○川根本町営住宅条例

平成17年9月20日

条例第140号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 町営住宅の整備基準(第3条の2)

第2章 町営住宅の管理(第4条―第41条)

第3章 社会福祉事業等への町営住宅の活用(第42条―第48条)

第4章 中堅所得者等への町営住宅の活用(第49条―第53条)

第5章 駐車場の管理(第54条―第60条)

第6章 補則(第61条―第65条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の整備基準及び管理に関し法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 町営住宅監理員 法第33条第2項の規定により町長が任命する者をいう。

(町営住宅の設置)

第3条 法第3条の規定の趣旨に基づき、町営住宅を設置する。

2 町営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

第1章の2 町営住宅の整備基準

第3条の2 法第5条第1項及び第2項の条例で定める整備基準は、規則で定める。この場合において、これらの基準は、町営住宅の周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するものであるとともに、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものであるようにしなければならない。

第2章 町営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、町営住宅の入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法により行うものとする。

(1) 町広報紙

(2) 町ホームページ

(3) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(4) 新聞広告

(5) 回覧文書

2 町長は、前項の公募に当たっては、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号のいずれかの事由に係る者については、公募を行わず、かつ、第10条の規定にかかわらず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 町営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 町営住宅建替事業による町営住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(6) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切である場合

(7) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益になる場合

(8) その他町長が必要と認める場合

(入居者の資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号及び第5号)のいずれの条件を具備しなければならない。

(1) 単身若しくは現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。第20条及び第51条において同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 法第23条第1号イの条例で定める金額は、21万4千円とする。

 法第23条第1号ロの条例で定める金額は、15万8千円とする。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 住民税を滞納していない者であること。

(5) 申込者又は同居者が暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

第6条の2 法第23条第1号イに規定する条例で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入居者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(入居者資格の特例)

第7条 町営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止により当該町営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第2号イに掲げる町営住宅の入居者は、同条各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居資格のある者で、町営住宅に入居しようとする者は、町長に入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から、衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号に規定する者について、住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定するものとする。

3 前項に規定する住宅困窮度の判定基準は、町長が別に定める入居者選考委員会の意見を聴いて定めるものとする。

4 前2項の場合において、住宅困窮順位を決め難いときは、公開抽選又は町長が別に定める公正な方法によりその入居者を決定するものとする。

5 町長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で、町長が定める要件を備えている者及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で、速やかに町営住宅に入居することを必要としている者については、前3項の規定にかかわらず、町長が割当てをした町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前条の規定に基づいて町営住宅の入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないとき、又は町営住宅の入居者が次の入居者公募の日までに当該町営住宅を明け渡したときは、前項の入居補欠者のうちから、入居順位に従い、当該町営住宅の入居者を決定しなければならない。

3 第1項による補欠者の有効期間は、1年間とする。

(住宅入居の手続)

第11条 入居決定者は、当該決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める請書を提出すること。

(2) 第16条第1項の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に前項各号に掲げる手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、町営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに町営住宅への入居が可能な日を通知しなければならない。

5 町営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。

(収入の申告等)

第12条 町営住宅の入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該収入の額を町営住宅の入居者に通知するものとする。

4 町営住宅の入居者は、前項の規定による認定に対し、町長に意見書を提出することができる。この場合において、町長は、意見書の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の決定)

第13条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、前条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)の額以下で、政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第35条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる特別の事情に準ずる事情があるとき。

(家賃の納付)

第15条 町長は、町営住宅の入居者から、第11条第4項の入居が可能な日から当該町営住宅の入居者が町営住宅を明け渡した日(第31条第3項又は第36条第2項の規定による明渡しにあっては当該明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第41条第2項の規定による明渡しにあっては当該明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 町営住宅の入居者は、毎月末(ただし、毎年12月にあっては28日。月の途中で明け渡した場合にあっては、明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日(毎年、12月29日から翌年1月3日を除く。)とする。

3 町営住宅の入居者が新たに町営住宅に入居した場合又は町営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算により算出した額とする。

4 町営住宅の入居者が第40条に規定する手続を経ないで町営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長は、明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第16条 町長は、町営住宅の入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収することができる。

2 町長は、第14条各号に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、町長が定めるところにより、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項の敷金は、町営住宅の入居者が当該町営住宅を明け渡すときに、これを還付するものとする。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、当該敷金のうちからこれらに相当する額を控除した額を還付する。

4 第1項の敷金には、利子をつけない。

(敷金の運用等)

