○川根本町特産物振興事業費補助金交付要綱
平成24年1月12日
告示第1号
川根本町特産物振興事業費補助金交付要綱(平成21年川根本町告示第41号)の全部を改正する。
第1 趣旨
町長は、町の産業の総合的振興と農林業経営の向上に資するため、特産物振興事業を実施する者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
第2 定義
この告示における用語の意義は、次に掲げるところによる。
(1) 特産物
町内で生産される当町の気候風土を生かした農林水産物で、農林漁業経営において出荷又は販売されるものをいう。
(2) 認定農業者
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づき、農業経営改善計画を作成し認定を受けた農業者をいう。
(3) 協業体
法人及び3人以上の共同体で、構成員の3分の1以上が認定農業者か中核農林漁業者であるものをいう。
(4) 農林漁業者
特産物を生産している者をいう。
(5) 中核農林漁業者
農林漁業者のうち、経営主が55歳未満の者、55歳未満の後継者のある経営主である者又は川根本町農業経営振興会の会員である者をいう。
(6) 新規就農者
当町で新たに農業経営を開始しようとする者で、安定的な農業経営が見込める経営計画を有している者をいう。
第3 事業種目等
(1) 事業種目、補助対象者、補助基準及び補助率は、別表のとおりとする。ただし、補助対象者については、町内に住所を有する者に限る。
(3) 別表中(1)及び(3)については、この告示に定めるもののほか、川根本町特産物振興事業費補助金取扱要領(平成24年川根本町告示第2号。以下「要領」という。)において必要事項を定める。
第4 交付の申請
(1) 提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第1号)
イ 事業計算書(様式第1号の2)
エ 工事設計書又は設備明細書及び見積図書
オ その他参考となる書類
(2) 提出期限
別に定める日まで
第5 交付の条件
次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業に要する経費の配分の変更をしようとする場合
イ 補助事業の内容を変更しようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(4) 町長の承認を受けて(3)の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(6) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(7) 他の機関に当該補助制度と同内容の補助制度がない場合。
第6 変更の承認申請
提出書類 各1部
ア 変更承認申請書(様式第2号)
イ 変更事業計画書(様式第1号の2)
ウ 工事、設備の変更内容が分かる書類(工事変更設計書、変更設備明細書、変更内訳書等)
エ その他参考となる書類
第7 実績報告
提出書類は、次に掲げるとおりとする。ただし、優良茶園振興事業の場合は、イ及びウの書類は提出不要とする。
(1) 提出書類 各1部
ア 実績報告書(様式第3号)
イ 工事、設備の内容が分かる書類(工事出来高設計書、設備明細書、請求書、内訳書等)
ウ 支払った金額を証明する書類
エ その他参考となる書類
(2) 提出期限
事業完了の日から起算して15日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度末のいずれか早い日までとする。ただし、補助金の全額が概算払により交付された場合は、補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月30日までとする。
第8 請求の手続
(1) 提出書類 1部
請求書(様式第4号)
(2) 提出期限
別に定める日まで
第9 概算払の請求手続
(1) 提出書類 各1部
ア 概算払請求書(様式第4号)
イ 資金状況調べ(様式第5号)
第10 検査の実施
町長は、補助金交付の適正化を図るため、実績報告書及び工事出来高設計書等に基づき、担当職員をもって出来高の検査を行うものとする。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行し、平成26年度までの分の補助金に適用する。
(適用期間の更新)
2 この告示は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成27年3月31日告示第85号)
この告示は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度から平成29年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成29年3月23日告示第104号)
この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。
附則(令和2年3月15日告示第85号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第36号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第38号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。
別表(第3関係)
事業種目 | 事業内容 | 補助対象者 | 補助基準 | 補助率 |
(1) 農産物栽培促進事業 | 栽培園造成・新規種苗導入 | 認定農業者 協業体 農林漁業者 新規就農者 | 要領に定めるもので、2アール以上の造成費及びこれに植栽する苗代の合計額 ただし、補助対象事業費は、10アール当たり250,000円を最高額とする。 | 3分の1以内 ただし、認定農業者は2分の1以内 |
(2) 自力作業道開設事業 | 新規作業道の開設・舗装 | 認定農業者 協業体 農林漁業者 新規就農者 | 幅員2.0メートル以上、延長100メートル以下の新規作業道開設に係る補助対象は、開設及び開設に併せて行う舗装工事を対象とし、舗装工事のみ行う場合は対象外とする。補助対象事業費は、開設工事については1メートル当たり1,200円を、舗装工事を行う場合は1メートル当たり7,400円を最高額とする。 ただし、直営施工については、燃料費、機械借上料(申請者が所有する機械は除く。)、材料費等の工事に直接係る経費とし、申請者本人とその世帯員の人件費は対象外とする。 | 3分の1以内 ただし、認定農業者は2分の1以内 |
(3) 特定事業 | 特産化へ向けた支援 | 要領に定める者 | 当該特産物育成上、事業効果が期待できると認められ、要領に定める要件を満たすものは補助の対象とする。 | 要領に定める率 |