○川根本町職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱要綱

平成19年4月1日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、町長が任命する一般職の職員が、公務のため自家用自動車を使用して旅行すること(以下「自家用自動車の公務使用」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自家用自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車のうち2輪自動車以外の自動車で、職員が所有しているもののうち、当該職員の通勤において常時使用しているものをいう。

(3) 出張命令権者 旅費条例第4条第1項に規定する者をいう。

(自家用自動車の使用)

第3条 職員は、出張命令権者の承認を受けなければ、自家用自動車の公務使用をしてはならない。

(使用承認基準)

第4条 出張命令権者は、次の各号のいずれかに該当する場合に職員の自家用自動車の公務使用を承認することができる。

(1) 災害の発生等緊急を要する場合

(2) 当該職員が身体の障害を有するため、公共交通機関又は公用車の利用若しくはタクシーの利用により旅行することが困難な場合

(3) 公用車の利用が制限される場合

(4) 公共交通機関又はタクシーの利用により旅行することが公務能率の著しい低下を招く場合

(使用承認の制限)

第5条 出張命令権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、当該職員の自家用自動車の公務使用を承認してはならない。

(1) 当該職員の運転経験年数が1年に満たない場合又は運転技術に習熟していないと認められる場合

(2) 当該職員が過去1年間において、その責めに属する交通事故を起こし、又は交通法規に違反し、刑罰又は行政罰に処せられた場合

(3) 当該職員の心身の健康状態が運転に不適当と認められる場合

(4) 当該自家用自動車の点検又は整備が不十分であると認められる場合

(5) 当該自家用自動車について、対人賠償額無制限及び対物賠償額500万円以上の任意自動車保険契約(自動車共済を含む。以下「任意保険」という。)を締結していない場合。なお、他の職員が同乗する場合には、上記任意保険契約のほか、1,000万円以上の搭乗者傷害保険契約が締結されていない場合

(6) 気象状況又は道路状況が悪く、当該自家用自動車の運転に危険が伴うと認められる場合

(自家用自動車の登録)

第6条 職員は、自家用自動車について、あらかじめ、様式第1号により自家用自動車登録届を町長に届け出なければならない。

2 職員は、前項の届出事項に変更が生じた場合は、速やかに様式第2号による自家用自動車登録変更届を町長に届け出なければならない。

3 町長は、前2項の申出に基づき自家用自動車の登録を行い、様式第3号による自家用自動車登録台帳を整備するものとする。

(使用承認の手続)

第7条 職員は、自家用自動車の公務使用をする場合には、その都度、出張命令権者にその旨を申請しなければならない。

2 前項の申請を受けた出張命令権者は、第4条及び第5条の規定に基づいて当該自家用自動車の公務使用を承認するものとする。

3 出張命令権者は、前項の規定による承認を受けた職員と用務先及び用務内容が同一である職員についてのみ、当該自家用自動車に同乗して旅行することを承認することができる。

(職員及び出張命令権者の遵守義務)

第8条 職員は、自家用車を公務に使用するに当たり、次に掲げる事項を守り、安全の確保と交通道徳の向上に努めなければならない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)等の規定を遵守すること。

(2) 心身の状態がすぐれないときは、運転を避けること。

(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備点検に万全を期すること。

2 出張命令権者は、自家用自動車を公務に使用する職員に対し、交通事故を未然に防止するための前項各号に掲げる事項の遵守を徹底させるよう努め、適切な指揮監督を行うとともに当該職員に過度の負担がかからないよう十分留意しなければならない。

(損害賠償責任)

第9条 第7条第2項の承認を受けた職員が、自家用自動車を公務に使用し交通事故により第三者に損害を与えた場合において、その賠償額が、自家用損害賠償法(昭和30年法律第97号)第5条に規定する責任保険又は責任共済及び任意保険により支払われる保険金額を超えるときは、その超える額を町が負担するものとする。ただし、町が損害の賠償をした場合において、当該職員に故意又は重大な過失があったときは、町は、当該職員に対して求償するものとする。

2 出張命令権者の承認を受けないで使用した自家用自動車によって他人に損害を与えた場合における損害賠償は、すべて職員の責任とする。

3 自家用自動車の公務使用における事故又は故障による当該自家用自動車の損害については、職員の過失の有無にかかわらず、町はその責任を負わないものとする。

(交通事故の報告及び処理)

第10条 職員は、公務使用中の自家用車で交通事故を起した場合には、負傷者の救護等緊急措置を講ずるとともに、速やかに出張命令権者へ事故発生状況を電話等で報告し、その指示に従うものとする。

2 出張命令権者は、前項に規定する報告があったときは、速やかに総務課長を通じて町長へ報告するものとする。

3 所属長は、交通事故発生状況を調査し、川根本町職員の交通事犯懲戒処分等取扱要綱(平成17年川根本町告示第18号)第2条に定める職員事故等報告書を町長へ提出するものとする。

4 第1項に掲げる事故により、職員に損害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求等については、当該事故の当事者間で処理するものとする。

(旅費)

第11条 自家用自動車を公務に使用した場合の旅費については、旅費条例で定めるところによる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、自家用自動車の公務使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第69号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱要綱

平成19年4月1日 告示第30号

(令和5年4月1日施行)