○川根本町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成21年4月1日

規則第12号

(保険料の額の通知等)

第2条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第107条第1項並びに条例第3条及び第5条の規定による保険料に係る文書の様式は、次に定めるものとする。

(1) 後期高齢者医療保険料特別徴収開始通知書(様式第1号)

(2) 後期高齢者医療保険料特別徴収変更通知書(様式第2号)

(3) 後期高齢者医療保険料納入通知書(様式第3号)

(4) 後期高齢者医療保険料領収証書(様式第4号)

(5) 督促状兼領収書(様式第5号)

2 前項に定めるもののほか、後期高齢者医療保険料の徴収に係る必要な文書の様式は、川根本町税条例施行規則(平成19年川根本町規則第14号)に定める町税の様式を準用する。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

様式 略

川根本町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成21年4月1日 規則第12号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成21年4月1日 規則第12号