○川根本町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例施行規則
平成17年9月20日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成17年川根本町条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防団員名簿)
第2条 消防団員名簿は、当該団員の身分、経歴等に関する履歴のすべてを記載するものとする。
(分限の手続)
第3条 条例第5条第1項に規定する降任又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行われなければならない。
2 条例第5条第1項第2号の規定に該当するものとして団員を降任し、又は免職する場合においては、あらかじめ医師の診断を受けさせなければならない。
(懲戒の手続)
第4条 条例第6条第1項に規定する戒告、停職又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。
(服務規律)
第5条 団員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 常に水火災の予防及び警火心の喚起に努め、有事に際しては身をもって難に赴く心構えをもつこと。
(2) 規律を厳守し、上司の指揮命令の下に一体となって事に当たること。
(3) 団員は互いに敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くし、常に言行を慎むこと。
(4) 消防団又は団員の名義で、みだりに寄附を募集し、又は営利行為をし、若しくは義務の負担となる行為をしてはならないこと。
(5) 消防団又は団員の名義で、政党結社若しくは政治団体を支持し、反対し、これに加入し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならないこと。
(6) いつでも召集に応じることができるように用意を整えておくこと。
(7) 貸与品はこれを大切に保管し、他人に貸与し、又は服務以外にこれを使用してはならないこと。
(8) 機械器具その他消防団の設備資材は十分に愛護し、職務以外にこれを使用してはならないこと。
(9) 服務中は功を争い、又は持ち場を離れてはならないこと。
第6条 団員が水火災その他の災害現場(以下「災害現場」という。)に出動した場合は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 団長の指揮下に行動し、その設備機械器具及び資材を最高度に活用して災害の防ぎょ及び鎮圧に当たり、被害を最少限度に止めるよう努めなければならない。
(2) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。
(3) 消防活動をするに当たっては、作業による損害を最少限度に止めるよう注意しなければならない。
第7条 消防団は消防長又は消防署長の許可を得ないで、町の区域外の災害現場に出動してはならない。ただし、出動後に災害現場が区域外と判明したときは、速やかに消防長又は消防署長に報告しなければならない。
第8条 災害現場において死体を発見したときは、責任者は、消防長又は消防署長に報告するとともに警察職員又は検死員が到着するまで、その現場を保存しなければならない。
第9条 放火の疑いがある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに消防長又は消防署長及び警察職員に通報しなければならない。
(2) 現場保存に努めなければならない。
(3) 事件は慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えなければならない。
第10条 消防法(昭和23年法律第186号)第28条に規定する火災現場における消防警戒区域を設定した場合は警備班員をもって警戒に当たらせるものとする。
(被服の貸与)
第11条 団員には、次により被服等を貸与する。
貸与品名 | 数量 | 使用期間 |
帽子 | 1個 | 10年 |
活動衣 | 1着 | 10年 |
ヘルメット | 1個 | 10年 |
編上靴 | 1足 | 10年 |
甲種衣 | 1着 | 10年 |
2 前項の使用期間は、これを短縮し、又は延長することができる。
3 貸与品は、退職又は死亡したときは、返納しなければならない。
(服制)
第12条 団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)に定めるところによる。
(訓練及び礼式)
第13条 団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)に定めるところによる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、団長が協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。
附則(令和3年11月10日規則第30号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。