○川根本町なかかわね三ツ星天文台条例施行規則
平成18年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町なかかわね三ツ星天文台条例(平成17年川根本町条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館日等)
第2条 川根本町なかかわね三ツ星天文台(以下「施設」という。)の開館日及び開館時間(以下「開館日等」という。)は、別表第1のとおりとする。
2 町長は、公益上必要と認める場合又は緊急やむを得ない場合、開館日等を変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用の許可、手続等)
第3条 施設の使用の許可を受けようとする者は、使用の日の4箇月前から予約することができる。
2 予約は、電話、ファックス、文書等で申込むものとする。
(使用料の納付期限)
第4条 使用料は、使用の日に納付するものとする。
(使用者の守るべき事項)
第5条 施設を使用する者は、次に掲げる事項を遵守するとともに保全に努めなければならない。
(1) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(2) 備品等は、その目的外には使用しないこと。
(3) 管理運営上支障となるような行為をしないこと。
2 使用料の減額又は免除を受けようとするものは、使用料減免承認申請書(様式第1号)を提出し、許可を受けなければならない。
2 使用料の還付を受けようとするものは、使用料還付承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
開館日 | 開館時間 |
金曜日、土曜日及び日曜日 | 午後7時から午後10時まで |
備考
1 昼間の観測、大きな天文現象、イベント開催、天文サークル活動等は、上記にかかわらず開館する。
2 悪天候、機械点検等やむを得ない場合は、開館時間の変更又は閉館する場合がある。
3 12月29日から翌年1月3日までは、休館する。
別表第2(第6条関係)
区分 | 使用料 |
町が使用する場合その他特に減免の必要を認める場合 | 無料 |
別表第3(第7条関係)
区分 | 還付額 |
天候、天災その他使用者の責に帰することができない場合 | 全額 |
町長が管理上の必要により使用の許可を取り消した場合 | 全額 |