○川根本町いやしの里診療所条例施行規則

平成19年8月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町いやしの里診療所条例(平成19年川根本町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 診療所に診療所長、看護師、事務職員を置く。

2 診療所長は、医師をもって充てる。

(職務)

第3条 診療所長は、上司の命を受け、診療所を管理し、所属職員を指揮監督する。

2 看護師は、診療所長の命を受け、看護業務を掌理し、従事する。

3 事務職員は、診療所長の命を受け、業務に従事する。

(委任事項)

第4条 次に掲げる事項は、診療所長に委任する。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に基づく診療管理に関する事項

(2) 診療報酬の請求に関する事項

(3) その他町長が委任した事項

(専決事項)

第5条 診療所長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 薬品の保管及び受払に関すること。

(2) 診療所のかかる諸定例報告に関すること。

(3) 軽易な事件の照会、回答及び報告並びに届出等に関すること。

(4) その他町長があらかじめ承認したこと。

(帳簿)

第6条 診療所には、諸法規に基づき、必要な帳簿及び書類を備えなければならない。

(診療)

第7条 診療を受けようとするものは、診察券の交付を受けなければならない。

(診察券)

第8条 初診のときは、診察券(様式第1号)を交付する。

2 前項の診察券は、外来患者にあっては診療の都度これを提示しなければならない。

(使用料及び手数料)

第9条 条例第6条に規定する使用料及び手数料は、次のとおりとする。

種別

単位

金額

備考

自動車使用料(往診)

2キロメートルまで

400円2キロメートルを超える場合は、1キロメートル又はその端数を増すごとに100円を加算する。

1 キロ数は、往路のキロ数とする。

2 次に掲げる場合は、左欄の金額の8割増しとする。

(1) 休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日)の場合

(2) 深夜(午後10時から翌日午前6時まで)の場合

(3) 悪路又は暴風雨雪時の場合

3 条例第5条に定める診療時間以外の時間(上記2に該当する場合を除く。)の場合は、左欄の金額の4割増しとする。

文書料

 

 

 

一般診断書

1通

2,100円

診断書は全て1通増ごとに1,050円

健康診断書

1通

2,100円+検査料

障害者診断書

1通

10,500円

生命保険死亡診断書

1通

10,500円

自賠法診断書

1通

4,200円

死亡診断書

1通

5,250円

死体検案書

1通

10,500円

証明書

 

 

 

一般証明書

1通

2,100円

生命保険関係証明書

1通

5,250円

意見書

1通

2,100円

 

診療費明細書

1通

3,150円

 

死体検案書

1通

31,500円

死後処置料を含む。

上記以外の使用料及び手数料

実費を基準として町長が定める額

2 診療所において使用料及び手数料を徴収したときは、領収書を交付しなければならない。

(使用料及び手数料の減額又は免除等)

第10条 患者が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第8条の規定により使用料及び手数料の減額若しくは免除又は徴収猶予をすることができる。

(1) 生活保護法による生活扶助を受ける者

(2) その他町長が特に必要と認める者

2 前項の規定の適用を受けようとする者は、申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、減額又は免除等をしたときは、承認通知書(様式第3号)により通知する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(平成24年3月5日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町いやしの里診療所条例施行規則

平成19年8月1日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)