○川根本町営住宅条例施行規則
平成17年9月20日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町営住宅条例(平成17年川根本町条例第140号。以下「条例」という。)第64条の規定に基づき、条例実施のための手続その他その施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(障害の程度)
第1条の3 条例第6条の2第1号アに規定する規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
2 条例第6条の2第1号イに規定する規則で定める障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。
2 前項の申込書には、所得を証明する書類、納税証明書、住民票の写しその他町長が必要と認める書類を添えなければならない。
(請書)
第6条 条例第11条第1項第1号の請書は、様式第6号とする。
2 前項の申請書には、所得を証明する書類、医師の発行する診断書その他の減額若しくは免除又は徴収の猶予を受けようとする理由を証明する書類等を添えなければならない。
(異動届)
第11条 入居者は、勤務先若しくは勤務場所に異動があったとき、又は同居者に出生、死亡、転出等の異動が生じたときは、速やかに町営住宅入居者等異動届(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
(駐車場の使用補欠者)
第25条 町長は、条例第56条の規定により駐車場の使用者を選考する場合においては、使用決定者のほかに、補欠として使用順位を定めて必要と認める数の使用補欠者を定めることができる。
(町営住宅監理員)
第28条 町営住宅監理員は、町営住宅担当課長をもって充てる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中川根町営住宅管理条例施行規則(平成9年中川根町規則第8号)又は本川根町営住宅管理条例施行規則(平成10年本川根町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月6日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月1日規則第17号)
この規則は、平成25年11月5日から施行する。
附則(平成29年12月7日規則第24号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月15日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第1条の2関係)
1 町営住宅等の共通の整備基準
(1) 町営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するよう考慮して整備しなければならない。
(2) 町営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者及びその同居者(以下この表において「入居者」という。)等にとって便利で快適なものとなるよう整備しなければならない。
(3) 町営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するとともに、静岡県産木材の使用に努めなければならない。
(4) 町営住宅等の建設に当たっては、耐震性を確保するために必要な措置が講じられていなければならない。
(5) 町営住宅等は、再生可能エネルギーの活用その他のエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずるよう努めなければならない。
(6) 町営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが高い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。
(7) 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、地盤の改良、擁壁又は避難施設の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。
(8) 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。
2 町営住宅の基準
区分 | 基準 |
住棟等 | 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。 |
住宅 | (1) 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。 (2) 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。 (3) 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。 (4) 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。 (5) 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。 |
住戸 | (1) 町営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同で利用するために適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。 (2) 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同で利用するために適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。 (3) 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。 |
住戸内の各部 | 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。 |
共用部分 | 町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。 |
附帯施設 | (1) 敷地内には、生活上必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。 (2) (1)の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。 |
3 共同施設の基準
区分 | 基準 |
児童遊園 | 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。 |
集会所 | 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。 |
広場及び緑地 | 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。 |
通路 | (1) 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。 (2) 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。 |
別表第2(第24条関係)
団地名 | 使用料 |
沢脇団地 | 月額1,500円 |
高郷団地 | 月額1,500円 |
地名団地 | 月額1,500円 |
大島団地 | 月額1,500円 |
桑野山団地 | 月額1,500円 |
備考 高郷団地については、平成19年度は600円、平成20年度は900円、平成21年度は1,200円とする。