○川根本町林業振興基金条例

平成17年9月20日

条例第66号

(設置)

第1条 鈴木治平翁からの寄付金を地域林業の振興に寄与するための施設の整備拡充及び従事者の育成等に活用し、林業振興の推進を図るため、川根本町林業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定めた額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、川根本町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本川根町林業振興基金条例(昭和57年本川根町条例第8号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

川根本町林業振興基金条例

平成17年9月20日 条例第66号

(平成17年9月20日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年9月20日 条例第66号