○川根本町営住宅条例施行規則

平成17年9月20日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町営住宅条例(平成17年川根本町条例第140号。以下「条例」という。)第64条の規定に基づき、条例実施のための手続その他その施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(町営住宅及び共同施設の整備基準)

第1条の2 条例第3条の2に規定する町営住宅及び共同施設(以下「町営住宅等」という。)の整備基準は、別表第1のとおりとする。

(障害の程度)

第1条の3 条例第6条の2第1号アに規定する規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

2 条例第6条の2第1号イに規定する規則で定める障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。

(公募の例外)

第2条 条例第5条に該当する者は、公募の例外に関する申出書(様式第1号)を提出するものとする。

(町営住宅入居申込書)

第3条 条例第8条第1項に規定する入居の申込みをしようとする者は、町営住宅入居申込書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、所得を証明する書類、納税証明書、住民票の写しその他町長が必要と認める書類を添えなければならない。

(町営住宅入居決定通知書等)

第4条 条例第8条第2項で決定した入居者には、町営住宅入居決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

2 条例第11条第5項の規定により入居決定者に対して入居が可能な日を通知するときは、町営住宅入居可能日通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(入居補欠者)

第5条 条例第10条で定めた入居補欠者には、町営住宅入居補欠決定通知書(様式第5号)を交付するものとする。また、有効期間中に当該住宅の空き家が生じた場合には、様式第3号により入居補欠者に通知するものとする。

(請書)

第6条 条例第11条第1項第1号の請書は、様式第6号とする。

2 条例第11条第2項に定める手続の延期の申請は、町営住宅入居手続延期承認申請書(様式第7号)によるものとし、町長が申請を承認したときは、町営住宅入居手続延期承認通知書(様式第8号)をもって申請者に通知するものとする。

3 条例第11条第4項に定める入居決定の取消しは、町営住宅入居決定取消通知書(様式第9号)をもって通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第7条 条例第21条の規定により入居の承継の承認を受けようとする者は、町営住宅入居承継承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、町営住宅の管理上支障がないと認めて入居の承認をしたときは、町営住宅入居承継・同居承認通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(家賃の納付)

第8条 条例第15条に定める家賃の納付については、様式第12号の納入通知書(納付書)兼領収証書による納付又は口座振替による納付のいずれかの方法によって納付しなければならない。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第9条 条例第14条及び第16条第2項の規定等により、家賃等の減額若しくは免除又は徴収猶予を受けようとする者は、町営住宅家賃等減免・徴収猶予申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、所得を証明する書類、医師の発行する診断書その他の減額若しくは免除又は徴収の猶予を受けようとする理由を証明する書類等を添えなければならない。

3 町長は、第1項の申請書に基づき減額若しくは免除又は徴収の猶予を決定したときは、町営住宅家賃等減免・徴収猶予通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(同居の承認)

第10条 条例第20条の規定により同居の承認を受けようとする者は、町営住宅同居承認申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、その同居を承認したときは、様式第11号により申請者に通知するものとする。

(異動届)

第11条 入居者は、勤務先若しくは勤務場所に異動があったとき、又は同居者に出生、死亡、転出等の異動が生じたときは、速やかに町営住宅入居者等異動届(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(模様替え等の承認)

第12条 条例第26条及び第27条に規定する町営住宅の用途変更、模様替え又は増築等の承認を得ようとする者は、町営住宅用途変更・模様替え・増築等承認申請書(様式第17号)に当該町営住宅等の関係書類(配置図・平面図等)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、町営住宅の管理上支障がないと認めて用途変更等を承認したときは、町営住宅用途変更・模様替え・増築等承認通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

(不使用の届出)

第13条 入居者は、条例第24条に規定する期間、町営住宅を使用しないときは、あらかじめ町営住宅不使用届(様式第19号)により町長に届け出なければならない。

(収入に関する申告等)

第14条 入居者は、条例第12条第1項の規定により、毎年度、町長の定める期限までに、前年の1月1日から12月31日までの収入に関して、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第7条第1項に規定する事項を記載した収入申告書(様式第20号)に同条第2項に規定する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 条例第12条第3項に規定する収入の額の通知は、町営住宅入居者収入認定通知書(様式第21号)によるものとする。

(収入の認定に関する意見)

第15条 入居者は、条例第12条第4項の規定により意見を述べようとするときは、収入認定に対する意見書(様式第22号)に所得証明書その他の意見の理由及び内容を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の意見書の提出があった場合において、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、収入認定更正通知書(様式第23号)を通知するものとする。

(収入超過者等に関する認定)

第16条 町長は、条例第28条第1項の規定により、当該入居者を収入超過者として認定したときは、町営住宅収入超過者認定通知書(様式第24号)により、当該入居者にその旨を通知する。

2 町長は、条例第28条第2項の規定により、当該入居者を高額所得者として認定したときは、町営住宅高額所得者認定通知書(様式第25号)により、当該入居者にその旨を通知するものとする。

3 入居者は、条例第28条第3項の規定により、前2項の認定に対し、意見を述べようとする者は、高額所得者認定に対する意見書(様式第26号)により、所得証明書その他の意見の理由及び内容を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。なお、当該意見書により更正した場合には、この条の規定により、提出された収入認定に対する意見書とみなすことができる。

