○川根本町飲料水供給施設条例施行規則
平成20年7月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町飲料水供給施設条例(平成20年川根本町条例第15号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理受託者への管理委託)
第2条 管理受託者は、町長の定めた飲料水供給施設維持管理要領に基づき管理しなければならない。
2 町長は、管理受託者が行う管理運営に関し必要があると認めるときは、管理受託者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
(準用)
第3条 川根本町簡易水道事業給水条例施行規則(平成17年川根本町規則第105号)の規定(第1条を除く。)は、町直営による飲料水供給施設の管理運営について準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(川根本町水道運営委員会規則の一部改正)
2 川根本町水道運営委員会規則(平成17年川根本町規則第106号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略