○川根本町社会福祉法人の助成に関する条例
平成17年9月20日
条例第99号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付手続)
第2条 社会福祉法人が補助金の交付を申請しようとするときは、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。
(1) 補助金交付申請書及び理由書
(2) 補助金を受ける事業の計画書及び収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) その他町長が必要と認めるもの
2 前項に規定する補助金の交付申請については、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)の規定を適用する。
3 前2項に規定するもののほか、必要な手続は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。