○川根本町なかかわね三ツ星天文台条例
平成17年9月20日
条例第136号
(設置)
第1条 町民の天文知識の普及啓発及び科学教育の振興を図るため、川根本町なかかわね三ツ星天文台(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 川根本町なかかわね三ツ星天文台
(2) 位置 川根本町水川866番地の5
(管理)
第3条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ最も効率的に運用しなければならない。
(使用許可)
第4条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 施設の管理上支障があると認めるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) その他使用を不適当と認めるとき。
(使用)
第6条 使用者は、町長が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める額を使用料として納入しなければならない。
2 町長は、特別な事由があると認められるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第9条 施設等を破損し、又は滅失したときは、その理由により町長が定める額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第10条 町長は、施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 指定管理者に行わせることができる業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設の利用の許可を行うこと。
(2) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関すること。
(3) 施設の利用の許可の取消及び利用の制限を行うこと。
(4) 施設及び内部器具等の維持管理(大規模なものを除く。)を行うこと。
(5) その他前各号に掲げる業務を行うに当たり必要な行為をすること。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
3 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成19年12月7日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第7条、第11条関係)
区分 | 金額 | |||
個人 | 本町住民・宿泊者 | 大人(高校生以上) | 1人 | 300円 |
小人(小学生・中学生) | 1人 | 200円 | ||
町外者 | 大人(高校生以上) | 1人 | 400円 | |
小人(小学生・中学生) | 1人 | 300円 | ||
団体 | 本町住民・宿泊者 | 大人(高校生以上) | 1人 | 270円 |
小人(小学生・中学生) | 1人 | 160円 | ||
町外者 | 大人(高校生以上) | 1人 | 360円 | |
小人(小学生・中学生) | 1人 | 240円 |
備考
1 宿泊者とは、「川根本町中川根ウッドハウスおろくぼ」に宿泊した者とする。
2 町内の小学校及び中学校が授業のため使用する場合は、無料とする。
3 団体は、15人以上とする。