○川根本町特定公共賃貸住宅条例

平成17年9月20日

条例第141号

(目的)

第1条 この条例は、中堅所得者の居住の用に供するため、特定公共賃貸住宅を設置し、及びこれを適正に管理することにより、町民の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 第8条に規定する要件を満たす者に使用させるため、町が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき建設し、管理する住宅及びそれらの附属施設をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(設置)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、特定公共賃貸住宅を設置する。

2 特定公共賃貸住宅の名称、位置、構造及び戸数は、次のとおりとする。

名称

位置

構造

戸数

桑野山団地

川根本町桑野山287番地の1他

木造2階建

10

(使用許可)

第4条 特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(入居申込み)

第5条 特定公共賃貸住宅の入居申込みは、第7条に規定する場合を除き、公募により行わなければならない。

2 前項の公募の方法及び手続は、町長が定める。

(入居の優先)

第6条 町長は、前条に規定する公募による入居申込者のうち、次に該当するものを優先して入居させることができる。

(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第28条第1項の収入超過者(同法第29条第1項に該当するものを含む。)

(2) 20歳未満の子を扶養している寡婦又は寡夫

(3) 老人及び身体障害者で町長の定める要件を備えている者

(4) 町長が定める基準の所得を有する中堅所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としている者

2 前項各号に規定する者を優先により特定公共賃貸住宅に入居させようとする場合は、募集予定戸数の5分の1を超えてはならない。

(公募の例外)

第7条 町長は、次に掲げる事由のいずれかに該当する者に対しては、第5条第1項の公募によらないで、特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除去

(4) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(入居申込者の資格)

第8条 特定公共賃貸住宅の入居の申込みをしようとする者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。)があること。ただし、老齢者(男子においては満60歳以上、女子においては満50歳以上の者)の場合は、この限りでない。

(2) 規則で定める基準の所得の者であること。

(3) 現に自ら居住するため、住宅を必要としていること。

(4) 住民税を滞納していない者であること。

2 町長は、必要があると認めたときは、前項各号以外の申込者の満たすべき要件を定めることができる。

(入居者の選考)

第9条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合は、町長が別に定める入居者選考委員会の意見を聴いて入居者を決定する。

2 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超えない場合は、入居の申込者で前条に規定する資格を有するものを入居者として決定する。

(入居の手続)

第10条 前条の規定により特定公共賃貸住宅の入居者として決定された者は、遅滞なく次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める請書を提出すること。

(2) 第18条第1項の敷金を納付すること。

2 町長は、前項の手続を完了した者に対し、特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

3 町長は、入居決定者が第1項の手続を指定した日までに行わなかった場合は、前条に規定する入居決定を取り消すことができる。

4 特定公共賃貸住宅の入居を許可された者は、許可の日から15日以内に当該特定公共賃貸住宅の入居を開始しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(家賃の決定及び変更)

第11条 特定公共賃貸住宅の家賃は、法第13条第1項の規定に基づき施行規則第20条第1項及び第2項に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内において、近隣の民間の賃貸住宅の家賃水準等を考慮して、町長が定める。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第13条の規定に基づき施行規則第20条及び第21条に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内において、近隣の民間の賃貸住宅の家賃水準等を考慮して、特定公共賃貸住宅の家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について、改良を施したとき。

3 町長は、前項各号に規定する事項について定期的に調査を実施し、必要と認めた場合は、家賃の変更を行う努力をしなければならない。

(家賃の減額)

第12条 町長は、特定公共賃貸住宅への入居を必要とする者が円滑に入居できるよう、特定公共賃貸住宅の入居者(以下「入居者」という。)の家賃の減額を、管理開始後20年間を限度として行うことができる。

2 前項に規定する減額は、前条の規定に基づき定められた家賃と、次条第1項に規定する入居者負担額との差額(以下「差額」という。)を、当該家賃から控除することにより行うものとする。

(入居者負担額の決定)

第13条 町長は、前条に規定する家賃の減額を行うため、毎年度入居者負担額を定めるものとする。

2 前項の入居者負担額の決定方法は、入居者の所得の区分及び使用期間に応じて、規則で定める。

(家賃減額申請書の提出)

