○川根本町税条例施行規則
平成19年4月1日
規則第14号
川根本町税条例施行規則(平成17年川根本町規則第36号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町税条例(平成17年川根本町条例第77号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に必要な事項を定めるものとする。
(財務規則との関係)
第2条 条例第2条第2号に定める徴収金の収納に関し、この規則に定めのあるものについては、川根本町財務規則(平成17年川根本町規則第38号)に定めるところにかかわらず、この規則の定めるところによる。
(徴税吏員の任命及び権限の委任)
第3条 徴収金の賦課徴収に関する事務を主管する課に属する職員は、条例第2条第1項に規定する町長の委任を受けた徴税吏員とする。
2 前項の徴税吏員に、次の職務を行う権限を委任する。
(1) 徴収金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 徴収金に関する滞納処分
(3) 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により徴税吏員の職務とされている事務
(町税犯則事件調査吏員の指定及びその職務)
第4条 町長は、町税に関する犯則事件について国税犯則取締法(明治33年法律第67号)を準用する場合においては、国税局又は税務署の収税官吏の職務を行うべき者を徴税吏員のうちから指定する。
2 前項の規定により指定された徴税吏員(以下「町税犯則事件調査吏員」という。)は、町税に関する犯則事件について質問、検査、領置、臨検、捜索、差押及び告発等の犯則取締を行う。
(1) 徴税吏員証 様式第1号
(2) 町税犯則事件調査吏員証 様式第2号
(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)
第6条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第16条の2第1項に規定する有価証券は、その券面金額が納付又は納入の委託の目的である徴収金の合計額を超えないもので、次の各号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形に限るものとする。
(1) 納税者又は特別納税義務者から受託した有価証券を再受託する銀行等(以下本条中「再受託銀行等」という。)が加入している手形交換所に加入している銀行等(手形交換所に準ずる制度を利用して再受託銀行等と交換決済をすることができる銀行等を含む。以下「所在地の銀行等」という。)を支払人とする特定線引小切手で、次のいずれかに該当するもの
ア 振出人が納付又は納入の受託をする者(以下本条において「納税者」という。)であるときは、町長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が納税者以外の者であるときは、納税者が町長に取立のための裏書をしたもの
(2) 支払い場所を所在地の銀行等とする約束手形で、次のいずれかに該当するもの
ア 振出人が納税者であるときは、町長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 振出人が納税者以外の者であるときは、納税者が町長に取立のための裏書をしたもの
(3) 支払場所を所在地の銀行等とする為替手形で、次のいずれかに該当するもの
ア 支払人が納税者であるときは、町長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 支払人が納税者以外の者であるときは、納税者が町長に取立のための裏書をしたもの
(4) 支払人又は支払場所を所在地の銀行等以外の銀行等とする前3号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形で再受託銀行等を通じて取り立てることができ、かつ、当該小切手又は手形の支払が特に確実であると認められるもの
(町民税の納入のために指定する金融機関)
第7条 法第321条の5第4項の規定によって指定する銀行その他の金融機関は、町指定金融機関、町指定代理金融機関及び町収納代理金融機関の属する銀行等の本店、支店又は出張所で、町外地に所在するもの並びに町長が特に指定した町外地に所在する金融機関とする。
(納税証明書の交付申請)
第8条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、税証明交付・閲覧申請書を町長に提出しなければならない。
(納税証明書の枚数の計算)
第9条 条例第18条の4第2項に規定する納税証明書の枚数の計算については、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第6条の21第1項各号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとする。ただし、税目又は納税者が異なるときは、税目又は納税者ごとに、2以上の年度に係る徴収金に関するものであるときには、証明を受けようとする事項が未納の税額のみに係る場合を除き、年度ごとに、それぞれ1枚の証明書であるものとして計算するものとする。
(固定資産課税台帳の閲覧の回数の計算)
第10条 条例第73条の2第2項の閲覧の回数の計算は、閲覧しようとする固定資産について1種類をもって1件として計算する。
(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の枚数の計算)
第11条 条例第73条の3第2項の証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする固定資産の所有者、年度及び固定資産の種類の異なるごとに1枚と計算する。
2 前項の場合において同一所有者、同一年度及び固定資産が同一種類の場合は、5筆又は5棟ごとに1枚として計算する。
(徴収猶予の申請等)
第12条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶予申請書(2部)を町長に提出しなければならない。
2 法第15条第3項の規定により徴収猶予の期間延長を受けようとする者は、徴収、徴収猶予期間延長申請書(2部)を町長に提出しなければならない。
(町民税の減免)
