○川根本町地区集会所条例

令和4年3月24日

条例第11号

(設置)

第1条 地域住民の連帯意識を高め、健康で文化的なコミュニティの形成及び発展を図るため、地域住民の活動の拠点となる施設を、町が指定する地区集会所(以下「集会所」という。)として設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 集会所は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ最も効率的に運用しなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(川根本町コミュニティ防災センター条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 川根本町コミュニティ防災センター条例(平成17年川根本町条例第18号)

(2) 川根本町地域振興センター条例(平成17年川根本町条例第19号)

(3) 川根本町高齢者コミュニティセンター条例(平成17年川根本町条例第20号)

(4) 川根本町集落センター条例(平成17年川根本町条例第21号)

(5) 川根本町瀬平集落センター条例(平成17年川根本町条例第22号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、川根本町コミュニティ防災センター条例、川根本町地域振興センター条例、川根本町高齢者コミュニティセンター条例、川根本町集落センター条例及び川根本町瀬平集落センター条例の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

名称

位置

接岨地区集会所

川根本町梅地159番地の1

藤川地域振興センター

川根本町元藤川729番地の1

水川地域振興センター

川根本町水川641番地の3

尾呂久保地域振興センター

川根本町水川908番地の1

上長尾集落センター

川根本町上長尾292番地の2

高郷地域振興センター

川根本町上長尾933番地の2

八中地域振興センター

川根本町上長尾1727番地

梅高地域振興センター

川根本町下長尾622番地の3

下長尾地域振興センター

川根本町下長尾169番地

瀬平集落センター

川根本町下長尾2133番地

久保尾地域振興センター

川根本町下長尾1399番地

久野脇コミュニティ防災センター

川根本町久野脇237番地

三津間集落センター

川根本町久野脇813番地の2

地名地域振興センター

川根本町地名185番地の2

高齢者コミュニティセンター

川根本町下泉200番地の1

壱町河内地域振興センター

川根本町壱町河内1078番地の5

田野口地域振興センター

川根本町田野口831番地

徳山コミュニティ防災センター

川根本町徳山1369番地

川根本町地区集会所条例

令和4年3月24日 条例第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
令和4年3月24日 条例第11号