○川根本町特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成17年9月20日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町特定公共賃貸住宅条例(平成17年川根本町条例第141号。以下「条例」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書その他必要な書類)

第2条 特定公共賃貸住宅(以下「住宅」という。)に入居しようとする者は、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、入居の申込みは、各公募につき1世帯1戸限りとする。

2 前項の入居申込書には、入居申込者及びその世帯員に関し、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 所得(条例第2条第2号に定める所得をいう。以下同じ。)を証明する書類

(3) 納税証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

(公募の方法)

第3条 条例第5条第2項に規定する公募は、町広報紙への掲載、掲示等により、住宅の名称、位置、構造、戸数、申込者の資格、申込期日その他必要な事項を示して行うものとする。

(申込者の所得基準)

第4条 条例第8条第1項第2号に規定する規則で定める基準は、入居の申込みをした日において、158,000円以上487,000円以下とする。

(入居者選考委員会)

第5条 条例第9条に定める入居者の選考を行うため、川根本町営住宅入居者選考委員会規程(平成17年川根本町告示第150号)に準じ、入居者選考委員会を置き、委員は、この規則で委嘱した委員とする。

(入居補欠者)

第6条 条例第9条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠者として、入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 条例第10条第4項に規定する期間に住宅を使用しない者が生じ、その者に係る入居決定を取り消した場合及び入居者から住宅の明渡しがあった場合で、当該住宅に係る前項の補欠者があるときは、その補欠登録順位に従い当該住宅に入居させるものとする。

(請書)

第7条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第2号による。

(入居決定通知書)

第8条 町長は、条例第9条の規定により住宅の入居を決定した者に対し、特定公共賃貸住宅入居決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(入居可能日通知書)

第9条 町長は、前条の入居決定通知書を交付した者が条例第10条に規定する入居手続を完了した場合、特定公共賃貸住宅入居可能日通知書(様式第4号)を交付する。

(家賃変更の通知)

第10条 町長は、条例第11条第2項の規定により家賃の変更をしたときは、当該住宅の入居者に対して、家賃を変更する時期その他必要な事項を通知するものとする。

(入居者負担額の適用期間)

第11条 条例第13条第1項の規定により町長が毎年定める入居者負担額を適用する期間は、4月1日から翌年3月末日までとする。

(入居者負担額の決定方法及び入居者負担額)

第12条 条例第13条第2項の規定で定める入居者負担額の決定方法は、所得区分に応じて町長が定める額とする。ただし、入居者負担額は、家賃を上回って定めることはできない。

2 前項の所得区分及び町長の定める額は、次の表のとおりとする。

所得区分

月額

158,000円以上259,000円以下

42,600円

259,000円を超え355,000円以下

51,400円

355,000円を超え487,000円以下

58,400円

(家賃減額申請書)

第13条 条例第14条第1項の家賃減額申請書は、様式第5号による。

2 新たに入居しようとする者にあっては、第2条第1項に規定する特定公共賃貸住宅入居申込書を、第12条に定める期間、家賃減額申請書とみなす。

3 入居者は、毎年1月31日までに町長に家賃減額申請書を提出しなければならない。

(入居者負担額通知書等)

第14条 条例第15条第2項に規定する通知は、毎年3月31日までに入居者負担額通知書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第15条第3項に規定する所得の再認定の請求は、所得再認定請求書(様式第7号)に町長の指定する書類を添付して行わなければならない。

3 町長は、前項の請求に基づき所得の再認定を行ったときは、入居者負担額変更通知書(様式第8号)により当該入居者に通知するものとする。

(敷金)

第15条 条例第18条第1項に規定する敷金の額は、家賃に相当する金額の3箇月分とする。

(構造及び設備)

第16条 条例第20条で定める構造及び設備の主要な部分は、次に掲げるものとする。

(1) 住宅の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段

(2) 町長が管理する給水施設、排水施設、電気施設、ガス施設、消火施設、自転車置場、共同施設及び道路

(3) その他町長が必要と認めるもの

(住宅同居の許可)

第17条 条例第25条第1号の規定により入居許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとする者は、特定公共賃貸住宅同居許可申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の住宅同居許可申請書の提出があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該同居の許可をすることができる。

(1) 同居しようとする者が、入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の3親等内の血族又は直系族であるとき。

