○川根本町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成17年9月20日

条例第147号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条、第23条、第24条及び第25条の規定に基づき、川根本町非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他について定めるものとする。

(定員)

第2条 団員の定数は、次のとおりとする。

名称

定員

川根本町消防団

310人

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が、次の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任用する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れ生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、町規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところにしたがい直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員であって、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(年額報酬)

第12条 団員には、別表第1の左欄に掲げる階級の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額の年額報酬を支給する。

(出動報酬等)

第13条 団員が別表第2の左欄に掲げる消防団活動に従事した場合には、その区分に応じ、同表の右欄に定める額の出動報酬等を支給する。

2 団員が公務のため旅行した場合は、川根本町職員の旅費に関する条例(平成17年川根本町条例第54号)に規定する一般職の旅費に相当する費用を弁償する。

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡、負傷若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中川根町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年中川根町条例第10号)又は本川根町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年本川根町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月1日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月7日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の川根本町消防団の設置に関する条例第1条の規定、第2条の規定による改正後の川根本町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第1条の規定、第3条の規定による改正後の川根本町消防団員等公務災害補償条例第1条の規定及び第4条の規定による改正後の川根本町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例第1条の規定は、平成18年6月14日から適用する。

(平成19年12月7日条例第34号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日条例第17号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年3月15日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

年額報酬

階級

支給額(年額)

団長

100,000円

副団長

80,000円

本部長・専任部長

60,000円

分団長

52,000円

副分団長

45,500円

部長

40,000円

班長

37,000円

団員

36,500円

別表第2(第13条関係)

1 出動報酬

区分

報酬額(日額)

摘要

水火災その他の災害の場合

8,000円

(出動時間が4時間未満の場合は、4,000円とする。)

水火災その他の災害に出動した団員に支給する。

上記以外の場合

3,000円

訓練等に参加した団員に支給する。

2 技術報酬

区分

報酬額(年額)

摘要

技術報酬

6,000円

ラッパ手1人につき

川根本町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成17年9月20日 条例第147号

(令和4年4月1日施行)