○川根本町貯木場条例施行規則

平成27年12月20日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町貯木場条例(平成27年川根本町条例第19号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 条例第3条の規定により川根本町貯木場(以下「貯木場」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、貯木場使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、当該申請書の内容を審査し、適正と認めるときは、貯木場使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、前項の規定により使用を許可するときは、貯木場の管理上必要な条件を付することができる。

(使用期間等)

第3条 貯木場の使用期間は、1月以内とする。ただし、特別の理由があると認められる場合は、この限りでない。

2 前条第2項の規定による許可を得て貯木場を使用する者(以下「使用者」という。)が使用期間満了後引き続きこれを使用しようとするときは、当該使用期間が満了となる日の5日前までに、前条第1項の規定に準じて申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料の徴収等)

第4条 町長は、条例第7条の規定による使用料を貯木場の使用期間の初日の前日までに徴収するものとする。ただし、特別の理由があると認められる場合は、この限りでない。

2 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、特別の理由があると認められる場合は、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第5条 町長は、貯木場を国又は地方公共団体の直接の使用に供するときその他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 使用料の減額又は免除の対象区分等は、次のとおりとする。

対象区分

減額又は免除する額

国又は地方公共団体の直接の利用に供するとき

使用料の全額

その他特に必要があると認めるとき

町長が定める額

(過料)

第6条 町長は、偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者(以下「不正行為者」という。)があった場合は、当該不正行為者に対し、徴収を免れた額の100分の500に相当する額(当該100分の500に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(事故報告)

第7条 使用者は、貯木場の使用に際し事故が発生し、又は異状を認めたときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(返還)

第8条 使用者は、貯木場の使用期間が満了したとき、又は使用の許可を取り消されたときは、使用者の負担をもって速やかにこれを現状に復し、町長に返還しなければならない。

2 使用者は、返還にあたっては、貯木場返還届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町貯木場条例施行規則

平成27年12月20日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)