○川根本町嘱託員の身分等の取扱いに関する規則

平成29年3月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する臨時又は非常勤の嘱託員(以下「嘱託員」という。)の身分等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(配置及び職名)

第2条 嘱託員は、別表第1に定める特定の資格、知識、経験等を必要とする職務に従事する職について置くことができる。

2 嘱託員の任用を必要とする職務を所管する課等の長(以下「所属長」という。)は、嘱託員の業務遂行上必要な職名を総務課長と協議の上定めることができる。

(任用手続)

第3条 所属長は、嘱託員を任用しようとするときは、嘱託員任用申請書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、任用することを決定した場合は、嘱託員任用通知書(様式第2号)を任用予定者に交付するものとする。

(任用期間)

第4条 嘱託員の任用期間は、任用された日の属する年度内において必要な期間とする。ただし、特に必要があると認めるときは、その任用期間を更新することができる。

(解職等)

第5条 任命権者は、嘱託員が次のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。

(1) 自己の都合により退職を申し出たとき。

(2) 勤務成績が良好でないとき。

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。

(4) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(5) 嘱託員として不適切な行為をしたとき。

(6) その他任命権者が必要と認めるとき。

2 嘱託員は、前項第1号の規定により退職しようとするときは、退職日の14日前までに退職願を任命権者に提出しなければならない。

3 任命権者は、第1項各号の規定により嘱託員の職を解くときは、解職通知書(様式第3号)を当該嘱託員に交付するものとする。

(解職の予告)

第6条 任命権者は、前条第1項各号(第1号を除く。)の規定により嘱託員の職を解くときは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条第1項の規定に基づき、解職予告通知書(様式第4号)により解職の予告をしなければならない。前年度から通算して1年を超える期間において任用されている嘱託員の任用期間が満了となる場合において、引き続き任用しないことが明らかであるときも、同様とする。

(服務)

第7条 嘱託員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならないこと。

(2) 職務の遂行に当たっては、法令及びこの規則に定めるもののほか、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならないこと。

(3) 町の信用を傷つけ、又は町の不名誉となるような行為をしてはならないこと。

(4) 任用期間中及び嘱託員の職を退いた後において、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならないこと。

(5) 職務の遂行に当たっては、常に名札を着用しなければならないこと。

(勤務時間等)

第8条 嘱託員の勤務時間は、川根本町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年川根本町条例第42号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する時間を超えない範囲とし、その割振り等は、所属長が定める。

2 前項の規定にかかわらず、職務の性質上これにより難い職に従事する嘱託員の勤務時間及びその割振り等は、所属長が総務課長と協議の上定める。

3 任命権者は、やむを得ない理由により嘱託員に対して勤務を要しない日に勤務を命ずる場合は、当該嘱託員の勤務条件に応じて川根本町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年川根本町規則第26号。以下「勤務時間規則」という。)第3条の規定に準じて週休日の振替え等を行うものとする。

(休憩時間)

第9条 嘱託員の休憩時間は、勤務時間条例及び勤務時間規則の規定に準じて所属長が定める。

(年次有給休暇等)

第10条 任命権者は、嘱託員に年次有給休暇及び特別休暇を付与するものとする。

2 年次有給休暇の日数は、別表第2のとおりとする。

3 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 特別休暇は、特別の理由により嘱託員が勤務しないことが相当である次の各号に該当する場合に付与するものとし、その期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。ただし、第1号から第3号までによるものにあっては有給と、第4号から第6号までによるものにあっては無給とする。

(1) 嘱託員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 嘱託員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判、地方公共団体の議会その他官公署に出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 嘱託員の親族が死亡した場合で、嘱託員が葬儀、服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 別表第3に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内

(4) 生後1年に達しない子を育てる嘱託員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間

(5) 女性の嘱託員が出産する場合 医師又は助産師の証明に基づき分娩予定日以前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては、10週間目)に当たる日から分娩の日後8週間を経過するまでの期間

