○川根本町奥大井音戯の郷条例
平成17年9月20日
条例第132号
(設置)
第1条 教育、文化、産業及び地域の振興に寄与するため、川根本町奥大井音戯の郷を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 川根本町奥大井音戯の郷
(2) 位置 川根本町千頭1217番地の2
(施設)
第3条 川根本町奥大井音戯の郷(以下「施設」という。)は、次のとおりとする。
(1) 展示棟
(2) 管理棟
(3) 特産品直売所
(4) 広場
(職員)
第4条 施設に館長の他必要な職員を置く。
(入館料等)
第5条 展示棟を観覧又は体験するために入館しようとする者は、別表第1に定める入館料を納めなければならない。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する入館料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の入館料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(入館等の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 展示及び器具等を汚損し、又は損傷するおそれがあると認めたとき。
(2) 館内の秩序を乱し、又は入館者に迷惑をかけるおそれがあると認めたとき。
(3) その他管理上支障があると認めたとき。
(使用許可)
第7条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用等の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可せず、又は利用を制限することができる。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 施設、設備、展示品等を損傷するおそれがあると認めたとき。
(3) その他管理上支障があると認めたとき。
(使用料等)
第9条 施設の使用料は、別表第2に定めるところによる。
2 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又は権限を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(造作等の制限)
第11条 使用者は、施設を使用するに当たり、特別の設備をし、又は造作等をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(損害賠償)
第13条 入館者又は使用者は、施設及び設備、展示品等を汚損、損傷し、又は滅失したときは、その理由により、町長が定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成19年3月8日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月4日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
展示棟入館料
区分 | 大人 | 小人 | ||
個人(1人1回につき) | 500円 | 300円 | ||
団体 | 大人 | 15人以上 | 個人入館料の10%割引 | |
100人以上 | 個人入館料の20%割引 | |||
小人 | 15人以上 | 個人入館料の20%割引 | ||
100人以上 | 個人入館料の30%割引 |
備考 小人は、小、中学生をいう。
別表第2(第9条関係)
展示棟及び管理棟の一部並びに特産品直売所の使用料
施設名 | 使用料 | 摘要 |
展示棟の一部 | 日額3,000円以上 | |
管理棟の一部及び特産品直売所 | 月額20,000円以上 | 原則として年間貸切りとする。 |