○川根本町消防団の組織等に関する規則

平成17年9月20日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の設置区域及び組織について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団は、消防団本部及び分団をもって組織する。

2 団本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川根本町消防団本部

榛原郡川根本町上長尾627番地

3 消防団に属する分団の名称、位置及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。

4 団本部及び分団の組織は、次のとおりとする。

(1) 団本部

本部

(2) 分団

 消防部 ポンプ班 火先班

 警備部 警備班

5 消防団長は、分団の運営上必要があると認めるときは、数個の消防部及び警備部を置くことができる。

(階級及び職名)

第3条 消防団員の階級及び職名は、別表第2のとおりとする。

(職務)

第4条 副団長は、消防団長を補佐し、上司の命を受けて所管事務を総理し、所属の消防団員を指揮監督する。

2 本部長は、上司の命を受けて所管事務を総理し、消防団の事務を処理する。

3 団本部の部長及び班長は、上司の命を受けて所管事務を総理し、所属の部員を指揮監督する。

4 分団長は、上司の命を受けて分団の事務を総理し、所属の消防団員を指揮監督する。

5 副分団長、部長及び班長は、上司の命を受けて所管事務を総理し、所属の消防団員を指揮監督する。

(任期)

第5条 消防団の役員の任期は、次のとおりとする。

(1) 団長、副団長、本部長の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

(2) 分団長、副分団長、部長、班長の任期は1年とする。ただし、分団の実情により必要がある場合はこの限りでない。

(分掌事務)

第6条 団本部及び分団の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 団本部

 本部

(ア) 消防団員の任免及び賞罰に関すること。

(イ) 消防団の事業の企画及び運営に関すること。

(ウ) 分団の定員管理及び管轄区域に関すること。

(エ) 広報に関すること。

(オ) 訓練に関すること。

(2) 分団の部の分掌事務は、次のとおりとする。

 消防部

(ア) 消防機械器具の維持管理に関すること。

(イ) 消防水利に関すること。

(ウ) 消火活動に関すること。

 警備部

(ア) 防災関係機関との情報連絡に関すること。

(イ) 警戒警備及び火災予防に関すること。

(ウ) 救助及び救急に関すること。

(文書簿冊)

第7条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 施設管理台帳

(4) 給貸与台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 消防団関係書類及び関係法規、例規綴

(9) その他消防団長が必要と認めるもの

(訓練、礼式及び服制)

第8条 消防団員の訓練、礼式及び服制については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)に定めるところによる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、団長が協議して定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中川根町消防団設置規則(昭和38年中川根町規則第9号)又は本川根町消防団の組織に関する規則(昭和41年本川根町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとする。

(平成18年3月31日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年11月10日規則第29号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

分団の名称、位置及び管轄区域

川根本町消防団

名称

位置

管轄区域

第1分団

奥泉、大間、接岨、千頭、桑野山

大字奥泉全域、大字千頭のうち大間、千頭東、千頭西、寺馬沢間、大字犬間全域、大字梅地全域、大字桑野山全域、大字東藤川のうち大沢、桑野山

第2分団

小長井、上岸、洗富、青部、崎平、田代、坂京

大字東藤川のうち小長井、平栗、前山、小幡、洗富、柳三、坂京、大字上岸全域、大字青部全域、大字崎平全域、大字千頭のうち富沢、三ッ野、大字田代全域

第3分団

藤川、徳山

大字元藤川全域、大字徳山のうち徳山

第4分団

水川、上長尾、高郷、梅高、田野口

大字水川のうち水川、長野、尾呂久保、大字上長尾全域、大字田野口全域、大字下長尾のうち高手山

第5分団

下長尾、瀬平、久保尾、久野脇、地名、下泉、壱町河内

大字下長尾のうち下長尾、瀬沢、瀬平、向井、久保尾、原山、大字久野脇全域、大字地名全域、大字下泉全域、大字壱町河内全域、大字文沢全域、大字徳山のうち梶山、塩野

別表第2(第3条関係)

区分

階級

職名

団員

団長

団長

副団長

副団長

分団長

本部長 分団長

副分団長

副分団長

部長

部長

班長

班長

団員

団員

川根本町消防団の組織等に関する規則

平成17年9月20日 規則第107号

(令和5年4月1日施行)