○川根本町情報通信基盤施設条例
平成26年12月18日
条例第26号
(設置)
第1条 地域における情報通信格差の是正を図り、高度情報化並びに地域の活性化並びに便利で快適な生活環境づくり及び安全安心な地域づくりを推進するため、川根本町情報通信基盤施設(以下「光ネットワーク」という。)を設置する。
(1) 利用者 光ネットワークを活用したサービスを利用する者
(2) 局舎設備 光ネットワークを活用した通信を制御し、及び管理する設備
(3) 伝送設備 局舎設備から利用者宅に分岐するための機器までの間の幹線として設置する光ケーブル又は無線基地局若しくは中継局までの設備
(4) 引込設備 伝送設備から利用者宅内の光終端装置(以下「ONU」という。)又は受信機までの設備
(5) 個別受信設備 利用者宅内のIP告知端末及びその付属機器
(名称及び位置等)
第3条 光ネットワークの名称、位置及び内容は次に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 | 内容 |
局舎設備センター | 川根本町上長尾627番地 | 光成端架 光電変換装置 通信設備 空調機器 電源系設備(無停電電源装置) |
局舎設備サブセンター | 川根本町東藤川909番地の1 | |
伝送設備 | 町内全域 | 光ケーブル 無線基地局又は中継局 |
引込設備 | 伝送設備から利用者宅内まで | 光ケーブル 光成端箱 無線受信アンテナ ONU又は受信機 |
個別受信設備 | 利用者宅内 | IP告知端末及び付属機器 |
(事業の内容)
第4条 町長は、光ネットワークを活用して次の事業を行うものとする。
(1) 行政情報の提供に関する事業
(2) 福祉、生活、文化及び教育の向上並びに産業振興等の各種情報の提供に関する事業
(3) 災害その他緊急情報の提供に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(事業の実施区域)
第5条 前条に規定する事業を行う範囲は、町内全域とする。
(利用者の範囲)
第6条 利用者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 町の住民基本台帳に登録されている者
(2) 町内に事業所を有する法人、団体、集合住宅等の経営者若しくは所有者又は個人
(3) 町内に居住用の家屋を有する者
(4) 町内の公的機関又はこれに準ずる者で町長が適当と認めたもの
(5) その他町長が必要と認める個人、法人又は団体
(管理運営)
第7条 町長は、光ネットワークの管理運営を行うものとする。ただし、業務遂行上必要と認めるときは、町長が指定する者に当該管理運営を委託することができる。
2 町長は、光ネットワークの局舎設備、伝送設備及び引込設備を電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条に規定する電気通信事業者に提供することができる。
3 町長は、前項の規定により電気通信事業者に設備を提供する場合は、当該電気通信事業者との間において継続的かつ安定的なサービスの提供を行うためのIRU契約を締結しなければならない。
(利用の同意等)
第8条 町長は、第4条に規定する事業を行うため、利用者の同意又は申込みを得た上で引込設備及び個別受信設備を利用者宅に設置するものとする。
2 町長は、利用者に引込設備及び個別受信設備を無償で貸与するものとする。
3 利用者は、引込設備及び個別受信設備を設置しようとする住居等が自らの所有でないときは、当該住居等の所有者の許可を受けなければならない。
4 利用者は、町の負担による整備の対象となる住居等以外に引込設備及び個別受信設備の設置を申し込む場合又は町の負担により整備されたものに追加して引込設備及び個別受信設備の設置を申し込む場合は、当該設置に係る工事費を負担しなければならない。
(利用料)
第9条 利用者は、電気通信事業者との間において利用契約を締結し、当該電気通信事業者(以下「IRU通信事業者」という。)に利用料を支払わなければならない。
2 町長は、前項の利用料のうち、次のいずれかに該当する利用者が使用するIP告知端末1台分の利用に係る基本料金を負担するものとする。
(1) 町の住民基本台帳に登録されている者
(2) 町内の公的機関又はこれに準ずる者で町長が適当と認めたもの
(3) 区自治会の集会施設又は公共的団体の事務所
(4) 医院、診療所、福祉施設又は教育施設
(5) 町内に事業所を有する法人で、大規模事業所として町長が別に定めた者
(引込工事等の費用負担)
