○川根本町離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担減額確認証交付要綱

平成17年9月20日

告示第114号

(趣旨)

第1条 町長は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の円滑な実施を図るため、厚生労働大臣が定める地域(平成12年厚生省告示第24号)に所在し、かつ、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。以下「居宅算定基準」という。)による特別地域訪問介護加算の指定を受けた指定訪問介護事業所、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号。以下「介護予防算定基準」という。)による特別地域訪問介護加算の指定を受けた指定介護予防訪問介護事業所及び指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号。以下「地域密着型算定基準」という。)による特別地域訪問介護加算の指定を受けた指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が行う法第8条第2項に規定する訪問介護のサービス、法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護のサービス、法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護サービス又は法第115条の45第1号イに規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同等のものに限る。以下「訪問介護サービス等」という。)の利用者に対し、訪問介護サービス等を利用しやすくするため、離島等地域特別地域加算利用者負担減額確認証(様式第1号。以下「確認証」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この告示において「利用者負担額」とは、訪問介護サービス等に係る居宅算定基準、介護予防算定基準及び地域密着型算定基準により算定した訪問介護サービス等に係る費用の額(その額が現に当該訪問介護サービス等に要した費用の額を超えるときは、当該現に訪問介護サービス等に要した費用の額とする。)から訪問介護サービス等に係る法第41条第4項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第2項に規定する地域密着型介護サービス費又は法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費の額を控除した額をいう。

(減免対象者)

第3条 確認証の交付を受けることができる者は、町が行う介護保険の被保険者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等であること。

(2) 市町村民税が非課税である者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。)であること。

(減免事業)

第4条 減額又は免除の額は、訪問介護サービスを利用した際に支払う利用者負担額の100分の10に相当する額とする。

2 減額又は免除の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(確認証の申請及び認定)

第5条 前条に規定する減免事業により利用者負担額の減額又は免除を受けようとする者は、離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担減額確認申請書(様式第2号。以下「確認申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、被保険者証を提示して行うものとする。

3 町長は、前項の規定により申請した者が、第3条に規定する減額又は免除の対象者であると認めたときは、有効期限を定めて離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担減額決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により通知するとともに、確認証を交付しなければならない。ただし、減額又は免除の対象者でないと認めたときは、理由を付して決定通知書により通知するものとする。

(確認証の有効期限)

第6条 認定証の有効期限は、認定証を発行した月の属する年度の翌年度(確認証を発行した月が4月から7月の場合にあっては、当該月の属する年度)の7月末日までとする。

(確認証の更新)

第7条 減額又は免除の対象者は、有効期限の満了後においても確認証の交付が必要な場合確認証の更新の申請を行うことができる。

2 確認証の更新の申請は、7月末日までに行わなければならない。

3 前項の申請をするには、確認申請書を町長に提出しなければならない。

(確認証の再交付)

第8条 確認証の交付を受けた者は、交付された確認証を紛失し、又は破損し、若しくは汚損した場合には、確認証の再交付を町長に申請することができる。

2 前項の申請をするには、確認申請書を町長に提出しなければならない。

3 破損し、又は汚損した場合の第1項の申請には、前項の申請書に、その確認証を添えなければならない。

4 第1項の申請により確認証の再交付を受けた者が、紛失した確認証を発見したときは、直ちに発見した確認証を町に返還しなければならない。

(住所等の変更)

第9条 確認証の交付を受けた者は、被保険者の住所又は氏名を変更したときは、当該変更の事実が生じた日から起算して14日以内に離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担減額確認証記載事項変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出には、被保険者証を提示して行うものとする。

(確認証の返還)

第10条 確認証の交付を受けた者は、次の事由が生じたときは、遅滞なく確認証を町長に返還しなければならない。

(1) 確認証の有効期限に至ったとき。

(2) 確認証の交付を受けた者が転居又は死亡により町の被保険者でなくなったとき。

(3) 法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等でなくなったとき。

(4) その他確認証を必要としなくなったとき。

2 町長は、確認証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、確認証を返還させることができる。

(1) 確認証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。

(2) 虚偽の届出を行う等、不正な行為があったとき。

(サービスの利用)

第11条 減額又は免除の対象者は、訪問介護サービスを利用する際、当該訪問介護サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)に対して確認証を提示するとともに、利用者負担額から減免額を控除した額を事業者に支払わなければならない。

(事業者の請求)

第12条 減額又は免除の対象者が前条の規定により訪問介護サービスを利用した場合、事業者は、減免額を町長に請求するものとする。

2 前項に規定する請求の方法については、町長が別に定める。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。

(平成17年10月1日告示第162号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成18年4月1日告示第31―5号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第31号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年7月1日告示第108号)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の川根本町離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担軽減確認証交付要綱の規定は、平成27年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に改正前の川根本町離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担軽減確認証交付要綱の規定により発行された確認証は、この告示の相当の規定により発行されたものとみなす。

(平成30年3月6日告示第15号)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の川根本町離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担軽減確認証交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に改正前の川根本町離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担軽減確認証交付要綱の規定により発行された確認証は、この告示の相当の規定により発行されたものとみなす。

(令和2年5月1日告示第111号)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の川根本町離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担軽減確認証交付要綱の規定は、令和2年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に改正前の川根本町離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担軽減確認証交付要綱の規定により発行された確認証は、この告示の相当の規定により発行されたものとみなす。

(令和3年5月26日告示第52号)

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

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川根本町離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担減額確認証交付要綱

平成17年9月20日 告示第114号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年9月20日 告示第114号
平成17年10月1日 告示第162号
平成18年4月1日 告示第31号の5
平成25年3月29日 告示第31号
平成27年7月1日 告示第108号
平成30年3月6日 告示第15号
令和2年5月1日 告示第111号
令和3年5月26日 告示第52号