○川根本町土木事業施行要綱
平成17年9月20日
告示第147号
第1 趣旨
町長は、地域開発の基盤となる道路網の整備を図り、生活環境の改善及び農林業経営の近代化と規模拡大を促進するため、予算の範囲内において、土木事業を実施するものとする。
第2 事業種目及び採択基準
土木事業の種目及び採択基準は、別表第1による。
第3 事業の要望
前条に規定する土木事業を要望しようとするものは、町長が別に指定する日までに土木事業要望書(様式第1号)1部を提出するものとする。
第4 内定の通知
前条の土木事業要望書の提出があったとき町長は、事業の目的及び事業効果等を審査し、必要に応じて現地調査等を行い適当と認めた場合は、当該要望者に内定の通知をするものとし、内定の通知を受けたものは、事業の円滑なる遂行を図るよう努めるとともに工事の施工承諾書(様式第2号)1部を提出するものとする。
第5 分担金の徴収
町長は、当該事業を実施するに当たり、受益者から分担金を徴収することができる。
2 分担金の額及び徴収に関する事項については、川根本町農林業関係事業分担金徴収条例(平成17年川根本町条例第120号)の定めるところによる。
第6 道路に関する基準
第7 土木事業用地及び物件補償額並びに原材料支給に関する基準
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。
別表第1(第2関係)
事業種目及び採択基準
1 一般土木
| 事業種目 | 採択基準 | 町の負担率 | 摘要 |
町道 | 新設、改良、舗装新設 | 全幅員3.0m以上 | % 100 | 1 用地費及び物件補償費は、別に定める基準による。 2 構造物は、別に定める基準による。 3 舗装新設は、改良済を原則とする。 ※国庫支出金のある事業についての用地費及び物件補償費は、県基準に準ずることができる。 |
舗装修繕 | 町道認定道路 | 100 | ||
橋梁新設、改築、修繕 | 町道認定道路 | 100 | ||
災害復旧 | 公共土木施設災害復旧事業 | 100 | 事業費60万円以上のもの | |
河川 | 河川改修 | 県費補助事業 | 100 | 用地費及び物件補償費は、別に定める基準による。 |
計画河川幅が1.0m以上の普通河川で県費補助事業に該当しない場合(町単独事業) | 100 | 用地費及び物件補償費は、別に定める基準による。 事業の公共性を勘案、受益戸数5戸以上とし、町長が特に認めたもの |
2 土地改良事業
| 事業種目 | 採択基準 | 町の負担率 | 摘要 |
農道 | 農道、農業集落道の新設、改良、修繕、舗装新設 | 国・県費補助事業全幅員3.0m以上 | 100% | 1 用地費及び物件補償費は、別に定める基準による。 2 用地の分筆及び所有権移転登記は、別途費用によるが、補助対象となる場合にはこの限りでない。 |
舗装修繕 | ※農道認定路線 | 100% | ※農道台帳に登載された路線 | |
用排水施設 | 農業用用排水施設、農業集落排水施設の新設、改良、修繕 | 国・県費補助事業 | 100% | 用地費及び物件補償費は、別に定める基準による。 ※用水路・排水路台帳登載施設 |
※町管理施設 | 98% | |||
農用地開発 | 畑面造成 | 国・県費補助事業 | 2/3 | 換地対象箇所以外の用地費及び物件補償費は、別に定める基準による。 |
付帯施設の新設、改良 | 100% | |||
※純工事費以外の経費 | ||||
圃場 | 圃場整備事業 | 国・県費補助事業 | 90% | 間接補助事業適用除外工事は対象としない。 |
客土 | 農用地への客土 | 国・県費補助事業 | 2/3 |
|
※純工事費以外の経費 | 100% | |||
暗渠排水 | 農用地への完全暗渠 | 国・県費補助事業 | 2/3 |
|
|
| |||
※純工事費以外の経費 | 100% | |||
防災 | 農用地、農業集落における防災、安全施設整備事業 | 国・県費補助事業 | 100% | 用地費及び物件補償費は、別に定める基準による。 |
農村公園 | 農村公園施設整備事業 | 国・県費補助事業 | 100% | 1 用地費及び物件補償費は、別に定める基準による。 2 用地の分筆及び所有権移転登記は、別途費用による。 |
災害復旧 | 農業用施設災害復旧 | 農業用施設災害復旧事業 | 100% | 事業費40万円以上のもの |
農地災害復旧 | 間接補助事業費適用工事 | 90% | 間接補助事業適用除外工事は対象としない。 |
※「純工事費以外の経費」とは、国の補助対象となる経費のうち、測量及び試験費、用地費及び補償費、換地費、工事雑費、事務費のことである。
3 治山林道事業
事業種目 | 採択基準 | 町の負担率 | 摘要 |
林道開設 | 国・県補助事業全幅員3.0m以上 | % 100 | 1 補助事業については、国・県の示す採択基準による。 2 用地費及び物件補償費は、別に定める基準による。 |
改良舗装 | 国・県補助事業 | 100 | |
町単独事業 | 99 | ||
作業道 | 国・県補助事業 | 99 | 幅員3.0m以上で林道規定に合致したもの |
97 | 林道規定に合致しないもの | ||
舗装修繕 | 林道認定道路 | 100 |
|
《町単独事業について》 別途指定する路線区間並びに開設中の路線については、上記負担率99%を100%に読み替える。 | |||
