○川根本町地区集会所条例
令和4年3月24日
条例第11号
(設置)
第1条 地域住民の連帯意識を高め、健康で文化的なコミュニティの形成及び発展を図るため、地域住民の活動の拠点となる施設を、町が指定する地区集会所(以下「集会所」という。)として設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 集会所は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ最も効率的に運用しなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(川根本町コミュニティ防災センター条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 川根本町コミュニティ防災センター条例(平成17年川根本町条例第18号)
(2) 川根本町地域振興センター条例(平成17年川根本町条例第19号)
(3) 川根本町高齢者コミュニティセンター条例(平成17年川根本町条例第20号)
(4) 川根本町集落センター条例(平成17年川根本町条例第21号)
(5) 川根本町瀬平集落センター条例(平成17年川根本町条例第22号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、川根本町コミュニティ防災センター条例、川根本町地域振興センター条例、川根本町高齢者コミュニティセンター条例、川根本町集落センター条例及び川根本町瀬平集落センター条例の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
接岨地区集会所 | 川根本町梅地159番地の1 |
藤川地域振興センター | 川根本町元藤川729番地の1 |
水川地域振興センター | 川根本町水川641番地の3 |
尾呂久保地域振興センター | 川根本町水川908番地の1 |
上長尾集落センター | 川根本町上長尾292番地の2 |
高郷地域振興センター | 川根本町上長尾933番地の2 |
八中地域振興センター | 川根本町上長尾1727番地 |
梅高地域振興センター | 川根本町下長尾622番地の3 |
下長尾地域振興センター | 川根本町下長尾169番地 |
瀬平集落センター | 川根本町下長尾2133番地 |
久保尾地域振興センター | 川根本町下長尾1399番地 |
久野脇コミュニティ防災センター | 川根本町久野脇237番地 |
三津間集落センター | 川根本町久野脇813番地の2 |
地名地域振興センター | 川根本町地名185番地の2 |
高齢者コミュニティセンター | 川根本町下泉200番地の1 |
壱町河内地域振興センター | 川根本町壱町河内1078番地の5 |
田野口地域振興センター | 川根本町田野口831番地 |
徳山コミュニティ防災センター | 川根本町徳山1369番地 |