○川根本町農林業センター農業用機械管理規則
平成17年9月20日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町農林業センター(以下「農林業センター」という。)のために設置する農業用機械の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 この規則に定める農業用機械の管理責任者は、農林業センター場長とする。
2 管理責任者は、農業用機械の管理主任者を定め、常に正常な状態で使用できるよう保守管理に万全を期させなければならない。
3 管理主任者は、農業用機械の保守管理に当たり、異状のあったときは管理責任者に報告し、その指示により適切な処置をするものとする。
(貸出し)
第3条 農林業センターの業務以外において農業用機械を貸出しするときは、農林業センター農業用機械使用申請書(様式第1号)を提出し、管理責任者の承認を得た後、その指示に従って使用するものとする。この場合における農業用機械は、川根本町内において使用できるものとする。
2 前項の場合において、農業用機械は、当該農業用機械を運転できる免許又は資格を有する者が運転し、その際には、法令等に背反することなく、安全な運行を心掛けなければならない。
3 農業用機械の借受者(以下「借受者」という。)は、自己の責めに帰すべき理由によって農業用機械を損傷し、又は滅失したときはその損害を賠償し、又は原状に回復するものとし、農業用機械の使用により他人に損害を与えたときはその損害を賠償するものとする。
(受託業務)
第4条 管理責任者は、農林業センターの業務の遂行に支障のない場合において、川根本町内において、農林業センター農業用機械使用申請書(様式第1号)を提出し、管理責任者の承認を得た後、農業用機械をその者の用に供することができる。この場合における農業用機械の運転は、正規の運転免許を保持する職員のうちから管理責任者が指定した者が行う。
2 前項の場合における農業用機械は、川根本町内において使用できるものとする。
(使用料)
第5条 前2条の規定により供与した農業用機械の使用料については、川根本町使用料条例(平成17年川根本町条例第79号)の規定による。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中川根町農林業センター農業用機械管理規則(昭和51年中川根町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年10月1日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則に上る改正前の川根本町農林業センター農業用機械管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月31日規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。