○川根本町青年等就農計画認定会議設置要綱

平成27年11月15日

告示第122号

第1 設置

川根本町青年等就農計画認定要綱第5に基づき、町内において新たに農業経営に就こうとする青年等が提出する青年等就農計画(以下「計画」という。)を審査するため、川根本町青年等就農計画認定会議(以下「認定会議」という。)を設置する。

第2 所掌事務

認定会議が所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 計画の審査に関すること。

(2) 計画の変更に係る審査に関すること。

(3) その他計画の認定に関すること。

第3 組織

(1) 認定会議は、委員5名をもって組織する。

(2) 委員は、産業振興課長の職にある者(以下「産業振興課長」という。)及び次の機関又は団体の長がそれぞれ指名した者をもって充てる。

ア 静岡県志太榛原農林事務所

イ 公益社団法人静岡県農業公社青年農業者等育成センター

ウ 大井川農業協同組合

エ 川根本町農業委員会

(3) 委員は、町長が委嘱し、又は任命する。

(4) 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4 議長

(1) 認定会議に議長を置く。

(2) 議長は、産業振興課長をもって充てる。

(3) 議長は、認定会議を代表し、会務を総理する。

(4) 議長に事故あるときは、あらかじめ議長が指名する委員がその職務を代理する。

第5 会議

(1) 認定会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて町長が招集する。ただし、緊急やむを得ない事情により会議を開くことが困難であると認められるときは、町長は、書類の回議をもって会議に代えることができる。

(2) 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(3) 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

第6 庶務

認定会議の庶務は、産業振興課において処理する。

第7 その他

この告示に定めるもののほか、認定会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年11月15日から施行する。

(平成29年3月9日告示第76号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日告示第37号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

川根本町青年等就農計画認定会議設置要綱

平成27年11月15日 告示第122号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成27年11月15日 告示第122号
平成29年3月9日 告示第76号
令和5年3月27日 告示第37号