○川根本町特産物振興事業費補助金取扱要領
平成24年1月12日
告示第2号
第1 趣旨
この告示は、川根本町特産物振興事業費補助金交付要綱(平成24年川根本町告示第1号。以下「交付要綱」という。)に基づく補助金交付の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
第2 補助基準
(1) 交付要綱別表(2)の対象作物は、ゆず、自然薯、ブルーベリー、わさび、かき、しいたけ、たけのこ、くり、山菜類、そば、うめ、薬草類、イチジク、キウイ、ユーカリ、オリーブ及び淡水魚介類をいい、茶以外の特産物で販売ルートが確立しているもの(家庭菜園は除く。)とする。
(2) 交付要綱別表(4)の事業内容等は、次のとおりとする。
事業内容 | 補助対象者 | 補助基準 | 補助率 |
わさび田造成 | 認定農業者 協業体 中核農林漁業者 新規就農者 | 1アール以上のわさび田の造成費 ただし、補助対象事業費は、地沢式わさび田は1アール当たり300,000円、簡易畳石式わさび田(床の高さ40センチメートル以上)は600,000円を最高額とする。 | 3分の1以内 ただし、認定農業者は2分の1以内 |
生産体系の確立及び販路拡大事業 | 認定農業者 協業体 新規就農者 | 次に掲げる経費 (1) 基礎資料作成費 (2) 市場調査、先進地調査費 (3) 会議開催費 (4) 販売促進費 (5) 資材購入費 (6) 機器購入費 ただし、補助対象事業費は、1,000,000円を最高額とする。 | 3分の1以内 ただし、認定農業者は2分の1以内 |
機械導入・施設整備事業 | 認定農業者 協業体 新規就農者 | 次に掲げる経費 (1) 農業用資材購入費 (2) 農業用機械購入費 (3) 農業用施設整備費 ただし、補助対象事業費は、5,000,000円を最高額とする。 | 3分の1以内 ただし、認定農業者は2分の1以内 |
(3) 交付要綱別表(4)中「事業効果が期待できると認められるもの」とは、次に掲げるものをいう。
ア 経営計画等により、生産、出荷、販売ルートが示されているもの。
イ その特産物が、他地域との差別化されており、当町ならではの特徴をもったもの。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行し、平成26年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成27年3月31日告示第86号)
この告示は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度から平成29年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成28年1月28日告示第5号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度及び平成29年度の分の補助金に適用する。
(適用期間の更新)
2 この告示は、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。
3 この告示は、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成29年3月23日告示第103号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月15日告示第86号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第65号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年度分の補助金から適用する。