(6) 女性の嘱託員が生理に有害な職務に従事する場合又は生理日において勤務することが困難である場合 2日以内でその都度必要と認められる期間

(報酬等の支給)

第11条 嘱託員に報酬又は賃金(以下「報酬等」という。)、通勤費、特別手当を支給するものとする。

2 報酬等は、月額、日額又は時間額とし、その額は、職務の内容等を考慮し、予算の範囲内において任命権者が別に定める。

3 報酬等が月額の場合の勤務1時間当たりの報酬等の額は、川根本町職員の給与に関する条例(平成17年川根本町条例第52号。以下「給与条例」という。)の規定を準用する。

4 特に必要があると認められる場合に所属長が嘱託員に所定の勤務時間を超えて勤務させたとき、又は勤務を要しない日に勤務させたときは、その勤務時間が正規の職員の勤務時間の範囲内である場合は時間額の100分の100の額を、正規の職員の勤務時間を超えた場合は時間額の100分の125から100分の135の間で別に定める率(その正規の職員の勤務時間を超えて勤務した時間が午後10時から翌日の午前5時までの間であるときは、その率に100分の25加算した率)により算出した額を支給するものとする。

5 報酬等及び通勤費は、嘱託員が勤務した月の1日から末日までを計算期間とし、当該計算期間の翌月の16日に支給するものとする。ただし、その日が国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日(以下「週休日」という。)に当たるときは、その日前における直近の休日又は週休日でない日に支給するものとする。

6 特別手当は、嘱託員の勤務期間、勤務時間等を勘案して算出した額を支給するものとし、その基準日及び支給の時期は、給与条例の規定の適用を受ける職員の例による。

(報酬等の減額)

第12条 第10条に規定する年次有給休暇等(有給のものに限る。)により勤務しない時間を除くほか、嘱託員が定められた勤務時間の全部又は一部において勤務しないときは、その勤務しない時間について、時間額を減額して支給するものとする。

(通勤費)

第13条 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、又は交通用具を使用することを常例とする嘱託員には、別表第4の基準により通勤費を支給するものとする。ただし、片道の通勤距離が2キロメートル未満の者については、通勤費を支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、月の初日から末日までの期間の全日にわたり通勤しない嘱託員については、その月の分の通勤費を支給しない。

3 通勤費の算出は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤経路によるものとする。

(特別手当)

第14条 特別手当は、別表第5の基準により算定した額を支給するものとする。

(支給方法等)

第15条 報酬等、通勤費及び特別手当の支給方法、支給時期等は、給与条例の規定を準用する。

(旅費)

第16条 嘱託員が公務のため出張したときは、川根本町職員の旅費に関する条例(平成17年川根本町条例第54号)の規定に基づき旅費を支給するものとする。

(公務災害補償)

第17条 嘱託員の公務災害補償は、静岡県市町総合事務組合非常勤職員公務災害補償条例(平成18年組合告示第283号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところによる。

(社会保険等)

第18条 嘱託員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、嘱託員の身分等の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

保育士

介護認定調査員

調理員

学校用務員

その他任命権者が必要と認める職

別表第2(第10条関係)

