○川根本町貯木場条例

平成27年12月9日

条例第19号

(設置)

第1条 木材流通の円滑化により川根本町の林業振興を図るとともに、静岡県産材の安定供給体制の構築に寄与することを目的として、川根本町貯木場(以下「貯木場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 貯木場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川根本町桑野山貯木場

川根本町桑野山424番地の6

(使用の許可)

第3条 貯木場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を行うときは、貯木場を適正に管理するために必要と認める条件を付すことができる。

(許可内容の変更等)

第4条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可の内容の変更又は使用期間の延長等がある場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用)

第5条 使用者は、第3条第2項の条件その他町長が指示する事項を遵守し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

(許可の取消し)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が第3条第2項の条件に違反したとき。

(2) 使用者が町長の指示に従わないとき。

(3) その他貯木場の管理上町長が必要と認めるとき。

(使用料)

第7条 町長は、使用料として1日につき100平方メートル当たり16.5円を使用者から徴収するものとする。ただし、使用料の合計額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第8条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 第6条の規定により町長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の自己の責めに帰さない理由により使用できなかったと認められるとき。

(指定管理者による管理)

第10条 町長は、貯木場の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第24条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う貯木場の管理の基準は、川根本町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年川根本町条例第159号)に定めるところによる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川根本町貯木場条例

平成27年12月9日 条例第19号

(平成27年12月9日施行)