林道災害復旧 | 林道災害復旧事業 | 100 | 事業費40万円以上のもの |
治山 | 国・県費補助事業 | 100 | 1 補助事業については、国・県の示す採択基準による。 2 用地費及び物件補償費は、別に定める基準による。 ※治山台帳登載施設 |
※町管理施設 | 100 | ||
その他 | 町長が上記事業に準ずる事業として特に承認した事業 | 負担率は、その都度町長が決める。 | |
上記の治山林道事業については、補助事業対策を原則とし、町単独事業については事業の公共性、経済効果等を勘案して町長が決定する。 |
別表第2の1(第6関係)
町道に関する基準
1 町道認定に関する基準
道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定による町道認定路線は、次の基準による。
(1) 集落相互間を連絡する幹線又はこれに準ずる道路
(2) 公共施設と県道又は第1項の路線に連絡する重要なる道路
(3) 集落内を循環し、前2項の路線に連絡する重要なる道路
(4) 県道及び前3項の路線相互間を連絡する重要なる道路
(5) 町内の総合的な開発又は利用上、町長が特別な建設又は整備を必要と特に認める道路
2 町道の構造基準
道路を新設し、又は改築する場合における構造基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)によるが、補助事業以外にあっては、幅員を次のとおりとする。
全幅員3.0m以上
別表第2の2(第6関係)
農道に関する基準
1 農道認定に関する基準
農道路線の認定は、次の基準による。
(1) 農道整備事業として国の定めた採択基準内の道路
(2) 町内の総合的な開発又は利用上、町長が特別な建設又は整備を必要と特に認める道路
2 農道の構造基準
農道を新設し、又は改良する場合における構造基準は、道路構造令及び農道規定による。
別表第3(第7関係)
川根本町土木事業用地及び物件補償費額基準
土地購入費
符号 | 地目 | 基準 | 購入額 |
1 | 宅地 | m2当たり | 10,000円 |
2 | 雑種地 | m2当たり | 下表のとおり |
3 | 畑 | m2当たり | 2,400円 |
4 | 田 | m2当たり | 2,400円 |
5 | 原野 | m2当たり | 1,500円 |
6 | 山林 | m2当たり | 250円 |
雑種地に対する購入価格は、次のとおりとする。
評価地目 | 土地の状況 | 購入価格 |
駐車場 | 駐車場(舗装済) | 宅地購入額の0.6 |
資材置場 | 資材置場 | 宅地購入額の0.5 |
その他 | 整地済み | 宅地購入額の0.4 |
※ただし、
1 山林の購入については、町道並びに生活道路的性質の強い農道及び林道の路線で、町長が認めた場合に限って対象とする。また残土の処理場としての用地購入については、原則的に無償とする。
2 地目の認定は、現況とする。
3 上記「購入価格」には、下表「地区別加算率」を乗じるものとする。
4 購入する山林が傾斜5度以内で、周囲半径40m以内に他地目が4分の3以上介在する場合は、近傍同種の畑又は原野を適用する。
地区別加算率
加算率 | 地区名 | |
宅地・雑種地 | 畑・田・原野 | |
1.40 | 1.20 | 高郷、千頭東、小長井 |
1.20 | 1.10 | 上長尾、地名、下泉、徳山、千頭西、田代 |
0.90 | 1.00 | 藤川、水川、梅高、下長尾、瀬平、久野脇、田野口、大間、上岸、前山、寺馬、桑野山、崎平、青部、柳三 |
0.60 | 0.90 | 水川(尾呂久保)、上長尾(長野、松尾)八中、久保尾、壱町河内、奥泉、沢間、大沢、接岨、洗富、平栗、坂京、小幡 |
物件補償費
符号 | 地目 | 基準 | 購入額 |
1 | 茶樹 | m2当たり | 県立木補償基準に準ずる。 |
2 | 果樹 | m2当たり | 県立木補償基準に準ずる。 |
3 | 立木 | 本当たり | 県立木補償基準に準ずる。 |
※ただし、
1 工事に伴う残土の処理場として利用する場合で、上記品目に該当する場合には、補償の対象とする。
2 県施行林道事業に伴う用材木の伐採のみ補償の対象とする。
別表第4(第7関係)
原材料支給基準(町管理分)
区分 | 種目 | 採択基準 |
町道 | 道路 | 1 原材料支給による路面舗装の場合は延長が100m以内で全幅員2.0m以上あり付近に改良済の路線が代りにあり将来改良計画がないと思われる路線である場合支給対象とする。 2 生コン支給数量の限度を15m3以内アスファルト合材支給数量の限度を26t以内とし支給するものとする。 3 その他コンクリート2次製品等の支給については公共性、経済的効果等を勘案して予算の範囲内において町長が決定する。 |
河川及び排水路 | ||
農道 | 道路 | 1 原材料支給による路面舗装の場合は、延長が100m以内で全幅員2.0m以上有り、附近に改良済の路線が代わりに有り、将来改良計画が無いと思われる路線である場合支給対象とする。 2 生コン支給数量の限度を15m3以内アスファルト合材支給数量の限度を26t以内とし支給するものとする。 3 その他コンクリート2次製品等の支給については、公共性、経済的効果等を勘案して予算の範囲内において町長が決定する。 |
用水及び排水路 | ||
治山林道 | 道路 | 上と同じ。 |
山復及び流路工 |