○川根本町いやしの里診療所条例

平成19年6月15日

条例第21号

(設置)

第1条 町民の健康保持増進のため川根本町いやしの里診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川根本町いやしの里診療所

川根本町東藤川864番地の1

(運営委員会)

第3条 診療所の適正かつ円滑な運営を図るため、川根本町いやしの里診療所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 前項の運営委員会に関し、必要な事項は、別に定める。

(業務)

第4条 診療所は、次の業務を行うものとする。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診察

(4) 薬剤又は治療材料の支給

(5) 処置、手術及びその他の治療

(6) 診療所への収容

(7) その他必要と認める業務

(受付時間、診療時間及び休診日)

第5条 診療所の受付時間、診療時間及び休診日は、次のとおりとする。ただし、急を要するとき、又は町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 受付時間

午前8時30分から午後4時まで(ただし、水曜日については午前8時30分から午前11時30分まで)

(2) 診療時間

午前9時から午後5時まで(ただし、水曜日については午前9時から正午まで)

(3) 休診日

 土曜日並びに日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日

 毎月第1週、第3週及び第5週目の水曜日

(使用料及び手数料)

第6条 診療所の使用料及び手数料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項その他法令の規定に基づき定められた診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額とする。

2 前項に定めのないもの及び同項の規定により難いものについては、規則で定める。

3 第1項の規定により使用料及び手数料を算定する場合においては、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税が課される部分があるときは、当該課される部分に係る使用料及び手数料の額は、同項の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額の合計額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(使用料及び手数料の徴収)

第7条 前条に規定する使用料及び手数料の徴収については、法令に定めがあるもののほか、診療を受けた者に対して徴収する。

(使用料及び手数料の減額、免除又は徴収猶予)

第8条 町長は、規則で定めるところにより、使用料及び手数料の減額、免除又は徴収の猶予をすることができる。

(委任)

第9条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月4日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月2日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日条例第12号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

川根本町いやしの里診療所条例

平成19年6月15日 条例第21号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成19年6月15日 条例第21号
平成20年3月24日 条例第9号
平成21年3月4日 条例第7号
平成22年3月17日 条例第6号
平成24年3月2日 条例第8号
平成26年3月18日 条例第10号
平成28年3月24日 条例第15号
平成30年3月23日 条例第20号
令和元年9月12日 条例第12号