○川根本町法定外道路管理条例
平成17年9月20日
条例第138号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがある場合を除き、法定外道路における工事その他の行為を取り締まり、その利用を規制し、もって公共の福祉に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の適用を受けない道路をいい、これらに附属する工作物(以下「道路の附属物」という。)を含むものとする。
2 前項の「道路の附属物」とは、さく、並木、街灯、標識、資材置場等道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の通行の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物をいう。
(禁止事項)
第3条 法定外道路において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(許可事項)
第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 法定外道路の維持、修繕、改良等のため、当該道路の構造を変更する工事を行うこと。
(2) 法定外道路の敷地を占用すること。
(3) 道路の附属物を新築、改築又は除却すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外道路において道路の機能に影響を及ぼすおそれのある行為
2 町長は、前項の許可に必要な条件を付することができる。
3 法第35条に規定する事業のための法定外道路の占用については、前条第1項の規定にかかわらず、国が町長と協議して行う。
4 第1項各号の許可の有効期間は、3年以内とする。ただし、公共の用に供する目的をもって長期にわたり工作物等を設置する場合その他町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
5 前項に規定する期間は、更新することができる。
6 第1項各号の許可を受けようとする者は、規則に定める事項を記載した許可申請書を、町長に提出しなければならない。
(許可内容の変更)
第5条 前条の許可を受けた者が許可の内容を変更しようとする場合は、あらかじめその理由を付して町長の許可を受けなければならない。
(1) 工事施行の方法又は施行後の管理の方法が公共の安全を害するおそれがあると町長が認めたとき。
(2) 法定外道路の状況の変化又は許可後に生じた事情により管理上必要があると町長が認めたとき。
(3) この条例の規定又はこれに基づく処分に反したとき。
(4) 許可の内容又は許可に付した条件に反したとき。
(5) 偽りその他不正な手段により許可を受けたと町長が認めたとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、公益のため必要があると町長が認めたとき。
(1) 住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又はその名称)を変更したとき。
(2) 許可に係る行為を開始するとき、当該行為を終了したとき、又は当該行為を取りやめたとき。
(3) 天災その他許可を受けた者の責めに帰さない事情により許可の目的を達することができなくなったとき。
(4) 許可を受けた区域内の法定外道路及び道路の附属物に異状を認めたとき。
2 許可を受けた者が死亡したとき、又は法人が解散したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する届出義務者又は法人の清算人は、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。
(譲渡の許可)
第8条 第4条の許可を受けた者は、許可に基づく権利を譲渡する場合には、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(貸与等の禁止)
第9条 第4条の許可を受けた者は、許可に基づく権利を貸与し、又は担保に供してはならない。
(地位の承継)
第10条 第4条の許可を受けた者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、許可を受けた者の地位を継承する。
(原状回復の義務)
第11条 第4条の許可を受けた者は、許可の効力が消滅したときは、速やかに、当該財産を原状に回復しなければならない。
(占用料の徴収)
第12条 第4条第1項第2号の許可を受けた者から占用料を徴収する。
2 前項の占用料の額、徴収方法及び減額又は免除については、川根本町道路占用料等徴収条例(平成17年川根本町条例第83号)を適用する。
(占用料の不還付)
第13条 既納の占用料は還付しない。ただし、天災その他許可を受けた者の責めに帰さない事情により許可の目的を達することができなくなったとき、その他町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(立入検査等)
第14条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員をもって調査のため現場に立ち入らせ、又は報告その他必要な書類の提出を求めさせることができる。
2 前項の規定により立入りをする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。