○川根本町優良な宅地造成等の認定事務施行規則

平成17年9月20日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)の規定に基づく優良な宅地造成及び住宅新築の認定事務に関し法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの認定(以下「宅地の認定」という。)を受けようとする者は、造成された宅地の譲渡前に優良宅地認定申請書(様式第1号)別表第1に掲げる図書を添えて町長に提出しなければならない。

2 法第28条の4第3項第7号ロ又は法第63条第3項第7号ロの認定(以下「住宅の認定」という。)を受けようとする者は、新築された住宅及びその敷地の譲渡前に優良住宅新築認定申請書(様式第2号)に、別表第2に掲げる図書を添えて町長に提出しなければならない。

(証明書の交付)

第3条 町長は、前条第1項の申請に基づき宅地の認定を行った場合は、証明書(様式第3号)を交付するものとする。

2 町長は、前条第2項の申請に基づき住宅の認定を行った場合は、認定済証(様式第4号)を交付するものとする。

(申請書の提出部数)

第4条 この規則の規定による申請書の提出部数は、正本1部(及び副本1部)とする。

(申請手数料)

第5条 第2条の規定による申請をしようとする者は、川根本町手数料徴収条例(平成17年川根本町条例第80号)による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の優良な宅地造成及び住宅新築の認定事務施行規則(平成12年中川根町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第2条関係)

図面の種類

明記すべき事項

縮尺

備考

1 設計説明書

設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは工区)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画

 

 

2 位置図

方位及び開発区域の位置

50,000分の1以上

 

3 造成区域図

方位、造成区域、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、土地の形状又は新たに造成された公共施設

3,000分の1以上

等高線は2メートルの標高差を示すものであること。

4 設計図

(1) 公図写

公図どおり(彩色すること。)

方位及び開発区域の境界

600分の1以上

 

(2) 土地利用計画図

方位、造成区域の境界、工区界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公共施設位置

1,000分の1以上

 

(3) 造成計画平面図

方位、造成区域の境界、工区界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)地盤高又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

1,000分の1以上

 

(4) 造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1,000分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

(5) 排水施設計画平面図

方位、排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流水方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上

造成計画平面図にまとめて図示してもよい。

(6) 給水施設計画平面図

方位、給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

(7) がけの断面図

がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上あるときは、それぞれの土質及び地層の厚さ)切土又は盛土をする前の地盤並びにがけ面の保護の方法

50分の1以上

1 切土をした土地部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけについて作成する。

2 擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は示すことは要さない。

(8) 擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水、層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎くいの位置、材料の種類及び寸法

50分の1以上

 

5 上記以外に町長が必要と認める書類

別表第2(第2条関係)

図面の種類

明記すべき事項

縮尺

備考

1 面積計算書

住宅の認定申請に係る住宅の敷地の甲に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積を計算したもの

 

 

2 一団の宅地に係る登記簿の謄本

 

 

 

3 付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び各敷地の区分、各屋敷の位置並びに一団の宅地の面積、計算上必要な事項

1/300

 

4 確認通知書の写し及び検査済証の写し

 

 

建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の確認通知書の写し及び同法第7条第5項の検査済証の写しとするが、同法第6条第1項の確認を受けることを要さないものは添付しなくともよい。

5 申請者、設計者及び工事管理者並びに工事施工者の資格を証する書面

申請者は宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に基づく資格設計者及び工事監理者は建築士法(昭和25年法律第202号)に基づく資格、工事施工者は建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく資格

 

宅地建物取引業免許証の写し、建築士事務所登録証の写し、建設業許可証明書の写し

6 床面積計算書

延面積、各段ごとの床面積、共用部分が家屋の延面積に占める比率、その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項

 

各戸及び各段ごとに居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分の別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別に記入すること。

7 各段平面図

方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積を計算する上での必要事項

1/100

 

8 家屋に係る登記簿の謄本

 

 

表示登記

9 台所等の説明書及び図面

台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明及びそれらの位置

任意

 

10 位置図

方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積を計算するに必要な事項

1/300

 

11 敷地面積計算書

 

 

 

12 住宅の建築費の説明となる書面

 

 

請負契約書の写しその他これらに類するものでよい。

13 建築費計算書

総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、建設省告示第2347号第3の4に規定する建設費に含まれる費用と、含まれない費用との区別に従って記載)請負契約書その他の書類との関連の説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項

 

 

14 上記以外に町長が必要と認める書類

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川根本町優良な宅地造成等の認定事務施行規則

平成17年9月20日 規則第104号

(平成17年9月20日施行)