○川根本町道路維持修繕工事執行規則

平成17年9月20日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、次に掲げる道路の維持修繕工事の執行方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 50万円以下の道路維持修繕工事

(2) 災害その他特に町長が緊急を要すると認めた100万円未満の道路維持修繕工事

(請負人の選定)

第2条 工事の請負人は、次の各号のいずれかに該当するもののうちから町長が選定する。

(1) 発注工事箇所と請負人の事務所が近いもの

(2) 他の施行中の工事箇所が発注工事箇所に近いもの

(3) 工事の施行が速やかに着手完了できるもの

(工事の施行方法)

第3条 町長は、選定した請負人に工事の施行方法を指示し、見積書を検討して速やかに処理するものとする。

(工事施行に関する規定の準用)

第4条 この規則の実施については、川根本町建設工事執行規則(平成17年川根本町規則第94号)及び川根本町土木事業施行要綱(平成17年川根本町告示第147号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中川根町道路維持修繕工事執行規則(昭和47年中川根町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

川根本町道路維持修繕工事執行規則

平成17年9月20日 規則第99号

(平成17年9月20日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成17年9月20日 規則第99号