○川根本町林業振興基金事業費補助金交付要綱

平成21年3月31日

告示第43号

川根本町林業振興基金事業補助金交付要綱(平成18年川根本町告示第60号)の全部を改正する。

第1 趣旨

町長は、町内の山林の除間伐の推進及び林業の担い手の育成を図るため、林業振興基金事業を行う森林組合おおいがわに対し、川根本町林業振興基金(以下「基金」という)を財源として、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。

第2 定義

この告示における「林業振興基金事業」とは、川根本町林業振興基金運営委員会設置要綱(平成18年川根本町告示第61号)に定められた委員会において諮られ、町長が認めた事業をいう。

第3 補助の対象及び補助率

別表のとおりとする。

第4 交付の申請

(1) 提出書類 各1部

ア 交付申請書(様式第1号)

イ 事業計画書(様式第2号)

ウ 収支予算書(様式第3号)

エ 資金状況調べ(様式第4号)

(2) 提出期限

別に定める日まで

第5 交付の条件

次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 次に掲げる事項の一に該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

ア 補助事業の内容の変更をしようとする場合

イ 補助事業に要する経費の配分の変更をしようとする場合

ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、町が別に定める期間を経過するまで町の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(4) 町長の承認を受けて(3)の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(6) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

第6 変更の承認申請

提出書類 各1部

ア 変更承認申請書(様式第5号)

イ 変更事業計画書(様式第2号)

ウ 変更収支予算書(様式第3号)

エ 資金状況調べ(様式第4号)

第7 実績報告書

(1) 提出書類 各1部

ア 実績報告書(様式第6号)

イ 事業実績書(様式第2号)

ウ 収支決算書(様式第3号)

エ 事業の実績を示す精算書、出勤簿等の写しその他参考となる資料

(2) 提出期限

補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日まで

第8 請求の手続

(1) 提出書類 1部

請求書(様式第7号)

(2) 提出期限

補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日以内

第9 概算払の請求手続

提出書類 各1部

ア 概算払請求書(様式第7号)

イ 資金状況調べ(様式第4号)

この告示は、平成21年4月1日から施行し、平成23年度分までの補助金に適用する。

(平成23年6月27日告示第37―2号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の川根本町林業振興基金事業費補助金交付要綱の規定は、平成23年度分の補助金から適用する。

(平成25年3月29日告示第46号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月11日告示第75号)

この告示は、公示の日から施行し、平成26年度までの分の補助金に適用する。

(平成27年3月18日告示第33号)

この告示は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度から平成29年度までの分の補助金に適用する。

(平成29年2月8日告示第27号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。

(適用期間の更新)

2 前項による改正後の川根本町林業振興基金事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。

(令和2年3月1日告示第29号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日告示第42号)

この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。

別表(第3関係)

補助の対象

補助率(額)

事業の区分

事業の内容

経費

1 除間伐の促進と小径木製品活用の事業

除間伐の促進及び小径木製品活用に要する経費

材料費

当該事業に要する経費の2分の1以内とし、50万円を限度とする。

2 林業担い手育成事業

林業担い手を育成することを目的とする事業であって、次の要件を備えるもの

(1)補助対象者

北部森林センターを拠点とする作業班に属する新規就業から5年以内の職員(45歳未満)であること。

(2)補助対象期間

5年間

賃金

補助対象者の就労日数に3,000円を乗じた額。ただし、国県等の補助金等の交付を受ける場合にあっては、当該補助金等の額を除いた額とする。

3 高性能林業機械導入事業

素材生産コストの低減及び労働安全性の向上のため高性能林業機械購入に要する経費。ただし、国県の事業により整備される場合に限る。

購入費

当該事業に要する経費の3分の2以内。ただし、国県等の補助金等の交付を受ける場合にあっては、当該補助金等の額を除いた額とする。

4 スマート林業推進事業

森林施業の効率化、省力化等スマート林業に取り組むために必要なICT技術等の導入に要する経費

購入費

研修費

当該事業に要する経費の3分の2以内。ただし、国県等の補助金等を受ける場合にあっては、当該補助金等の額を除いた額とする。国県の対象とならないものについては、当該事業に要する経費の2分の1以内とし、100万円を限度とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

川根本町林業振興基金事業費補助金交付要綱

平成21年3月31日 告示第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成21年3月31日 告示第43号
平成23年6月27日 告示第37号の2
平成25年3月29日 告示第46号
平成25年10月11日 告示第75号
平成27年3月18日 告示第33号
平成29年2月8日 告示第27号
令和2年3月1日 告示第29号
令和5年3月27日 告示第42号