○川根本町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年12月20日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年川根本町条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条第2号の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 管理に係る方針及び運営方法
(2) 管理に係る人員その他の管理体制
(3) 管理に係る業務の収支予算
(4) サービスの向上に関する事項
(5) その他公の施設の有効な利用及び適切な管理の実施に関する事項
(1) 指定管理者を指定した場合 次に掲げる事項
ア 指定をした日
イ 管理させる公の施設の名称
ウ 指定管理者の名称及び所在地
エ 指定期間
(2) 指定管理者の指定を取り消した場合 次に掲げる事項
ア 指定を取り消した日
イ 管理させていた公の施設の名称
ウ 指定を取り消した法人その他の団体の名称及び所在地
(3) 指定管理者に業務の停止を命じた場合 次に掲げる事項
ア 管理させている公の施設の名称
イ 指定管理者の名称及び所在地
ウ 業務の停止を命じた期間
エ 停止を命じた業務の内容
(協定の締結)
第5条 町長は、指定管理者と、公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 管理業務の範囲及び事業計画書に基づく管理の実施に関する事項
(2) 使用料又は利用料金に関する事項
(3) 町が支払うべき管理費用に関する事項
(4) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 事業報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) その他町長が定める事項
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年12月20日から施行する。