○川根本町農林業センター製茶機械管理規則

令和元年10月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町農林業センター(以下「農林業センター」という。)内の製茶機械の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(製茶機械)

第2条 借用できる製茶機械は、次のとおりとする。

(1) 煎茶用ライン

(2) 釜炒茶用ライン

(3) 萎凋機

(4) 手揉み茶ホイロ

(5) 遠赤外線乾燥機

(管理)

第3条 この規則に定める製茶機械の管理責任者は、農林業センター場長とする。

2 管理責任者は、製茶機械の管理主任者を定め、常に正常な状態で使用できるよう保守管理に万全を期させなければならない。

3 管理主任者は、製茶機械の保守管理に当たり、異状のあったときは、管理責任者に報告し、その指示により適切な処置をするものとする。

(使用)

第4条 農林業センターの業務並びに川根本町茶業振興協議会及び川根茶手揉保存会(以下「指定茶業関係団体」という。)が実施する事業以外において製茶機械を使用するときは、農林業センター製茶機械使用申請書(様式第1号)を提出し、管理責任者の承認を得た後、その指示に従って使用するものとする。

2 管理責任者の承認を得て製茶機械を使用し製造できる者(以下「使用者」という。)は、申請者本人とする。

3 使用者は、自己の責めに帰すべき理由によって製茶機械を損傷し、又は滅失したときはその損害を賠償し、又は原状に回復するものとし、製造中において他人に損害を与えたときはその損害を賠償するものとする。

(使用条件)

第5条 使用者が製茶機械を使用する場合は、原則として、製造後の茶葉を静岡県茶品評会、川根本町茶品評会に出品することを条件とする。ただし、第2条第3号から第5号までに規定する機械を使用し製造した場合は、この限りでない。

(使用時間)

第6条 製茶機械を使用できる時間は、原則として、午前8時から午後4時45分までとする。

2 前項に規定する時間以外で製茶機械を使用する場合は、あらかじめ管理責任者の承認を得なければならない。

(使用料)

第7条 第4条の規定により供与した製茶機械の使用料については、川根本町使用料条例(平成17年川根本町条例第79号)の規定による。

(記録)

第8条 農林業センターの業務の場合は、管理主任者が製茶機械使用簿(業務)(様式第2号)に所要事項を記録し、管理責任者の確認を受けるものとする。

2 農林業センターの業務以外の使用の場合は、使用者又は指定茶業関係団体が、終了後に製茶機械使用簿(使用)(様式第3号)に所要事項を記録し、管理責任者に提出するものとする。

(清掃)

第9条 製茶機械使用後は、使用者が、機械及び施設内の清掃及び整理整頓を行うものとする。この場合において使用者は、使用した備品等については清潔を保ち、及び指定の位置に返却し、使用の際に出たゴミ等は持ち帰るものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町農林業センター製茶機械管理規則

令和元年10月1日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)