第14条 入居者は、第12条に規定する家賃の減額を受けようとするときは、所得を証明する書類を添付した家賃減額申請書を、新たに特定公共賃貸住宅に入居しようとするとき、及び毎年、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請がない場合は、当該入居者に対する家賃の減額を行わないことができる。

(所得等の認定等)

第15条 町長は、前条第1項の申請があった場合は、その内容を審査し、入居者の所得を認定して、第13条第2項に規定する入居者負担額の決定の方法に従い入居者負担額を決め、家賃の減額を決定する。

2 前項の規定により家賃の減額を行うことを決定したときは、家賃、差額、入居者負担額、減額期間その他必要な事項を明記の上、毎年度使用者に対し通知するものとする。

3 第1項の規定により認定された入居者の所得が、前項の減額期間内に第13条第2項に規定する所得の区分を下回って変動した場合には、入居者は、当該減額期間内に所得の再認定を請求することができる。この請求があった場合においては、前項の規定を準用する。

(家賃等の徴収)

第16条 家賃(第12条の規定による家賃の減額を行う場合にあっては、入居者負担額(以下「家賃等」という。)は、特定公共賃貸住宅の入居可能日から住宅を明け渡した日までこれを徴収する。

2 町長は、特別の事情があると認める場合は、前項の期日を別に指定することができる。

3 家賃等は、毎月末(ただし、毎年12月にあっては28日、月の途中で明け渡した場合にあっては明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日(毎年12月29日から翌年1月3日を除く。)とする。

4 特定公共賃貸住宅の入居可能日若しくは第2項の規定により指定された期日の属する月又は特定公共賃貸住宅を明け渡した日の属する月における入居期間が1月に満たないときの家賃等の額は、日割計算とする。

5 入居者が第26条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃等を徴収する。

(家賃等の減免及び執行猶予)

第17条 次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、家賃等を減額若しくは免除し、又は家賃等の徴収を猶予することができる。

(1) 入居者が地震、暴風雨、洪水、火災等の災害による被害を受けたとき。

(2) 入居者の責めに帰すべき事由によらないで引き続き10日以上特定公共賃貸住宅の全部又は一部を使用することができないとき。

(3) 入居者の収入が疾病等により一時的に著しく低額となったとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

2 前項の家賃等の減額若しくは免除の期間又は徴収の猶予期間は、それぞれ1年以内又は6月以内で町長が認める期間とする。

(敷金)

第18条 町長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額の範囲内において、敷金を徴収することができる。

2 前項に規定する敷金は、特定公共賃貸住宅の明渡しの際、これを還付する。ただし、未納の家賃又は第22条第2項の賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除することができる。

3 前項ただし書の場合において、敷金の額に比して控除する額が大きい場合は、入居者は、直ちにその不足分を納付しなければならない。

4 敷金には利子を付けないものとする。

5 町長は、第1項の規定により徴収した敷金の運用にかかわる利益金がある場合においては、当該利益金を植栽費その他の環境の整備に要する費用に充てる等、入居者の共同の利便のために使用するように努めるものとする。

(管理義務)

第19条 町長は、常に特定公共賃貸住宅の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うように努めるものとする。

(修繕の義務)

第20条 町長は、特定公共賃貸住宅について、規則で定める構造及び設備の主要な部分を修繕する必要が生じたときは、遅滞なく修繕するように努めなければならない。ただし、使用者の責めに帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときは、この限りでない。

(費用負担)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 前条ただし書の規定による修繕に要する費用

(2) 畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕

(3) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(4) し尿及びじんかいの処理に要する費用

(5) 給水設備、汚水処理施設の使用又は維持及び運用に要する費用

2 町長は、前項第1号及び第5号の費用のうち、入居者に負担させることが適当でないと認めるものについて、その一部又は全部を入居者に負担させないことができる。

(入居者の保管義務及び賠償責任)

第22条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態に維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により特定公共賃貸住宅を滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(転貸等の禁止)

第23条 第25条に規定する場合を除くほか、入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。

(許可事項)

第24条 次の各号のいずれかに該当する場合には、入居者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 使用許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとするとき。

(2) 特定公共賃貸住宅を1月以上使用しないとき。

(3) 特定公共賃貸住宅の模様替えその他特定公共賃貸住宅に工作を加える行為をしようとするとき。

(4) 特定公共賃貸住宅の敷地内に工作物等を設置しようとするとき。

(5) 特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の目的に使用しようとするとき。

(入居権の承継)