第10条 引込設備の設置に要する引込工事等に係る利用者の費用負担(以下「引込工事等負担金」という。)の額は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、引込工事等を行うための線路設備(幹線)の増設を必要とする場合の引込工事等負担金の額は、町長が別に定める。
(引込工事等負担金の納付)
第11条 引込工事等負担金は、当該工事等の着手前に納付しなければならない。
2 一旦納付された引込工事等負担金は、原則として返還しない。
(引込工事等負担金の減免)
第12条 町長は、公益上その他特別な事由があると認めたときは、引込工事等負担金を減額又は免除することができる。
(引込設備の変更)
第13条 利用者の都合により町内の別の場所への引込設備の移設(同一住居等での屋内移設を含む。)が必要となったときは、当該利用者は、町長にその旨を届け出て承認を得なければならない。
2 前項の移設に要する費用は、利用者が負担しなければならない。ただし、町長が当該費用の全額又は一部を町において負担することが適当であると認めた場合は、この限りでない。
(引込設備及び個別受信設備の破損等)
第14条 利用者は、自らの故意又は過失により引込設備又は個別受信設備を破損又は紛失したときは、当該設備の修繕又は更新に要する費用を負担しなければならない。
(利用の中止)
第15条 利用者は、サービスの利用を中止しようとするときは、その旨を町長及びIRU通信事業者に届け出なければならない。
2 利用者は、前項の届出をしたときは、貸与された個別受信設備を速やかに町長に返却しなければならない。
3 町長は、利用者から第1項の届出があったときは、当該利用者の住居等に設置した引込設備を撤去しなければならない。ただし、当該住居等が当該利用者自らの所有でない場合であって、当該住居等の所有者が引込設備の撤去を希望しないときは、この限りでない。
4 前項の引込設備の撤去に要する費用は、利用者が負担しなければならない。ただし、町長が当該費用の全額又は一部を町において負担することが適当であると認めた場合は、この限りでない。
(利用の休止又は再開)
第16条 利用者は、サービスの利用を休止又は再開しようとするときは、その旨を町長及びIRU通信事業者に届け出なければならない。
(利用の承認の取消し)
第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対するサービスの利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例に違反したとき。
(2) 光ネットワークの管理上特に支障があると認めたとき。
(3) 公益の確保のため特に必要があると認めたとき。
(4) 利用者が第4条の事業の遂行に著しく支障を及ぼす行為をしたとき。
(設備設置場所の借地料)
第18条 町長は、伝送設備を他人の土地に設置する場合は、当該土地の所有者に借地料を支払わなければならない。
(免責事項)
第19条 町長は、天災地変その他町の責めに帰することができない事由により町又はIRU通信事業者が提供するサービスの停止があった場合に生じる損害については、賠償しないものとする。
(損害賠償)
第20条 故意又は過失により光ネットワークに損害を与えた者は、当該損害及び原状復旧に要する費用を賠償しなければならない。
附則
別表(第10条関係)
区分 | 引込工事等負担金 | ||
平成27年1月31日までに利用の同意(申込み)をしたもの | 平成27年2月1日以降に利用の同意(申込み)をしたもの | ||
1 | 一般家庭 | 1世帯1引込み(町の負担) | (1)転入により新規に住民登録された世帯 1世帯1引込み(町の負担) (2)その他の世帯 工事費の実費 |
2 | 公的機関、これに準ずるもの | 1引込み(町の負担) | 1引込み(町の負担) |
3 | 区自治会の集会施設、公共的団体の事務所 | ||
4 | 医院、診療所、福祉施設、教育施設 | ||
5 | 一般家庭追加分 | 1引込み 40,000円 | 工事費の実費 |
6 | 一般事業所 | 1引込み 20,000円 | 工事費の実費 |
7 | 一般家庭以外の世帯 | 1引込み 40,000円 | 工事費の実費 |
8 | 集合住宅で所有者が一括加入 | ||
9 | 大規模事業所 | 1引込み(町の負担) 追加分1引込み 40,000円 | 工事費の実費 |
備考
1 一般家庭とは、町の住民基本台帳に登録されている世帯をいう。
2 一般事業所とは、町内に事務所等があり、比較的小規模な事業所をいう。
3 福祉施設とは、法令等に基づき社会福祉事業を行うために設置された施設をいう。
4 集合住宅とは、2つ以上の独立した住居により1棟を構成する建物をいう。
5 大規模事業所とは、一般事業所以外の事業所をいう。