○川根本町観光振興センター条例

令和3年3月23日

条例第6号

(設置)

第1条 川根本町の観光宣伝と特産品の販売や食の提供を通じて、観光振興や産業振興及び交流促進を図ることで、地域経済の発展に資することを目的として、川根本町観光振興センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川根本町観光振興センター

川根本町千頭1216番地の21

(管理)

第3条 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前8時から午後9時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 町長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。

(使用の許可等)

第6条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センター又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) センターの管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、不適当であると認められるとき。

3 町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。

(許可の取消し等)

第7条 町長は、使用者について次の各号のいずれかの事実が判明したとき又はその使用が前条第2項各号のいずれかに該当することとなったときは、その許可を取り消し、又は使用を制限することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により前条第1項の許可を受けたこと。

(2) 前条第3項の規定により付された条件に違反していること。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第11条 使用者は、施設、内部器具等を破損し、又は滅失したときは、その理由により町長が定める額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理に関する業務を行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、センターの開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。

3 第1項の規定によりセンターの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合は、第6条及び第7条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用する。

(指定管理者の業務)

第13条 前条第1項の規定によりセンターの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの使用の許可に関する業務

(2) センター及び周辺設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関し町長が必要と認める業務

(利用料金)

第14条 第12条第1項の規定によりセンターの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合は、第8条の規定にかかわらず、使用者は、センターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

2 町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の減免)

第15条 指定管理者は、公益上の理由等あらかじめ町長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(川根本町自然休養村管理運営施設条例の廃止)

2 川根本町自然休養村管理運営施設条例(平成18年川根本町条例第27号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の川根本町自然休養村管理運営施設条例に基づきなされた許可、申請その他の手続は、この条例の相当規定によりなされた許可、申請その他の手続とみなす。

(使用料及び利用料金の適用)

4 この条例中使用料及び利用料金の額に関する規定は、施行日以後の使用に係るものについて適用する。

別表(第8条、第14条関係)

施設名

使用料

備考

事務所(1階)

1か月につき 15,000円


事務所(2階)

1か月につき 15,000円


売店(1階)

1か月につき 15,000円


食堂(2階)

1か月につき 30,000円


会議室(3階)

1時間につき 1,000円

1時間に満たない端数があるときは、1時間とみなす。

町外の団体が使用する場合には、使用料の10割に相当する額を加算する。

川根本町観光振興センター条例

令和3年3月23日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)