第17条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得その他の安全かつ確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等、町営住宅の入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第18条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げに係る町営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 町営住宅の入居者は、自己の責めに帰すべき理由によって第1項に規定する修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第19条 次に掲げる費用は、町営住宅の入居者の負担とする。

(1) 障子又はふすまの張替え、破損ガラスの取替え、畳の表替え及び建具の修繕に要する費用その他これらに類する費用

(2) 電気、ガス及び水道の使用料

(3) 汚物及びごみの処理に要する費用

(4) 共同施設、住宅の共用部分(法第9条第3項に規定する住宅の共用部分をいう。)及び附帯施設(省令第9条に規定する附帯施設をいう。)の使用、維持又は運営に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長の指定した費用

(同居の承認)

第20条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、省令第10条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第21条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、省令第11条で定めるところにより、町長の承認を受けて、引き続き当該町営住宅に居住することができる。

(入居者の保管義務等)

第22条 町営住宅の入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 町営住宅の入居者は、自己の責めに帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、これらを原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第23条 町営住宅の入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(届出の義務)

第24条 町営住宅の入居者が当該町営住宅を引き続き15日間以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(譲渡及び転貸の禁止)

第25条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の制限)

第26条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え等の制限)

第27条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合で、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、町営住宅の入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、当該町営住宅の入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 町営住宅の入居者は、第1項の承認を得ずに当該町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第28条 町長は、毎年度、第12条第3項の規定により認定した町営住宅の入居者の収入の額が第6条第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第12条第3項の規定により認定した町営住宅の入居者の収入の額が、最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 町営住宅の入居者は、前2項の規定による認定に対し、町長に意見書を提出することができる。この場合において、町長は、意見書の内容を審査し、当該意見書に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(明渡し努力義務)

第29条 収入超過者は、当該町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第30条 第28条第1項の規定により収入超過者と認定された町営住宅の入居者は、第13条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が当該期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は、前項に定める家賃の額を算出しようとするときは、当該収入超過者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃の額以下で、政令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第14条及び第15条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第31条 町長は、第28条第2項の規定により高額所得者と認定された町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次に掲げる特別の事情がある場合において、その者から申出があったときは、同項の期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前3号に掲げる特別の事情に準ずる事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第32条 第28条第2項の規定により高額所得者と認定された町営住宅の入居者は、第13条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が当該期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額に相当する額を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が、同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第14条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭について、第15条の規定は第1項の家賃について準用する。

(住宅のあっせん等)

第33条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が町営住宅以外の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第34条 町長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が町営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき町営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第37条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第35条 町長は、第13条第1項第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第14条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第16条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、町営住宅の入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第36条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の場合においては、第32条第2項の規定を準用する。この場合において、第32条第2項中「前条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「町営住宅への入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第37条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(町営住宅建替事業による家賃の特例)

第38条 町長は、法第40条第1項の規定により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、政令第11条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(町営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第39条 町長は、法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止による町営住宅の除却に伴い、当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、政令第11条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第40条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町営住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 町営住宅の入居者は、第27条の規定により当該町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、当該町営住宅の入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第41条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、町営住宅の入居者に対して、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が当該町営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 入居者が正当な理由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 入居者が第20条から第27条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員と判明したとき。

(7) 町営住宅の借上げ期間が満了するとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長が第1項第7号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 社会福祉事業等への町営住宅の活用

(社会福祉事業等への活用)

第42条 町長は、法第45条第1項の社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第1条各号に掲げる事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認めるときは、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に必要な条件を付することができる。

(許可の申請等)

第43条 社会福祉法人等は、前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、町長の許可を求める申請をしなければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の規定による申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに町営住宅の使用の開始が可能な日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに、当該町営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第44条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃の額以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等を行う場合において、当該町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定により町長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第45条 社会福祉法人等による町営住宅の使用については、第15条第16条(第2項を除く。)から第19条まで、第22条から第27条まで、第36条及び第40条の規定を準用する。この場合において、第15条中「町営住宅の入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、「第11条第4項」とあるのは「第43条第2項」と、「入居が可能な日」とあるのは「使用の開始が可能な日」と、「第31条第3項又は第36条第2項」とあるのは「第36条第2項」と、「第41条第2項」とあるのは「第48条」と、「明渡しにあっては当該明渡しの請求」とあるのは「使用許可の取消しにあっては当該取消し」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居した」とあるのは「使用を開始した」と、第16条中「町営住宅の入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、「入居時」とあるのは「使用を開始した時」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、第17条中「入居者」とあるのは「入居者及び社会福祉法人等」と、第18条第19条及び第22条から第24条までの規定中「町営住宅の入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第25条中「町営住宅の入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、「入居の」とあるのは「使用の」と、第26条及び第27条中「町営住宅の入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第36条中「の入居者に」とあるのは「を使用している社会福祉法人等に」と、「「町営住宅の入居者」」とあるのは「「社会福祉法人等」」と、第40条中「町営住宅の入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第46条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第47条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第43条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第48条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が第42条第2項の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。

