○川根本町使用料条例

平成17年9月20日

条例第79号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により行政財産の使用につき徴収する使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政財産の使用料)

第2条 町は、別表に掲げる行政財産を使用する者から、同表に定める使用料を徴収する。

2 別表に掲げる行政財産以外の行政財産を使用する場合の使用料の額は、同表に掲げる行政財産のうち当該行政財産に類似したものの使用料の額に準じて、その都度町長が定める。

(減免)

第3条 町長は、前条の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が直接その用に供するとき、その他特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。

(使用料の徴収時期等)

第4条 使用料は、行政財産の使用を開始する前に徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、使用した後において徴収することができる。

2 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(過料)

第6条 町長は、詐偽その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中川根町使用料条例(昭和58年中川根町条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年9月7日条例第37号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月8日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月18日条例第28号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月4日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の行政財産の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(その1)

行政財産の名称

単位等

使用料

川根本町健康増進施設

照明使用4時間まで毎に

町内社会体育関係団体 800円

その他 2,000円

生活改善センター

会議室

5時間まで毎に

1,000円

調理室

3時間まで毎に

1,000円

農林業センター

地域資源活用総合交流促進施設

研修室

4時間まで毎に

1,200円

農業機械

製茶機械

煎茶用ライン 1ホイロ

3,000円

釜炒茶用ライン 生葉投入1杯

1,000円

萎凋機 生葉投入1杯

1,000円

手揉み茶ホイロ

1ホイロ

500円

1ホイロ

茶手揉保存会川根支部

300円

遠赤外線乾燥機

1回

1,000円

運搬トラック

運搬 1回(片道)

1,000円

乗用式茶摘採機

貸出し 1時間

3,000円

ハンマナイフモア

運転手付き 1時間

6,900円

貸出し 1時間

5,000円

チッパー

貸出し 1時間

3,000円

トラクター

運転手付き 1時間

4,700円

貸出し 1時間

2,800円

タイヤショベル

運転手つき 1時間

4,700円

貸出し 1時間

2,800円

小型管理機

運転手付き 1時間

2,900円

貸出し 1時間

1,000円

深耕機

貸出し 1時間

1,000円

空気式土壌改良機

貸出し 1時間

1,000円

備考

1 生活改善センター会議室の冷暖房施設を使用する場合の使用料は、2割加算した額とする。

2 生活改善センター調理室の使用料は、プロパンガスを使用する場合、使用メーターにより実費を加算した額とする。

3 農林業センター地域資源活用総合交流促進施設研修室の使用に際し、次のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該額を加算する。

(1) 町外の団体が使用する場合 使用料の10割に相当する額

(2) 商業宣伝又は会費等を徴収する研修会等として使用する場合 使用料の10割に相当する額

4 農業機械の運搬トラックの使用料は、職員が運転し、農業機械の使用者が指定する場所に搬送する場合にのみ適用する。

5 町内に住所を有しない者が農業機械のうち製茶機械及び遠赤外線乾燥機を使用する場合は、使用料の10割に相当する額を加算する。

6 農業機械のうち製茶機械及び遠赤外線乾燥機以外の農業機械は、町外で使用することができない。

(その2)

(単位:円)

行政財産の名称

使用単位及び基本使用料

山村開発センター

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

室名

大会議室

800

1,000

1,800

2,300

中会議室

500

700

1,200

1,500

小会議室

300

400

700

1,000

研修室

200

300

500

700

和室

500

700

1,200

1,500

備考

1 各室とも、冷暖房施設を使用する場合の使用料は、基本使用料の2割に相当する額を加算した額とする。

2 次の各号に該当する場合は、基本使用料に当該各号の額を加算する。

(1) 町外の団体が使用する場合は、基本使用料の10割に相当する額

(2) 商業宣伝又は会費等を徴収する研修会等として使用する場合は、基本使用料の10割に相当する額

(その3)

(単位:円)

行政財産の名称

使用単位及び基本使用料

北部地域振興センター

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

室名

大会議室

600

800

1,500

1,200

中会議室

300

400

800

600

2階相談室

300

400

800

600

和室

300

400

800

600

備考

1 各室とも、冷暖房施設を使用する場合の使用料は、基本使用料の5割に相当する額を加算した額とする。

2 中会議室とは、大会議室を分割して使用した場合とする。

3 次の各号に該当する場合は、基本使用料に当該各号の額を加算する。

(1) 町外の団体が使用する場合は、基本使用料の10割に相当する額

(2) 商業宣伝又は会費等を徴収する研修会等として使用する場合は、基本使用料の10割に相当する額

川根本町使用料条例

平成17年9月20日 条例第79号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年9月20日 条例第79号
平成18年9月7日 条例第37号
平成19年3月8日 条例第9号
平成19年9月18日 条例第28号
平成21年3月4日 条例第5号
平成28年3月16日 条例第10号