○川根本町特産物振興事業費補助金取扱要領

平成24年1月12日

告示第2号

第1 趣旨

この告示は、川根本町特産物振興事業費補助金交付要綱(平成24年川根本町告示第1号。以下「交付要綱」という。)に基づく補助金交付の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

第2 補助基準

(1) 交付要綱別表(2)の対象作物は、ゆず、自然薯、ブルーベリー、わさび、かき、しいたけ、たけのこ、くり、山菜類、そば、うめ、薬草類、イチジク、キウイ、ユーカリ、オリーブ及び淡水魚介類をいい、茶以外の特産物で販売ルートが確立しているもの(家庭菜園は除く。)とする。

(2) 交付要綱別表(4)の事業内容等は、次のとおりとする。

事業内容

補助対象者

補助基準

補助率

わさび田造成

認定農業者

協業体

中核農林漁業者

新規就農者

1アール以上のわさび田の造成費

ただし、補助対象事業費は、地沢式わさび田は1アール当たり300,000円、簡易畳石式わさび田(床の高さ40センチメートル以上)は600,000円を最高額とする。

3分の1以内

ただし、認定農業者は2分の1以内

生産体系の確立及び販路拡大事業

認定農業者

協業体

新規就農者

次に掲げる経費

(1) 基礎資料作成費

(2) 市場調査、先進地調査費

(3) 会議開催費

(4) 販売促進費

(5) 資材購入費

(6) 機器購入費

ただし、補助対象事業費は、1,000,000円を最高額とする。

3分の1以内

ただし、認定農業者は2分の1以内

機械導入・施設整備事業

認定農業者

協業体

新規就農者

次に掲げる経費

(1) 農業用資材購入費

(2) 農業用機械購入費

(3) 農業用施設整備費

ただし、補助対象事業費は、5,000,000円を最高額とする。

3分の1以内

ただし、認定農業者は2分の1以内

(3) 交付要綱別表(4)中「事業効果が期待できると認められるもの」とは、次に掲げるものをいう。

ア 経営計画等により、生産、出荷、販売ルートが示されているもの。

イ その特産物が、他地域との差別化されており、当町ならではの特徴をもったもの。

この告示は、平成24年4月1日から施行し、平成26年度までの分の補助金に適用する。

(平成27年3月31日告示第86号)

この告示は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度から平成29年度までの分の補助金に適用する。

(平成28年1月28日告示第5号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度及び平成29年度の分の補助金に適用する。

(適用期間の更新)

2 この告示は、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。

3 この告示は、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。

(平成29年3月23日告示第103号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月15日告示第86号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第65号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年度分の補助金から適用する。

川根本町特産物振興事業費補助金取扱要領

平成24年1月12日 告示第2号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成24年1月12日 告示第2号
平成27年3月31日 告示第86号
平成28年1月28日 告示第5号
平成29年3月23日 告示第103号
令和2年3月15日 告示第86号
令和3年12月1日 告示第65号