(2) その他特別の事情があるとき。

3 町長は、前項の規定により同居を許可したときは、特定公共賃貸住宅同居許可書(様式第10号)を交付するものとする。

(世帯員変更届)

第18条 入居者は、入居者又は入居許可を受けた世帯員(前条第2項の規定により同居の許可を受けた者を含む。)に出産、死亡又は転出の事実があったとき、及び世帯員の氏名の変更があった場合は、速やかに世帯員変更届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(長期不在の許可)

第19条 条例第24条第2号の規定により1月以上住宅を使用しないときは、長期不在許可申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、入居者及び入居許可を受けた世帯員が、病気療養その他やむを得ない事情により当該住宅に居住できない場合で、住宅の管理上支障がないと認めたときに限り、長期不在許可書(様式第13号)を交付するものとする。

(住宅の模様替え、工作物設置の許可)

第20条 条例第24条第3号の規定により住宅の模様替えその他住宅に工作を加える行為をしようとする者又は同条第4号の規定により住宅の敷地内に工作物を設置しようとする者は、特定公共賃貸住宅模様替え・工作物設置許可申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、住宅の維持に支障がなく原形に復することが容易であると認め、住宅模様替え、工作物設置の許可をしたときは、特定公共賃貸住宅模様替え・工作物設置許可書(様式第15号)を交付するものとする。

(住宅用途一部変更の許可)

第21条 条例第24条第5号の規定により住宅の一部を住宅の用途以外に使用しようとする者は、特定公共賃貸住宅用途一部変更許可申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、住宅において、あんま、はり、きゅう又はその他住宅入居者の福祉を目的とする業を営む場合で、住宅の管理上支障がないと認められる場合に限り、住宅用途一部変更の許可をしたときは、特定公共賃貸住宅用途一部変更許可書(様式第17号)を交付するものとする。

(住宅入居承継の許可)

第22条 条例第25条の規定により住宅の入居権の承継を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅入居承継許可申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第25条の規定により住宅の入居権の承継を許可した場合は、特定公共賃貸住宅入居承継許可書(様式第19号)を交付するものとする。

(住宅の明渡し)

第23条 条例第26条第1項の規定により住宅を明渡ししようとする者は、特定公共賃貸住宅明渡届(様式第20号)を町長に提出しなければならない。

2 町長から指示された検査者は、住宅検査証明書(様式第21号)を作成しなければならない。

(立入検査身分証明書)

第24条 条例第29条第3項の身分を示す証票は、様式第22号によるものとする。

(駐車場の使用)

第25条 条例第31条第1項の規定により駐車場の使用の申込みをしようとする者は、特定公共賃貸住宅駐車場使用申込書(様式第23号)を町長に提出しなければならない。この場合において、駐車場の使用の申込みをすることができる自動車の台数は、1世帯当たり1台とする。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 町長は、条例第31条第2項の規定により、駐車場の使用者として決定した旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に通知するときは、特定公共賃貸住宅駐車場使用決定通知書(様式第24号)により通知するものとする。

(駐車場使用料)

第26条 条例第33条第1項に規定する駐車場の使用料の額は、月額1,500円とする。

(駐車場の使用補欠者)

第27条 町長は、条例第32条の規定により駐車場の使用者を選考する場合においては、使用決定者のほかに、補欠として使用順位を定めて必要と認める数の使用補欠者を定めることができる。

2 町長は、使用決定者が駐車場を使用しないとき、又は条例第34条第1項の規定により駐車場の使用を取り消され、若しくは駐車場を明け渡した場合は、前項の使用補欠者のうちから、使用順位に従い当該駐車場の使用者を決定するものとする。

(駐車場の明渡しの届出)

第28条 条例第35条において準用する条例第26条第1項に規定する明渡しの届出は、特定公共賃貸住宅駐車場明渡届出書(様式第25号)により行わなければならない。

(駐車場の明渡請求)

第29条 町長は、条例第35条第1項の規定により明渡しを請求するときは、特定公共賃貸住宅駐車場明渡請求書(様式第26号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本川根町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年本川根町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月15日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月8日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月15日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

川根本町特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成17年9月20日 規則第103号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年9月20日 規則第103号
平成19年6月15日 規則第16号
平成23年1月20日 規則第1号
平成29年3月8日 規則第3号
令和2年3月15日 規則第4号
令和5年3月27日 規則第18号