○川根本町農林業関係事業分担金徴収条例

平成17年9月20日

条例第120号

(趣旨)

第1条 川根本町が施行する農林業関係事業(県営土地改良事業を含む。)に要する費用に充てるため、次に掲げる分担金及び特別徴収金(以下「分担金等」という。)を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する農林業関係事業の分担金

(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による県営土地改良事業の負担金で、地方自治法第224条の規定により徴収する分担金

(3) 法第96条の4において準用する法第36条第1項に規定する賦課金及び法第36条の2に規定する特別徴収金

(分担金の納付者)

第2条 分担金は、当該事業の施行に係る地域内で、その事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収するものとする。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、別表に掲げる事業区分ごとに当該事業に要する費用の額に、それぞれ同表に定める率を乗じて得た額とする。

(徴収の方法)

第4条 町長は、前条の規定により分担金の額を決定したときは、遅滞なく当該分担金の額等を当該事業者に通知するものとする。

2 分担金の納期限は、当該事業ごとに町長が定める。ただし、町長が必要と認めるときは、分担金の徴収を猶予することができる。

(徴収猶予)

第5条 町長は、災害、盗難その他の事故が生じたことにより受益者が分担金を納付することが困難となった場合であって、やむを得ないと認めるときは、分担金の徴収を猶予することができる。

(分担金の減額又は免除)

第6条 町長は、受益者が次の各号に該当するときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の生活扶助を受けているとき、又はこれに準ずる特別の事情があると町長が認めるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が特に必要があると認めるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める分担金の徴収を免れた者に対しては、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本川根町農林業関係災害復旧事業分担金条例(昭和51年本川根町条例第1号)、中川根町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和38年中川根町条例第18号)、本川根町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和47年本川根町条例第23号)、中川根町農業関係生産基盤整備事業分担金条例(昭和56年中川根町条例第11号)、中川根町新林業構造改善事業分担金条例(昭和59年中川根町条例第16号)又は中川根町林業関係生産基盤整備事業分担金徴収条例(平成3年中川根町条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金等の徴収については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月10日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月12日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業種目

採択基準

分担率

土地改良事業

用排水施設整備事業

農業用用排水施設及び農業集落排水施設の新設、改良、修繕

町管理施設 *1

100分の2

農用地開発事業

畑面造成 *2

国・県費補助事業

3分の1以内 *5

農業生産基盤整備事業

単軌条運搬機施設の新設 *3

2分の1以内 *5

圃場整備事業

圃場整備事業 *3

10分の1以内 *5

客土

農用地への客土

3分の1以内 *5

暗渠排水

農用地への完全暗渠

3分の1以内 *5

災害復旧

農地災害復旧 *3

間接補助事業費適用工事

100分の10

治山林道整備事業

林道整備事業

改良舗装 *4

町単独事業

100分の1

作業道整備事業

林道規定に合致した作業道の整備経費

国・県費補助事業

100分の1

林道規定に合致しない作業道の整備経費

100分の3

農業基盤整備事業

農地保全事業

防霜ファン更新事業

国・県費補助事業

10分の3 *6

*1:町管理施設は、用水路・排水路台帳登載施設とする。

*2:換地対象箇所以外の用地費、物件補償費は別に定める基準による。

*3:間接補助事業適用除外工事は対象としない。

*4:別途指定する路線区間並びに開設中の路線については、分担金を徴収しないものとする。

*5:ここで規定する分担率は、総事業費から国・県費補助金を差し引いた額に対する率とする。

*6:事業者が、受益茶園について川根本町農業経営体質強化基盤整備事業実施要綱(平成24年川根本町告示第146号)第9条第1項の各号のいずれかに該当する対策を講じる場合は、当該受益茶園における対象経費の10分の2とする。

川根本町農林業関係事業分担金徴収条例

平成17年9月20日 条例第120号

(平成24年12月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成17年9月20日 条例第120号
平成20年3月10日 条例第6号
平成24年12月12日 条例第18号