○川根本町奥大井もりのくに条例

平成18年3月1日

条例第4号

川根本町奥大井もりのくに条例(平成17年川根本町条例第131号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 温泉と森林自然環境を活かし、地域の振興と町民の福祉、健康増進及び観光の振興を図るため、川根本町奥大井もりのくに(以下「もりのくに」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 もりのくにの施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

もりのいずみ

川根本町奥泉846番地の3

もりのコテージ

川根本町奥泉815番地の2

もりのくに健康増進用広場

川根本町奥泉822番地の3

(職員)

第3条 もりのくにに、事務職員その他の必要な職員を置くことができる。

(開館時間及び開場時間)

第4条 もりのくにの施設の開館時間又は開場時間は、午前10時から午後7時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、開館時間又は開場時間を変更することができる。

(休館日及び休場日)

第5条 もりのくにの休館日又は休場日は、水曜日とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館し、又は休場することができる。

(利用の許可)

第6条 もりのくにの施設を利用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、もりのくにの施設の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利になると認めるとき。

(3) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第7条 もりのいずみの利用者は、別表第1に定める額を使用料として納めなければならない。

2 もりのコテージの利用者は、別表第2に定める額を使用料として納めなければならない。

3 もりのくに健康増進用広場の利用者は、別表第3に定める額を使用料として納めなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、施設を使用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の許可の取消し等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) 利用者が許可の条件に違反したとき。

(3) 利用者がこの条例又は規則に違反したとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(損害の賠償)

第12条 もりのくにの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者はその損害について町長が定める額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 町長は、もりのくにの管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行うことができる業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) もりのくにの利用の許可を行うこと。

(2) もりのくにの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関すること。

(3) もりのくにの利用の許可の取消し及び利用の制限を行うこと。

(4) もりのくにの施設等の維持管理(大規模なものを除く。)を行うこと。

(5) その他前各号に掲げる業務を行うに当たり必要な行為をすること。

3 指定管理者が行うもりのくにの管理の基準は、川根本町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第159号)に定めるもののほか、第4条第5条第6条及び第11条に定めるところによる。この場合において、これらの規定の適用については、第4条ただし書及び第5条ただし書中「町長が必要と認めた」とあるのは「指定管理者が町長の承認を得た」と、第6条及び第11条中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第14条 第7条の規定にかかわらず、前条第1項の規定により、もりのくにの管理を指定管理者に行わせる場合は、もりのくにの利用者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金の額は、別表第1別表第2及び別表第3に定める額に1.5を乗じて得た額の範囲内で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の川根本町もりのくに条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月12日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(もりのコテージ使用料の経過措置)

2 施行日の前日から施行日にかけてもりのコテージに宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第7条、第14条関係)

施設名 もりのいずみ

区分

大人

小人

摘要

町民

500円

250円

 

町外者

700円

300円

備考

1 小人は、中学生以下とする。

2 10回分の利用料金で11回利用できる回数券を発行する。

別表第2(第7条、第14条関係)

施設名 もりのコテージ

区分

名称

金額

摘要

B棟

もみじ

1棟 33,000円

6人用

B棟

りんどう

1棟 33,000円

6人用

C棟

のぎく

1棟 22,000円

4人用

C棟

いちい

1棟 22,000円

4人用

D棟

すいせん

1棟 30,000円

4人用補助2人

E棟

みずき

1棟 20,000円

2人用補助2人

E棟

やまぶき

1棟 20,000円

2人用補助2人

F棟

どうだん

1棟 18,000円

3人用

バーベキューハウス

1卓 2,000円

もりのコテージ宿泊者

1卓 3時間

1卓 4,000円

一般

1卓 3時間

別表第3(第7条、第14条関係)

施設名 もりのくに健康増進用広場

施設名

区分

金額

摘要

テニスコート

本町住民

500円

コート1面1時間

もりのコテージ宿泊者

500円

町外者

1,000円

夜間照明

本町住民

300円

コート1面1時間

もりのコテージ宿泊者

300円

町外者

400円

シャフルボードコート

 

200円

コート1面1時間

休憩棟

 

午前

300円

会議室1時間

午後

300円

夜間

400円

川根本町奥大井もりのくに条例

平成18年3月1日 条例第4号

(平成19年4月1日施行)