第13条 条例第51条第1項各号に規定する町民税の減免は、次に定めるところによる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者が、扶助を受けている期間中に到来する納期において納付すべき税額 全部
(2) 失業、廃業(法人設立によるものを除く。)及び事業不振等により、当該年の所得が前年の所得(退職、山林、譲渡所得その他一時的な所得を除く。)より著しく減少又は減少が見込まれるため、税額の納付が困難と認められるものは、次の区分により減額し、また免除する。
所得の減少 区分 | 減免の割合 | ||
前年の総所得金額の10分の7以上のもの | 前年の総所得金額の10分の5以上10分の7未満のもの | 前年の総所得金額の10分の3以上10分の5未満のもの | |
前年の総所得金額200万円以下であるとき | 全部 | 10分の8以内 | 10分の6以内 |
前年の総所得金額300万円以下であるとき | 10分の9以内 | 10分の7以内 | 10分の5以内 |
前年の総所得金額400万円以下であるとき | 10分の8以内 | 10分の6以内 | 10分の4以内 |
(3) 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により個人の町民税の納税義務者が、次の各号の一に該当し、災害の発生した日から2月以内に本人又はその相続人が減免の申請をした場合には、その者の納付すべき当該年度分の税額のうち当該災害の発生した日以後の納期に係る納付額に相当する金額について次の区分による。
ア 死亡した場合 当該納付額の全部に相当する金額
イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 当該納付額の全部に相当する金額
ウ 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 当該納付額の10分の9に相当する金額
エ 災害により納税義務者(その者の控除対象配偶者及び扶養親族を含む。)の所有する住宅又は家財に受けた損害金額の合計額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される金額を除く。)が住宅又は家財の取得価格の10分の3以上で、前年の合計所得金額が1,000万円以下で税額の納付が困難と認められるものは、次の区分による。
損害程度 合計所得金額 | 軽減又は減免の割合 | |
3/10以上~5/10未満 | 5/10以上 | |
500万円以下 | 1/2 | 全部 |
750万円以下 | 1/4 | 1/2 |
1,000万円以下 | 1/8 | 1/4 |
(4) 本人又は同居の親族のその年の医療費が前年の合計所得金額に比し多額となったため、税額の納付が困難と認められるものは、次の区分により減額し、また免除する。
減免の割合 | ||||
| 出費程度 | 前年中又は本年の出費の総額が前年の合計所得金額の10分の7以上のもの | 前年中又は本年の出費の総額が前年の合計所得金額の10分の5以上10分の7未満のもの | 前年中又は本年の出費の総額が前年の合計所得金額の10分の2以上10分の5未満のもの |
前年の合計所得金額 |
| |||
100万円以下であるとき | 全部 | 10分の8以内 | 10分の6以内 | |
150万円以下であるとき | 10分の9以内 | 10分の7以内 | 10分の4以内 | |
150万円を超え200万円以下であるとき | 10分の8以内 | 10分の5以内 | 10分の2以内 |
(5) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する勤労学生に該当するもので、前年中の合計所得金額が法第314条の2第1項第9号に規定する勤労学生控除額と同条第2項に規定する基礎控除額を合算した金額以下のもの 全部
(6) 公益法人及び公益財団法人であって収益事業を営まない者 全部
(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(同条同項の認可を受けていない団体を含む。)のうち収益事業を営まない者 全部
(8) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人のうち、収益事業を営まない者 全部
(固定資産税の減免)
第14条 条例第71条第1項各号に規定する固定資産税の減免は、次に定めるところによる。
(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有するもの 全部
(2) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
公益固定資産等 | 軽減又は減免割合 |
ア、地区集会所、地区消防施設その他これらに類するものの用に供する建物及びその敷地。ただし、所有者から有料で借り受けているものを除く。 | 全部 |
イ、運動広場、公園その他これらに類するものの用に供する土地及びその付属屋で、地区共有のもの | 全部 |
ウ、イの用に専用する土地で、個人(法人)所有のもの。ただし、有料で貸し付けるものを除く。 | 10分の9 |
(3) 国又は地方公共団体が買収した土地で、賦課期日現在において旧所有者名義で登記されているもの 全部
(4) 町の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
ア 土地
流失、水没、埋没、崩壊等により使用不能又は作付不能となった被害面積の当該面積に対する割合 | 減免の割合 |
10分の8以上であるとき | 全部 |
10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
イ 家屋
被害の程度 | 減免の割合 |
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
2 前項の規定による減免はその申請があった後に、初めて到来する納期以後において納付する税額分から適用する。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。
(固定資産に関する地積図等)
第15条 条例第73条に規定する地積図は土地の地番及び地積等を、土地使用図は土地の使用状況を、家屋見取図は家屋の間取り等を平面図で明らかにした図面とする。
(1) 売買年月日
(2) 売買実例価格
(3) 売買実例地の所在地番及び売買時における現況
(4) 売買された実際の地積及びその地積について売買当事者の認識程度
