○川根本町消防団非常災害対策規程

平成17年9月20日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この訓令は、川根本町消防団(以下「消防団」という。)が、水火災等非常事態に際し、消防団の活動及び連絡体制について必要な事項を定めるものとする。

(責務)

第2条 消防団は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第1項に規定する町の責務を遂行するため、各防災関係機関と相互協調し、同条第3項に規定する消防団の所掌事務の遂行を図るものとする。

(災害対策本部)

第3条 町内に非常災害が発生し、又は発生のおそれを予知したときは、消防団本部役員及び本部員は直ちに役場に登庁するとともに、川根本町消防団災害対策本部(以下「対策本部」という。)を設置し、団員の災害活動を指揮するとともに町及び防災関係機関と密接な連絡を保ち、その活動を図るものとする。

(指揮)

第4条 本部の総括指揮は、団長がこれに当たる。

2 団長に事故があるときは、あらかじめ定められた順に副団長が当たるものとする。この場合は、それぞれ事故の理由を付し次席者に依頼するものとする。

(現地対策本部)

第5条 団長は災害発生の状況に応じ、現地災害対策本部(以下「現地対策本部」という。)を設置する。

2 現地対策本部に現地災害対策本部長(以下「現地本部長」という。)を置き、副団長のうちから団長が指名する者をもって充てる。

(本部)

第6条 団長は災害発生の状況に応じ、本部役員のうち指名する者を現場に臨み現場指揮に充てるものとし、他の本部役員を本部に勤務させることとする。

2 本部員については、半数は現地本部長の下にあって各分団連絡員との情報の交換及び指揮命令の伝達に当たり、他の本部員は本部にあって現地対策本部との情報伝達及び各防災関係機関への情報連絡に当たるものとする。

(分団)

第7条 現場における分団は、川根本町消防団の組織に関する規則(平成17年川根本町規則第107号)に基づき、分団警備部員のうちからあらかじめ指名された連絡員をもって、対策本部及び現地対策本部との情報の交換及び指揮命令の伝達等の任に当たるものとする。

(情報伝達上の心構え)

第8条 災害状況の報告及び連絡は、地区防災関係機関と連携のもとに行い、同一地域の情報が相違することがないよう措置しなければならない。

(分団長の応急措置)

第9条 災害が最悪の事態となり、交通・通信が途絶し本部の統一指揮が困難な場合又は災害への措置が一刻を争う場合においては、分団長の判断により応急措置を講ずるものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、消防団の活動等に関し必要な事項は、団長が協議し定める。

この訓令は、平成17年9月20日から施行する。

川根本町消防団非常災害対策規程

平成17年9月20日 訓令第28号

(平成17年9月20日施行)