○川根本町奥大井音戯の郷条例施行規則

平成17年9月20日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町奥大井音戯の郷条例(平成17年川根本町条例第132号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、川根本町奥大井音戯の郷(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 施設の開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 施設の休館日は、次に定めるところによる。

(1) 毎週火曜日。ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日

(2) 12月29日から翌年1月1日まで

(3) 町長が特に必要と認めるときは、前2号の規定にかかわらず、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。ただし、この場合は、事前に通知するものとする。

(入館者)

第4条 施設展示棟を観覧又は体験しようとする者は、条例第5条に規定する入館料を納付し、入館券の交付を受けなければならない。

(入館料の減免)

第5条 条例第5条第2項の規定による入館料の減額又は免除は、次に掲げる場合による。

(1) 町又は川根本町教育委員会が主催する産業、教育、芸術文化及び福祉に係る研修として入館するとき。

(2) 町内の小学校児童及び中学校生徒並びにこれらの引率者が教育課程に基づく教育活動として入館するとき。

(3) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が入館するときは、入館料を半額とする。

(4) 前号に規定する者が入館するときに現に付き添って介護している者(障害者1人につき1人に限る。)が入館するときは、入館料を半額にする。

(5) 教育課程に基づく教育活動として入館する児童又は生徒を引率する者が入館するときは、入館料を半額とする。

(6) 満65歳以上の者が入館するときは、シニア料金の適用を受け、入館料を2割引とする。

(7) その他町長が特に必要があると認めたとき。

(遵守事項)

第6条 施設の入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設設備、展示品等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 施設内は、所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで募金若しくは物品の販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(使用許可申請)

第7条 条例第7条の規定により、施設の使用許可を受けようとする者は、施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書の提出時期は、使用日の属する月の1箇月前から使用日の1週間前までとする。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(使用許可)

第8条 町長は、前条第1項に規定する施設使用許可申請書を受理したときは、直ちにこれを審査し、使用を許可するものについては、施設使用許可証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の審査の結果、許可しないものについては、その理由を付して速やかに申請者に通知しなければならない。

3 使用の許可は、施設使用許可申請書を受理した順序によるものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用料の減免)

第9条 条例第9条第2項の規定による使用料の減額又は免除をすることができる場合は、別表第2のとおりとする。ただし、入場料又は会費の類を徴収するときは、この限りでない。

(使用料の減免申請)

第10条 前条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、施設使用料減免申請書(様式第3号)を施設使用許可申請書の提出の際、併せて提出しなければならない。

(使用料の減免通知)

第11条 町長は、前条減免申請書を受理したときは、直ちにこれを審査し、減額又は免除を認めるものについては、施設使用許可書及び使用料減免決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の審査の結果、減額又は免除を認められないものについては、その理由を付して速やかに申請者に通知しなければならない。

(使用許可の変更又は取消し)

第12条 使用者が使用許可の変更又は取消しをしようとするときは、施設使用許可変更(取消)申請書(様式第5号)に使用許可書を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の施設使用許可変更(取消)申請書を受理したときは、直ちにこれを審査し、その適否を決定し、施設使用変更(取消)許可書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

3 前項の使用許可を変更したことにより既納の使用料に不足額を生じたときは、使用者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。

(使用料の還付)

第13条 条例第9条第3項の規定により、還付することのできる既納の使用料は、別表第3のとおりとする。

2 前項の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、施設使用料還付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の還付申請書を受理したときは、直ちにこれを審査し、使用料の還付を決定したときは、施設使用料還付通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(使用時間)

第14条 使用者が許可を受けた使用時間には、使用するための準備に要する時間及び使用後の原状に復するために要する時間を含むものとする。

(使用等の打合せ)

第15条 使用者は、施設の使用について、使用日前5日までに職員と使用方法及びその他必要事項について打合せしなければならない。

(施設資料、物品等の貸出し)

第16条 施設の資料、物品等の貸出しを受けようとする者は、施設資料、物品等館外貸出申請書(様式第9号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、施設資料、物品等の館外貸出しが適当であると認めたときは、施設資料、物品等館外貸出許可書(様式第10号)を交付するものとする。

3 施設資料、物品等の館外貸出期間は、30日以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(資料、物品等の寄贈)

第17条 施設に資料及び物品を寄贈しようとする者は、目録を添えて町長に申し出るものとする。

(資料、物品等の寄託)

第18条 施設に資料及び物品等を寄託しようとする者は、施設寄託申請書(様式第11号)を町長に提出するものとする。

2 寄託を受けたときは、資料、物品等受託書(様式第12号)を交付する。

3 受託物は、特別の場合のほか、施設所蔵のものと同一の扱いをするものとし、災害その他避けられない事由により損害を生じたときは、町長は、その責めを負わない。

4 受託物は、資料、物品等受託書と引換えに返還する。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本川根町奥大井音戯の郷施設管理運営規則(平成10年本川根町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年1月25日規則第2―1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

期間

開館時間

通年

午前10時から午後4時30分まで

別表第2(第9条関係)

使用料を減免することができる場合

減免することができる場合

減免額

町又は法令に基づく町の行政機関及び条例に基づく町の附属機関が使用する場合

全額

町又は法令に基づく町の行政機関と共催で国又は地方公共団体が使用する場合

全額

町又は法令に基づく町の行政機関と共催で町内産業、教育、芸術文化、福祉等の団体が使用する場合

全額

その他町長が特に必要と認めた場合

全額

別表第3(第13条関係)

使用料を還付することができる場合

還付することができる場合

還付額

使用者の責めによらない理由で使用できなかった場合

全額

使用者が右欄に掲げる日までに使用取消申請書を提出して許可された場合

使用日の5日前まで

全額

使用日の2日前まで

50パーセント

川根本町奥大井音戯の郷条例施行規則

平成17年9月20日 規則第87号

(令和5年4月1日施行)