミュニティ組織」とは、町内会等町内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいう。

3 この条例において「受益者」とは、当該地区集会所を主な拠点としている地区のコミュニティ組織をいう。

(負担金の徴収)

第3条 町は、町が所有する地区集会所の管理及び修繕に係る経費について、受益者から負担金を徴収することができる。

2 町が実施する地区集会所の修繕(以下「町が実施する事業」という。)は、別表第2に定める小規模な修繕以外で、かつ、修繕にかかる経費が10万円以上のものとする。

3 町が受益者から徴収することができる負担金の額及び徴収する時期は、別表第1のとおりとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(川根本町集落センター等負担金徴収条例の廃止)

2 川根本町集落センター等負担金徴収条例(平成17年川根本町条例第82号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、川根本町集落センター等負担金徴収条例の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第3条関係)

区分

負担金の額

徴収する時期

保険料負担金

町が支出する建物保険料相当額

町が建物保険料を支出するとき。

修繕負担金

(1) 町が実施する修繕の事業費が150万円(税込み)以上のもの 町が実施する事業費の1/3

(2) 町が実施する修繕の事業費が10万円以上150万円未満(税込み)のもの 町が実施する事業費の1/2

(3) 消防法及び関係法令に基づく消防用設備(警報設備、避難設備、消火設備)の交換・修繕 町が実施する事業費の1/3

町が実施する事業が完了するとき。

別表第2(第3条関係)

小規模な修繕

窓ガラスの交換 暗幕・カーテン・ブラインド・網の交換又は修繕 戸・襖・障子・ドアの修繕 電灯器具の設置・修繕

個室用エアコンの新設・修繕 台所、便所等の給排水施設の修繕 ガス管の取替え修繕 契約電力量変更に伴う工事 設置家具の修繕 雨どいの修繕 換気扇の修繕 害虫駆除処理作業委託料 給排水管内の洗浄及び修繕 台所関係(備品関係含む)の修繕

川根本町地区集会所負担金徴収条例

令和4年3月24日 条例第12号

(令和4年4月1日施行)