(高額所得者の明渡し請求)

第17条 町長は、条例第31条第1項の規定により明渡しを請求するときは、町営住宅高額所得者明渡請求書(様式第27号)により行うものとする。

(高額所得者の明渡期限の延長)

第18条 条例第31条第4項の規定による明渡しの期限の延長の申出をしようとする者は、町営住宅明渡期限延長申出書(様式第28号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の町営住宅明渡期限延長申出書の提出があった場合において、その明渡しの期限を延長したときは、町営住宅明渡期限延長通知書(様式第29号)により、当該申出者に通知するものとする。

(建替事業による明渡請求)

第19条 町長は、条例第36条第1項の規定により明渡しを請求するときは、町営住宅建替事業明渡請求書(様式第30号)により行うものとする。

(住宅の返還)

第20条 条例第40条第1項の規定による届出は、町営住宅返還届(様式第31号)によるものとする。

(明渡しの請求)

第21条 町長は、条例第41条第1項の規定により明渡しを請求するときは、町営住宅明渡請求書(様式第32号)により行うものとする。

(社会福祉法人等の使用)

第22条 条例第42条第1項の規定により許可を受けようとする社会福祉法人等は、町営住宅使用許可申請書(様式第33号)を町長に提出しなければならない。

(駐車場の使用)

第23条 条例第55条第1項の規定により駐車場の使用の申込みをしようとする者は、町営住宅駐車場使用申込書(様式第34号)を町長に提出しなければならない。この場合において、駐車場の使用の申込みをすることができる自動車の台数は、1世帯当たり1台とする。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 町長は、条例第55条第2項の規定により、駐車場の使用者として決定した旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に通知するときは、町営住宅駐車場使用決定通知書(様式第35号)により通知するものとする。

(使用料)

第24条 条例第57条第1項に規定する駐車場の使用料の額は、別表第2のとおりとする。

(駐車場の使用補欠者)

第25条 町長は、条例第56条の規定により駐車場の使用者を選考する場合においては、使用決定者のほかに、補欠として使用順位を定めて必要と認める数の使用補欠者を定めることができる。

2 町長は、使用決定者が駐車場を使用しないとき、又は条例第59条第1項の規定により駐車場の使用を取り消され、若しくは駐車場を明け渡した場合は、前項の使用補欠者のうちから、使用順位に従い当該駐車場の使用者を決定するものとする。

(駐車場の明渡しの届出)

第26条 条例第60条において準用する条例第40条第1項に規定する明渡しの届出は、町営住宅駐車場明渡届出書(様式第36号)により行わなければならない。

(駐車場の明渡請求)

第27条 町長は、条例第59条第1項の規定により明渡しを請求するときは、町営住宅駐車場明渡請求書(様式第37号)により行うものとする。

(町営住宅監理員)

第28条 町営住宅監理員は、町営住宅担当課長をもって充てる。

(立入検査員証)

第29条 条例第62条第3項の証票は、町営住宅立入検査員証(様式第38号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中川根町営住宅管理条例施行規則(平成9年中川根町規則第8号)又は本川根町営住宅管理条例施行規則(平成10年本川根町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月6日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月1日規則第17号)

この規則は、平成25年11月5日から施行する。

(平成29年12月7日規則第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月15日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第1条の2関係)

1 町営住宅等の共通の整備基準

(1) 町営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するよう考慮して整備しなければならない。

(2) 町営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者及びその同居者(以下この表において「入居者」という。)等にとって便利で快適なものとなるよう整備しなければならない。

(3) 町営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するとともに、静岡県産木材の使用に努めなければならない。

(4) 町営住宅等の建設に当たっては、耐震性を確保するために必要な措置が講じられていなければならない。

(5) 町営住宅等は、再生可能エネルギーの活用その他のエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずるよう努めなければならない。

(6) 町営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが高い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(7) 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、地盤の改良、擁壁又は避難施設の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

(8) 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

2 町営住宅の基準

区分

基準

住棟等

住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

住宅

(1) 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

(2) 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(3) 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(4) 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(5) 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

住戸

(1) 町営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同で利用するために適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

(2) 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同で利用するために適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

(3) 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

住戸内の各部

住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

共用部分

町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

附帯施設

(1) 敷地内には、生活上必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

(2) (1)の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

3 共同施設の基準

区分

基準

児童遊園

児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

集会所

集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

広場及び緑地

広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

通路

(1) 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

(2) 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

別表第2(第24条関係)

団地名

使用料

沢脇団地

月額1,500円

高郷団地

月額1,500円

地名団地

月額1,500円

大島団地

月額1,500円

桑野山団地

月額1,500円

備考 高郷団地については、平成19年度は600円、平成20年度は900円、平成21年度は1,200円とする。

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川根本町営住宅条例施行規則

平成17年9月20日 規則第102号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年9月20日 規則第102号
平成19年3月30日 規則第7号
平成19年4月25日 規則第15号
平成25年3月6日 規則第1号
平成25年11月1日 規則第17号
平成29年12月7日 規則第24号
令和2年3月15日 規則第3号
令和5年3月27日 規則第8号