○川根本町青年等就農計画認定要綱

平成27年12月10日

告示第132号

第1 目的

この告示は、川根本町農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)に掲げる目標を達成する農業経営者の育成を推進するため、青年等就農計画の認定方法等を定めることを目的とする。

第2 定義

(1) この告示において「青年等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

ア 満18歳以上45歳未満(地域に農業の担い手がない等やむを得ない事情があると町長が認めるときは、満18歳以上50歳未満)

イ 満65歳未満の者であって、次のいずれかに該当するもの

(ア) 商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者

(イ) 商工業その他の事業の経営管理に関する研究若しくは指導又は教育その他の役務を提供する事業に3年以上従事した者

(ウ) 農業又は農業に関する事業に3年以上従事した者

(エ) 農業に関する研究若しくは指導又は教育その他の役務を提供する事業に3年以上従事した者

(オ) (ア)から(エ)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められるもの

ウ ア又はイに掲げる者であって、法人が営む農業に従事すると認められるものが役員の過半数を占める法人

(2) この告示において「青年等就農計画」(以下「計画」という。)とは、新たに農業経営を営もうとする青年等が基本構想に掲げる目標達成のために作成する計画のことをいう。

第3 申請者の要件等

(1) 計画の認定を申請するもの(以下「申請者」という。)は、町内において新たに農業経営に就こうとする青年等(農業経営を開始して5年以内の者を含む。以下「青年等」という。)とする。

(2) 青年等の年齢は、農業経営を開始する日のもの(法人にあっては、代表者の登記の日のもの)とする。

第4 認定基準

計画の認定基準は、次のとおりとする。

(1) 計画が基本構想に照らして適切なものであること。

(2) 計画が確実に達成される見込みであること。

第5 申請及び認定

(1) 申請者は、計画の認定を受けようとするときは、青年等就農計画認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び青年等就農計画認定申請書補足資料(様式第2号)を町長に提出するものとする。この場合において、青年等就農資金、経営体育成強化資金又は農業近代化資金の貸付けを申請する者にあっては履歴書(様式第3号)、経営改善資金計画書(様式第4号の1又は様式第4号の2)及び就農予定地の地図を、青年就農給付金(経営開始型)の給付を申請する者にあっては新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱(別表1(1))別記1の青年就農給付金申請追加資料(様式第2号)を添付するものとする。

(2) 町長は、(1)の申請書の提出があったときは、川根本町青年等就農計画認定会議(以下「認定会議」という。)に諮り審査を行い、当該審査により計画を認定することを決定したときは、青年等就農計画認定書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(3) 計画変更の申請及び認定の手続は、(1)及び(2)に準ずるものとする。

第6 農業経営の開始

(1) 計画の認定を受けた青年等(以下「認定者」という。)は、当該認定に係る農業経営の開始後直ちに農業経営開始届出書(認定新規就農者用)(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(2) 認定者は、次のいずれかに該当する場合は、農業経営の開始に当たり、当該農業経営の収支を明らかにするとともに、当該収支に関する帳簿を備え、及び自らの預金口座を開設し、親族(三親等以内の者をいう。以下同じ。)の農業経営との区分を明確にしなければならない。

ア 青年等(過去に農業の従事経験がある者で、農業以外の職業に従事しているもの及び農業法人等の従業員として現に農業に従事しているものを含む。)が親族の農業経営とは異なる新たな農業経営を開始する場合

イ 農業経営の継承者が親族の農業経営の全部又は一部を継承して農業経営を開始する場合

第7 認定の取消し

(1) 町長は、次のいずれかに該当する場合は、計画の認定を取り消すことができる。

ア 認定要件に該当しないものと認められるに至ったとき。

イ 認定を受けた青年等が計画に従い必要な措置を講じていないと認められるとき。ただし、当該青年等の傷病、災害等やむを得ない理由による場合は、この限りでない。

ウ 認定を受けた青年等が法人の場合にあっては、第2(1)ウの要件を満たさなくなったとき。

(2) 町長は、計画の認定を受けた青年等が(1)アからウのいずれかに該当するおそれがある場合は、当該青年等に対する是正指導及び助言に努めなければならない。

第8 その他

この告示に定めるもののほか、計画の認定に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第69号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町青年等就農計画認定要綱

平成27年12月10日 告示第132号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成27年12月10日 告示第132号
令和5年3月31日 告示第69号