第25条 次の各号のいずれかに該当する場合で、特定公共賃貸住宅の管理上支障がないと認めるときは、町長は、当該特定公共賃貸住宅の入居権の承継を許可することができる。

(1) 特定公共賃貸住宅の入居権を承継しようとする者が、入居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び3親等内の血族又は姻族であって、使用開始当初から(出生にあっては出生後)引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住している者であるとき。

(2) 特定公共賃貸住宅の入居権を承継しようとする者が、前条第1号の規定により当該特定公共賃貸住宅に同居の許可を受けてから引き続き2年以上居住している者であるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。

(住宅の明渡し)

第26条 特定公共賃貸住宅を明渡ししようとする場合は、明渡ししようとする日の14日前までに町長に届け出て、当該特定公共賃貸住宅の検査を受けなければならない。

2 前項に規定する場合において、第24条第3号又は第5号の規定により許可を受けて特定公共賃貸住宅の模様替えその他の工作を加える行為をし、又は敷地内に工作物を設置したときは、これを撤去して原形に復さなければならない。

3 前項の撤去に要した費用は、入居者の負担とする。

(明渡請求)

第27条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合には、入居者に対して期日を指定して入居決定を取り消し、住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃等を3月以上滞納したとき。

(3) 特定公共賃貸住宅を故意に損傷したとき。

(4) 第25条の規定に違反したとき。

(5) この条例又はこれに基づく町長の指示命令に違反したとき。

(6) 特定公共賃貸住宅の入居者相互の共同生活の秩序保持のため、その他町長が特定公共賃貸住宅の管理上特に必要があると認めたとき。

2 町長は、入居者が前項各号のいずれかに該当する場合は、その入居者に対し、明渡しまでの間第12条に規定する家賃の減額を行わないことができる。

3 第1項の規定により明渡しの請求を受けた者は、同項に規定する期日までに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、当該特定公共賃貸住宅の入居者は、損害賠償その他の請求をすることができない。

(住宅監理員及び住宅管理人)

第28条 住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。この場合、町営住宅監理員と重複して任命することができる。

2 住宅監理員は、特定公共賃貸住宅の管理に関する事務をつかさどり、特定公共賃貸住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指示を与える。

3 町長は、住宅監理員の職務を補助するため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に必要な事項は、町長が定める。

(住宅の検査)

第29条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町職員のうちから指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査を行う場合において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ入居者の承諾を得なければならない。

3 前2項の規定による検査を行う者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

(駐車場使用者の資格)

第30条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(2) 第27条第1項第1号から第6号までの規定に該当しないこと。

(駐車場使用の申込み及び決定)

第31条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、町長に使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定したときは、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に通知するものとする。

3 前項に規定する決定に係る駐車場の使用の期間は、第35条第1項に規定する場合及び駐車場の使用者が特定公共賃貸住宅を退去するまでとする。

(駐車場使用者の選考)

第32条 町長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、町長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は、特定の者に当該駐車場を優先的に使用させることができる。

(駐車場使用料)

第33条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料や駐車場の整備に要する費用を勘案して、町長が定める。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(駐車場使用料の変更)

第34条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条第1項の駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(駐車場使用の取消し等)

第35条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用者に対して、その使用を取り消し、その明渡しを請求することができる。

(1) 使用者が不正の行為により使用したとき。

(2) 使用者が駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(3) 使用者が正当な理由によらないで1月以上駐車場を使用しないとき。

(4) 使用者が第30条各号に掲げる条件を具備しなくなったとき。

(5) 駐車場の管理上特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに当該駐車場を明渡さなければならない。

3 町長は、第1項第5号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該使用者にその旨の通知をしなければならない。

(準用)

第36条 駐車場の使用については、第30条から前条までに定めるもののほか、第23条第24条第2号同条第3号及び第26条の規定を準用する。この場合において、第23条中「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、第24条第2号同条第3号及び第26条中「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第38条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全額又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本川根町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年本川根町条例第19号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年6月15日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月14日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

川根本町特定公共賃貸住宅条例

平成17年9月20日 条例第141号

(令和5年3月14日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年9月20日 条例第141号
平成19年6月15日 条例第26号
令和5年3月14日 条例第10号