○川根本町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年12月20日

条例第159号

(趣旨)

第1条 川根本町が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の指定管理者(法第244条の2第3項の規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等については、法及び他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(指定管理者の公募)

第2条 町長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定管理者をして管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(4) 申請の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、町長が定める期間内に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 定款若しくは寄附行為の写し及び登記簿の謄本又はこれらに準ずるもの

(2) 管理業務に係る事業計画書及び収支予算書

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(指定管理者の選定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により審査し、最も適当と認める団体を指定管理者となるべきものとして選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 公の施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 公の施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(5) その他町長が別に定める基準

(公募によらない選定)

第5条 町長は、施設の性格、規模、機能等を考慮し、その設置目的を効果的かつ効率的に達成するために特に必要があると認めるときは、公募の方法によらないで、指定管理者になるべきものを選定することができる。

(指定管理者の指定)

第6条 町長は、前2条の規定により選定した団体について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該団体を指定管理者として指定するものとする。

(指定管理者の指定等の告示)

第7条 町長は、前条の規定により指定管理者を指定したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第8条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長と当該施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は、法第244条の2第7項の規定により、毎年度終了後30日以内(年度の途中において指定を取り消され、又は年度末を含む期間の業務の全部の停止を命ぜられたときは、その処分の日から起算して30日以内)に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び公の施設の利用状況

(2) 利用料金の収入の実績(利用料金を収入として収受している指定管理者に限る。)

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) その他管理の実態を把握するため町長が必要と認める事項

(指定の取り消し等による損害賠償の免責)

第10条 町長が法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたことにより、当該指定管理者に損害が生じた場合であっても、町長は、その賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が指定管理者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者が行う個人情報の取扱い等)

第13条 指定管理者は、その保有する個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者及びその管理する公の施設の業務に従事している者は、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、自己の利益のために利用し、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者の職務を退いた後においても、同様とする。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第14条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第12条までの規定中「町長」とあるのは「教育委員会」と、次条の規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川根本町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年12月20日 条例第159号

(平成17年12月20日施行)