○川根本町情報通信基盤施設条例施行規則

平成27年3月2日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町情報通信基盤施設条例(平成26年川根本町条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(利用の同意等)

第3条 条例第8条の規定により川根本町情報通信基盤施設(以下「光ネットワーク」という。)を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、告知端末機設置同意書兼工事承諾書(様式第1号。以下「設置同意書等」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の設置同意書等の提出があったときは、承認の可否を決定し、光ネットワーク利用(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)により、申込者に通知しなければならない。

(貸与)

第4条 町長は、条例第8条第2項の規定により光終端装置又は受信機及び個別受信設備(以下「ONU等」という。)前条第2項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)に貸与した場合は、当該貸与を受けた利用者の住所、氏名、電話番号その他の必要事項を記載した貸与者台帳を備え付けるものとする。

2 ONU等の貸与期間は、利用者が光ネットワークの利用を中止するまでとし、利用者は、当該利用を中止した場合は、貸与を受けたONU等を速やかに町長に返納しなければならない。

3 利用者は、ONU等を他の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(利用者等の変更)

第5条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、光ネットワーク利用者変更届出書(様式第3号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 利用者に変更があったとき。

(引込工事等負担金の特例)

第6条 条例第10条第2項に規定する線路設備の増設を必要とする場合の引込工事等負担金の額は、別表第1のとおりとする。

(引込工事等負担金の徴収方法)

第7条 条例第10条に規定する引込工事等負担金は、町長が発行する納入通知書により徴収するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が指定する者との間で光ネットワークの管理運営に関する委託契約を締結した場合の徴収方法は、町長が別に定める。

(引込工事等負担金の減免)

第8条 条例第12条の規定による引込工事等負担金の減額又は免除(以下「減免」という。)の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町長が必要と認める公共施設の管理者

(2) 条例第6条に該当する者で、入院等の事情により条例別表で定める期間内に設置同意書等の提出ができなかったもの

(3) 公益上ONU等を設置する必要があると認められる者

(4) その他町長が特に必要と認める者

2 前項の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、光ネットワーク引込工事等負担金減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、減免の可否を決定し、光ネットワーク引込工事等負担金減免決定(不決定)通知書(様式第5号)により、減免申請者に通知しなければならない。

4 引込工事等負担金を減免する額は、別表第2のとおりとする。

(引込設備の変更)

第9条 利用者は、条例第13条第1項の規定による引込設備の変更がある場合は、光ネットワーク引込設備変更申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、承認の可否を決定し、光ネットワーク引込設備変更決定通知書(様式第7号)により、利用者に通知しなければならない。

3 引込設備の変更による移設に要する負担金は、町長が発行する納入通知書により徴収するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、町長が指定する者との間で光ネットワークの管理運営に関する委託契約を締結した場合の徴収方法は、町長が別に定める。

(光ネットワーク利用の休止等の届出)

第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、光ネットワーク利用休止等届出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(1) 光ネットワークの利用を休止又は中止をするとき。

(2) 光ネットワークの利用を再開するとき。

(利用休止期間等)

第11条 利用者が光ネットワークの利用を休止できる期間は、1年以内とする。

2 利用休止の期間中は、貸与したONU等を撤去しないものとする。

3 前項の規定にかかわらず、利用休止の期間中において利用者が町長にONU等の撤去を申し出た場合は、当該ONU等を撤去することができる。この場合において、当該利用者は、条例第15条第4項に規定する撤去に要する費用を負担しなければならない。

4 前項の撤去に要する負担金は、町長が発行する納入通知書により徴収するものとする。

5 前項の規定にかかわらず、町長が指定する者との間で光ネットワークの管理運営に関する委託契約を締結した場合の徴収方法は、町長が別に定める。

(引込設備の撤去)

第12条 利用者が光ネットワークの利用を中止する場合に撤去する引込設備は、原則としてONU等のみとし、光ケーブルは留置するものとする。

(撤去工事負担金の徴収方法)

第13条 条例第15条第4項に規定する撤去工事負担金は、町長が発行する納入通知書により徴収するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が指定する者との間で光ネットワークの管理運営に関する委託契約を締結した場合の徴収方法は、町長が別に定める。

(町が費用を負担する場合)

第14条 条例第13条第2項及び第15条第4項ただし書の規定による町が費用を負担する場合とは、次に掲げるものをいう。

(1) 町の都合により引込設備及び個別受信設備の移設又は撤去に係る工事を行う場合

(2) 町が設置した自営柱の移設又は撤去に係る工事を行う場合

(3) その他町長が公益上特別の理由があると認める場合

(利用の承認の取消し)

第15条 町長は、条例第17条の規定による利用の承認の取消しを行う場合は、光ネットワーク利用承認取消通知書(様式第9号)により、利用者に通知するものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前になされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

区分

負担金の額

引込工事を行うために必要となる線路設備の増設距離

100メートル未満

工事費(実費)の2分の1の額(円未満切捨て)

100メートル以上

工事費(実費)の3分の1の額(円未満切捨て)

※ 同一の線路設備について複数の者から同時に増設の申込みがあった場合の1人当たりの負担金の額は、上記の表に定める額を申込者の数で除した額(円未満切捨て)とする。

別表第2(第8条関係)

区分

減免する額等

第8条第1項第1号に該当する者

引込工事等負担金の全額を免除

第8条第1項第2号に該当する者

第8条第1項第3号に該当する者

第8条第1項第4号に該当する者

引込工事等負担金の2分の1の額を減額

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川根本町情報通信基盤施設条例施行規則

平成27年3月2日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)