年次有給休暇の付与日数

(1) 1週間の所定勤務時間が30時間以上の者

勤続年数

6月

1年6月

2年6月

3年6月

4年6月

5年6月

6年6月以上

付与日数

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

(2) 1週間の所定勤務時間が30時間未満の者

ア 1週間の所定勤務日数が4日、又は1年間の所定勤務日数が169日から216日までの者

勤続年数

6月

1年6月

2年6月

3年6月

4年6月

5年6月

6年6月以上

付与日数

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

イ 1週間の所定勤務日数が3日、又は1年間の所定勤務日数が121日から168日までの者

勤続年数

6月

1年6月

2年6月

3年6月

4年6月

5年6月

6年6月以上

付与日数

5日

6日

6日

7日

9日

10日

11日

ウ 1週間の所定勤務日数が2日、又は1年間の所定勤務日数が73日から120日までの者

勤続年数

6月

1年6月

2年6月

3年6月

4年6月

5年6月

6年6月以上

付与日数

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

エ 1週間の所定勤務日数が1日、又は1年間の所定勤務日数が48日から72日までの者

勤続年数

6月

1年6月

2年6月

3年6月

4年6月以上

付与日数

1日

2日

2日

2日

3日

備考 付与単位は、1日とする。ただし、嘱託員の請求により、1時間を単位とすることができる。

別表第3(第10条関係)

親族

日数

配偶者

7日

血族

父母

7日

5日

祖父母

3日

1日

兄弟姉妹

3日

伯叔父母

1日

姻族

父母の配偶者、配偶者の父母

3日

子の配偶者、配偶者の子

1日

祖父母の配偶者、配偶者の祖父母

1日

兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹

1日

伯叔父母の配偶者、配偶者の伯叔父母

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 代襲相続の場合において、祭具等の承継を受けたときは、血族の父母又は子に準ずる。

3 葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加算することができる。

別表第4(第13条関係)

通勤費の額

(1) 1週間の所定勤務日数が5日の者

自動車等の使用距離

金額(月額)

片道2km以上5km未満

2,000円

片道5km以上10km未満

4,200円

片道10km以上15km未満

7,100円

片道15km以上20km未満

10,000円

片道20km以上25km未満

12,900円

片道25km以上30km未満

15,800円

片道30km以上35km未満

18,700円

片道35km以上40km未満

21,600円

片道40km以上45km未満

24,400円

片道45km以上50km未満

26,200円

片道50km以上55km未満

28,000円

片道55km以上60km未満

29,800円

片道60km以上

31,600円

(2) 1週間の所定勤務日数が5日未満の者

自動車等の使用距離

金額(日額)

片道2km以上5km未満

100円

片道5km以上10km未満

200円

片道10km以上15km未満

340円

片道15km以上20km未満

480円

片道20km以上25km未満

610円

片道25km以上30km未満

750円

片道30km以上35km未満

890円

片道35km以上40km未満

1,030円

片道40km以上45km未満

1,160円

片道45km以上50km未満

1,250円

片道50km以上55km未満

1,330円

片道55km以上60km未満

1,420円

片道60km以上

1,500円

別表第5(第14条関係)

特別手当支給基準

基本額に期間率、出勤率及び年数加算率を乗じて算出する。

(1) 基本額

報酬等の区分

基本額

月額

報酬等の額(月額)×0.6

日額

報酬等の額(日額)×12

時間額

報酬等の額(時間額)×7.75×12

(2) 期間率(基準日前2月における勤務期間)

勤務期間

期間率

1月未満

0

1月以上2月未満

0.8

2月以上

1.0

(3) 出勤率

ア 1週間の所定勤務日数が5日未満の者

勤務日数

週1日

週2日

週3日

週4日

出勤率

0.2

0.4

0.6

0.8

イ 1日の所定勤務時間が7.75時間未満の者

勤務時間

1時間

2時間

3時間

4時間

5時間

6時間

7時間

出勤率

0.13

0.26

0.39

0.52

0.65

0.78

0.90

備考

1 上の表の区分に該当しないときは、基準日前2月における実勤務日数(時間)を正規の職員の要勤務日数(時間)で除して得た率(小数点以下第3位を切り上げる。)を出勤率とする。

2 基準日前2月間において10日以上の欠勤がある場合は0.75を、20日以上の欠勤がある場合は0.5を乗じる。

(4) 年数加算率

年数

2年以上4年未満

4年以上6年未満

6年以上

年数加算率

1.1

1.2

1.3

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川根本町嘱託員の身分等の取扱いに関する規則

平成29年3月29日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)