○川根本町法定外道路管理条例施行規則

平成17年9月20日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町法定外道路管理条例(平成17年川根本町条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請等)

第2条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の申請書に設計図書その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 条例第4条第1項第1号の工事(以下「法定外道路工事」という。) 法定外道路工事許可申請書(様式第1号―1)

(2) 条例第4条第1項第2号の占用(以下「法定外道路占用」という。) 法定外道路占用許可申請書(様式第2号―1)

(3) 条例第4条第1項第3号の附属物の新築、改築又は除去の工事(以下「法定外附属物工事」という。) 法定外道路附属物工事許可申請書(様式第3号)

2 町長は、前項各号の申請書が提出された場合、許可するときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の許可書をその申請をした者に交付するものとする。

(1) 法定外道路工事の申請 法定外道路工事許可書(様式第4号)

(2) 法定外道路占用の申請 法定外道路占用許可書(様式第5号)

(3) 法定外附属物工事の申請 法定外道路附属物工事許可書(様式第6号)

3 町長は、第1項各号の許可をしないときは、法定外道路工事等不許可通知書(様式第7号)をその申請をした者に交付するものとする。

(協議書)

第3条 条例第4条第3項の協議は、法定外道路占用協議書(様式第8号)により行うものとする。

(占用の更新)

第4条 条例第4条第5項の規定により法定外道路占用許可の期間を更新しようとする者は、法定外道路占用許可期間更新申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を許可したときは、新たな占用期間を記載した法定外道路占用許可書を申請した者に交付するものとする。

(変更申請等)

第5条 条例第5条の規定により許可を受けた内容(以下「許可内容」という。)を変更しようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の変更申請書に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 法定外道路工事の変更 法定外道路工事変更許可申請書(様式第1号―2)

(2) 法定外道路占用の変更 法定外道路占用変更許可申請書(様式第2号―2)

(3) 法定外道路附属物工事の変更 法定外道路附属物工事変更許可申請書(様式第3号)

2 町長は、前項の申請書が提出された場合、許可内容の変更について許可するときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の許可書をその申請をした者に交付するものとする。

(1) 法定外道路工事の変更 法定外道路工事変更許可書(様式第4号)

(2) 法定外道路占用の変更 法定外道路占用変更許可書(様式第5号)

(3) 法定外道路附属物工事の変更 法定外道路附属物工事変更許可書(様式第6号)

3 町長は、第1項各号の許可をしないときは、法定外道路工事等変更不許可通知書(様式第7号)を申請をした者に交付するものとする。

(許可の取消し)

第6条 町長は、条例第6条の規定により許可を取り消すときは、法定外道路工事等許可取消通知書(様式第10号)を取消しを受ける者に交付するものとする。

(住所変更等届出)

第7条 条例第7条第1項第1号の届出を行う者は、住所変更等届出書(様式第11号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 条例第7条第1項第2号の届出を行う者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の届出書に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 法定外道路に係る工事の着手 法定外道路工事着手届(様式第12号)

(2) 法定外道路に係る工事の完了 法定外道路工事完了届(様式第13号)

(3) 法定外道路の占用の廃止 法定外道路占用廃止届(様式第14号)

(権利譲渡の許可)

第8条 条例第8条の許可を受ける者は、権利譲渡許可申請書(様式第15号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第8条の規定により権利譲渡を許可したときは、権利譲渡許可書(様式第16号)を申請した者に交付するものとする。

(承継の届出書)

第9条 条例第10条に規定する地位の承継があった場合、地位を承継した者は、地位承継届出書(様式第17号)に必要な書類を添えて、町長に届出をしなければならない。

(身分証明書)

第10条 条例第14条第2項の証明書は、身分証明書(様式第18号)とする。

(提出部数)

第11条 第2条及び第5条の申請書の提出部数は、2部とする。ただし、町長は、必要に応じて関係行政機関の数を加えた部数を許可申請者に求めることができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中川根町法定外道路管理条例施行規則(平成17年中川根町規則第3号)又は本川根町法定外道路管理条例施行規則(平成17年本川根町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月27日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

川根本町法定外道路管理条例施行規則

平成17年9月20日 規則第96号

(令和5年4月1日施行)