(5) 売主の売却理由及び買主の購入理由
(6) 売主及び買主の職業並びに売主と買主の関係
(7) 売買代金の支払方法
(8) その土地に関する権利関係
(9) 前各号に掲げるものの他その他必要な事項
(1) 公益のため直接専用する軽自動車等
減免の対象となる軽自動車等 | 減免の割合 | 適用 |
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号から第5号までに掲げる第1種社会福祉事業(生活困難者に対して助葬を行う事業を除く。)を経営する社会福祉法人又は心身障害児簡易通園施設若しくは心身障害者福祉作業所を経営するものが所有又は使用する軽自動車等で、専ら本来の事業の用に供するもの(収益事業の用に供するものを除く。) | 全部 |
|
(2) 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人が所有又は使用する軽自動車等で、専ら本来の活動に供するもの(収益事業の用に供するものを除く。) | 全部 |
|
(2) 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)又は精神に障害を有し、歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満の者又は精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で、当該身体障害者、当該身体障害者若しくは精神障害者(以下「身体障害者等」という。)の通学、通院、通所若しくは正業のために当該身体障害者と生計を一にする者又は当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯のものに限る。)を常時介護するものが運転する軽自動車等
1台に限り 全部
(3) その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等 全部
障害の区分 | 障害の級別 | ||
身体障害者本人が運転する場合 | その他* | ||
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | 同左 | |
聴覚障害 | 2級から3級 | 同左 | |
平衡機能障害 | 3級 | 同左 | |
音声機能障害 | 3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | ― | |
上肢不自由 | 1級、2級の1及び2級の2 | 同左 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 1級、2級及び3級の1 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 1級から3級までの各級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) | 同左 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級(両下肢に運動機能障害がある場合に限る。) | |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | 同左 | |
じん臓機能障害 | |||
呼吸器機能障害 | |||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | |||
小腸の機能障害 | |||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | 同左 |
* 身体障害者と生計を一にする者若しくは単身で生活する身体障害者を常時介護する者が運転する軽自動車の場
障害の区分 | 障害の級別 | |
身体障害者本人が運転する場合 | その他* | |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 同左 |
聴覚障害 | ||
平衡機能障害 | ||
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | ― |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症 | 特別項症から4項症までの各項症 |
体幹不自由 | 特別項症から4項症までの各項症 | |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左 |
じん臓機能障害 | ||
呼吸器機能障害 | ||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | ||
小腸の機能障害 |
* 戦傷病者と生計を一にする者若しくは単身で生活する戦傷病者を常時介護する者が運転する軽自動車の場合
(3) 療育手帳の交付を受けている者のうち、療育手帳制度の実績について(昭和48年9月27日付発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3の1(1)に定める重度の障害を有するもの
(4) 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に係る法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
3 第1項第3号に規定する軽自動車等とは、身体障害者等の利用に専ら供するため、車椅子に昇降装置、固定装置又は浴槽を装着する等特別な仕様により製造された軽自動車又は一般の軽自動車に同種の構造変更が加えられたものをいう。
(環境性能割の減免)
第16条の2 条例附則第15条の3の規定に基づき町長が定める三輪以上の軽自動車は、静岡県が自動車税の環境性能割を減免する自動車の例による。
(文書の様式)
第17条 条例施行のために必要な文書の様式は、次に定めるところによる。
名称 | 根拠条文 | |
1 | 徴税吏員証 | 法第298条、第353条、第450条、第492条、第525条及び第588条並びにその例によることとされる国税徴収法第147条 |
2 | 町税犯則事件調査吏員証 | 法第336条、第437条、第514条、第546条及び第616条の規定において準用する国税犯則取締法第4条 |
3 | 納付書 | 法第321条の8 |
4 | 相続人代表者指定届 | 法第9条の2第1項後段 |
