○川根本町水道運営委員会規則
平成17年9月20日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町簡易水道事業の設置等に関する条例(令和4年川根本町条例第28号)及び川根本町飲料水供給施設条例(平成20年川根本町条例第15号)の規定に基づき、川根本町水道運営委員会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「水道事業」とは、上水道事業、簡易水道事業及び飲料水供給施設事業の総称をいう。
(組織)
第3条 委員会は、委員17人以内で組織する。
2 委員は、町議会議員、水道利用者、学識経験のある者及び関係公務員の中から町長が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(審議事項)
第5条 委員会は、次の事項について審議するものとする。
(1) 水道事業の整備計画に関する重要事項
(2) 水道事業の各種計画の樹立に関する重要事項
(3) 水道事業の認可及び条例改正に関する事項
(4) 水道事業の水道料金の改定に関する事項
(5) 簡易水道事業会計の当初予算及び計画変更等の伴う補正予算に関する事項
(6) 水道事業の円滑な管理運営に関する重要事項
2 委員会は、前項の事項について町長の諮問に応じ、意見を答申する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ議事を開き議決を行うことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(専門委員)
第7条 委員会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者及び関係公務員の中から町長が委嘱し、又は任命する。
3 専門委員は、委員会において意見を述べることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、くらし環境課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成19年9月25日規則第22号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。