○川根本町林業振興基金運営委員会設置要綱

平成18年10月1日

告示第61号

第1 趣旨

この告示は、川根本町林業振興基金条例(平成17年川根本町条例第66号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 林業振興基金運営委員会

次の事項について協議を行うため、川根本町林業振興基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 事業の認定に関すること。

(2) その他林業振興基金に必要な事項に関すること。

第3 組織

委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者の内から町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 森林組合の代表

(3) 学識経験者

第4 任期

委員の任期は2年とし、再任することを妨げないものとする。ただし、町議会議員にあっては、任期中において、その職を失したときにあっては、その職を失した日までとし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5 委員長及び副委員長

委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

(1) 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

(2) 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(3) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

この告示は、公示の日から施行する。

川根本町林業振興基金運営委員会設置要綱

平成18年10月1日 告示第61号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年10月1日 告示第61号