5 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 |
6 | 納付(入)通知書 | 法第11条第1項 |
7 | 納付(入)催告書 | 法第11条第2項 |
8 | 納期限変更通知書 | 法第13条の2第3項後段 |
9 | 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
10 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
11 | 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 | 法第14条の17第5項 |
12 | 地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項 |
13 | 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条 |
14 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
15 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
16 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
17 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
18 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 | |
19 | 過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条及び第17条の2 |
20 | 第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)した時の過誤納金還付(充当)通知書 | 政令第6条の13第2項 |
21 | 過誤納金還付請求書 | 法第17条 |
22 | 納税証明書 | 法第20条の10 |
23 | 督促状 | 法第329条、第334条、第371条、第457条、第539条、第611条、第693条、第701条の16及び第726条 |
24 | 納税管理人(変更)申告書 | 法第300条、第355条、第527条、第590条及び第709条 |
25 | 町民税・県民税納税通知書 | 法第319条の2及び法第43条 |
26 | 普通徴収 町・県民税納付書兼領収書 | |
27 | 給与所得等に係る町民税・県民税 特別徴収額の決定・変更通知書 | 法第321条の4第1項 |
28 | 削除 | 法第321条の6第1項 |
29 | 個人町民税・個人県民税納入書兼領収証書 | 法第321条の5第1項 |
30 | 町・県民税の課税決定変更通知書 | 法第321条の2第1項 |
31 | 固定資産税納税通知書 | 法第364条第2項 |
32 | 固定資産税納付書兼領収証書 | |
33 | 固定資産評価員証 | 法第353条第3項 |
34 | 固定資産評価補助員証 | |
35 | 軽自動車税納税通知書兼領収証書 | 法第446条第2項 |
36 | 軽自動車税申告書 | |
37 | 原動機付自転車標識 | |
37の2 | 特定小型原動機付自転車標識 | |
38 | 原動機付自転車標識交付証明書 | |
39 | 入湯税納入申告書 | |
40 | 入湯税更正(決定)通知書 | 法第701条の9 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までになされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月16日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の川根本町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の川根本町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の川根本町税条例施行規則、第5条の規定による改正前の川根本町国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の川根本町国民健康保険税に関する文書の様式等を定める規則、第7条の規定による改正前の川根本町児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の川根本町保育の利用等に関する規則、第9条の規定による改正前の川根本町保育所保育料徴収規則、第10条の規定による改正前の川根本町子ども・子育て支援法施行細則、第11条の規定による改正前の川根本町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の川根本町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第14条の規定による改正前の川根本町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の川根本町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の川根本町国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予に関する規則、第17条の規定による改正前の川根本町介護保険条例施行規則、第18条の規定による改正前の川根本町農林業関係事業分担金徴収条例施行規則及び第19条の規定による改正前の川根本町特産品館条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月30日規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日規則第9号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日規則第28号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、改正前の規定によりなされた申請その他の手続は、それぞれこの規則の相当の規程によりなされた申請その他の手続とみなす。
様式第28号 削除