○川根本町観光振興センター条例施行規則

令和3年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町観光振興センター条例(令和3年川根本町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により川根本町観光振興センター(以下「センター」という。)の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、観光振興センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(許可書の交付)

第3条 町長は、条例第6条の規定によりセンターの使用を許可したときは、観光振興センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 町が主催して使用する場合 10割

(2) 町内の保育所、幼稚園、小学校又は中学校が、その教育目的を達成するために使用する場合 10割

(3) 国又は地方公共団体等の行政機関が、町民の公益、福祉又は教育等の事業のために使用する場合 5割

(4) 町が共催(国又は他の地方公共団体等の行政機関と共催する場合を除く。)をして使用する場合 5割

(5) 第2号に掲げる学校以外の町内の学校が、その教育目的を達成するために使用する場合 5割

(6) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体等が、その目的を達成するために使用する場合 5割

(7) 構成員の半数以上が町内の小中学生、65歳以上の高齢者又は障がい者である団体が使用する場合 5割

(8) 社会福祉の増進、コミュニティ活動の振興等に寄与する目的で設置された社会福祉団体又は地域コミュニティ団体が、その目的を達成するための活動で使用する場合 5割

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合 その都度町長が定める割合

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、観光振興センター使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により申請を受け、使用料の減額又は免除の可否を決定したときは、観光振興センター使用料減免可否決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(指定管理者による管理)

第5条 条例第12条第1項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、第2条に規定する観光振興センター使用許可申請書及び第3条に規定する観光振興センター使用許可書を、町長の承認を得て変更することができる。

2 条例第12条第1項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の適用については、第2条から前条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、同条の規定中「条例第9条」とあるのは「条例第15条」と、同条様式第1号及び様式第2号の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第1号及び様式第2号の規定中「川根本町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(川根本町自然休養村管理運営施設条例施行規則の廃止)

2 川根本町自然休養村管理運営施設条例施行規則(平成17年川根本町規則第85号)は、廃止する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町観光振興センター条例施行規則

令和3年4月1日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)