第4章 中堅所得者等への町営住宅の活用

(中堅所得者等への活用)

第49条 町長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認めるときは、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第50条 町長は、町営住宅を前条の規定により使用させる場合にあっては、当該町営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。

(入居者の資格)

第51条 第49条の規定により町営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族があるもの

(2) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第7条各号に定める者

(家賃)

第52条 第49条の規定による使用に供される町営住宅の毎月の家賃は、第13条第1項第30条第2項又は第32条第1項の規定にかかわらず、当該町営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃の額以下で町長が定める額とする。

2 前項の入居者の収入の認定については、第12条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第52条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第13条第3項の規定を準用する。この場合において、第13条第3項中「第1項」とあるのは「第52条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第53条 第49条の規定による町営住宅の使用については、前3条に定めるもののほか、第4条第5条第8条から第11条まで、第14条から第27条まで、第35条から第41条まで及び第61条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第51条」と、第15条第1項中「第31条第3項又は第36条第2項」とあるのは「第36条第2項」と、第35条第1項中「第13条第1項、第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第14条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第16条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による町営住宅への入居の措置」とあるのは「第52条第1項の規定による家賃の決定」と、第38条及び第39条中「第13条第1項、第30条第1項又は第32条第1項」とあるのは「第52条第1項」と読み替えるものとする。

第5章 駐車場の管理

(使用者の資格)

第54条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 町営住宅の入居者(社会福祉法人等を含む。次号において同じ。)

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 第41条第1項第1号から第6号までの規定に該当しないこと。

(使用の申込み及び決定)

第55条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、町長に使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定したときは、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に通知するものとする。

3 前項に規定する決定に係る駐車場の使用の期間は、第59条第1項に規定する場合及び駐車場の使用者が町営住宅を退去するまでとする。

(使用者の選考)

第56条 町長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、町長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は、特定の者に当該駐車場を優先的に使用させることができる。

(使用料)

第57条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料や駐車場の整備に要する費用を勘案して、町長が定める。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第58条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条第1項の駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(使用の取消し等)

第59条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用者に対して、その使用を取り消し、その明渡しを請求することができる。

(1) 使用者が不正の行為により使用したとき。

(2) 使用者が駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(3) 使用者が正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(4) 使用者が第54条各号に掲げる条件を具備しなくなったとき。

(5) 駐車場の管理上特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第5号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該使用者にその旨の通知をしなければならない。

(準用)

第60条 駐車場の使用については、第54条から前条までに定めるもののほか、第24条第25条第26条本文第27条第1項本文及び第40条第1項の規定を準用する。この場合において、第24条中「町営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、第25条中「町営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居の」とあるのは「使用の」と、第26条本文中「町営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「住宅以外」とあるのは「駐車場以外」と、第27条第1項本文及び第40条第1項中「町営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。

第6章 補則

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第61条 町営住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。

2 町営住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。

4 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて修繕すべき箇所の報告、入居者との連絡等の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、町営住宅監理員及び町営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第62条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第63条 町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部について、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。

(委任)

第64条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第65条 町長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中川根町営住宅管理条例(平成9年中川根町条例第21号)又は本川根町営住宅管理条例(平成9年本川根町条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月8日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月15日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月16日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月2日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月2日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月6日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年12月7日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月14日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

沢脇団地 (北部)

徳山1498番地の2

沢脇団地 (南部)

徳山1547番地の8

高郷団地

上長尾826番地の1他

地名団地

地名60番地の1他

大島団地 (A棟)

東藤川649番地の2

大島団地 (B棟)

東藤川666番地の2

桑野山団地

桑野山287番地の1

川根本町営住宅条例

平成17年9月20日 条例第140号

(令和5年3月14日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年9月20日 条例第140号
平成19年3月8日 条例第12号
平成19年6月15日 条例第25号
平成20年12月16日 条例第31号
平成23年3月2日 条例第3号
平成24年3月2日 条例第5号
平成25年3月6日 条例第5号
平成29年12月7日 条例第22号
令和5年3月14日 条例第9号