○川根本町社会福祉協議会事業費補助金交付要綱
平成28年2月26日
告示第20号
第1 趣旨
町長は、地域福祉の増進を図るため、社会福祉事業を行う社会福祉法人川根本町社会福祉協議会(以下「法人」という。)に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町社会福祉法人の助成に関する条例(平成17年川根本町条例第99号)、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
第2 補助の対象及び補助額
(1) 補助の対象
補助の対象は、次に掲げる経費のうち、町長が必要と認めるものとする。
ア 法人の運営に要する経費
イ 法人が行う社会福祉事業に要する経費
(2) 補助額
町長が予算に定める額
第3 交付の申請
(1) 提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第1号)
イ 事業計画書(様式第2号)
ウ 収支予算書(様式第3号)
エ その他町長が必要と認める書類
(2) 提出期限
別に定める日まで
第4 交付の条件
次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合
イ 補助事業に要する経費の配分の変更(事業費の額の20パーセント以下の変更を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(4) 町長の承認を受けて(3)の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(6) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
第5 軽微な変更
第4の(1)アの軽微な変更とは、次に掲げるもの以外のものをいう。
ア 施行場所の変更
イ 建物の規模又は構造の変更(施設の機能を著しく変更しない程度の変更を除く。)
第6 変更の承認申請
提出書類 1部
ア 変更承認申請書(様式第4号)
イ 変更事業計画書(様式第2号)
ウ 変更収支予算書(様式第3号)
エ その他町長が必要と認める書類
第7 実績報告
(1) 提出書類 各1部
ア 実績報告書(様式第5号)
イ 事業実績書(様式第2号)
ウ 収支決算書(見込書。様式第3号)
エ その他町長が必要と認める書類
(2) 提出期限
事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日まで
第8 請求の手続
(1) 提出書類 1部
請求書(様式第6号)
(2) 提出期限
補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで
第9 概算払の請求手続
提出書類 各1部
ア 概算払請求書(様式第6号)
イ 資金状況調べ(様式第7号)
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度から平成30年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成29年3月31日告示第112号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。
(適用期間の更新)
2 前項による改正後の川根本町社会福祉協議会事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。
附則(令和2年3月1日告示第40号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第70号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。